司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日のサッカーオリンピック日本代表戦、残念でしたね
相手の「勝ちたい」気持ちが日本代表の気迫を上回って最後の失点に繋がったのかな?サッカーでも他のスポーツでもそうですが、最初から勝つと決まっている試合はありませんね。
勝負の行方は、気持ちが強い方が勝つということを改めて実感しましたが、日本代表はぜひオリンピックに行けるように残りの試合に、大量得点して1位通過してもらいたいですね。
さて、表題の「司法書士の報酬の立替払い」について・・・
一定の条件を満たした方に限りますが、司法書士・弁護士の報酬の立替払い制度があるのをご存知でしょうか?
それは、 『民事法律扶助』制度 と呼ばれるものです。
この制度は、経済的弱者にも法律サービスを受ける機会を!ということで、実施されている制度なんですね。
詳しくは、こちらを・・・ www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/index.html
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
寒波到来で、寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?インフルエンザかかってないでしょうか?
さて、今月13日に、目黒区在住・在勤の方向けに、「成年後見制度の基礎知識」というテーマでお話をします。
あまり、こういった場で話すことはないのですが、当日までワクワクとドキドキを楽しみます
対象が限定されているので恐縮ですが、興味のある方は、是非お越しください。
日時 2月13日 月曜日 午後2時〜4時
会場 下目黒住区センター(目黒区下目黒二丁目20番19号)
定員 先着40人
申込先 権利擁護センター「めぐろ」 電話番号 03-5768-3964
www.city.meguro.tokyo.jp/event/kenriyogo/index.html
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、「特別の利害関係を有する取締役とは?」と、マニアックな内容ですが、ご容赦ください。(専ら知識の確認のために書いてます。)
早速ですが、Aが代表取締役を務める株式会社X(取締役会設置会社)が買主となりと、個人であるAの所有の不動産の売買契約をする場合、利益相反取引に該当するため、事前にXの取締役会において承認を得る必要があります。
取締役会において、Aは通常であれば、取締役として決議に参加しますが、今回のような利益相反取引においては、Aは個人的利害関係を有するため、「特別の利害関係を有する取締役」となり、決議に参加することができないこととなっております。
ちなみに、決議に参加できないだけでなく、取締役会の議長にもなれませんし、定足数にもカウントされません。
さて、同様に、Aが代表取締役を務める株式会社X(取締役会設置会社)が買主となりと、同じくAが代表取締役を務める株式会社Y(取締役会設置会社)の所有の不動産の売買契約をする場合は、どうでしょうか。
ここでも、当該売買契約は利益相反取引に該当するため、事前にX及びYの取締役会において承認を得る必要があります。
しかし、この場合において、登記先例では、X及びYの取締役会の決議においては、Aは「特別の利害関係を有する取締役」に該当しないため、Aは決議に参加することができるとされています。
会社間の取引にあっては、両会社の代表取締役Aは、「自己取引原因取締役」ではあっても、「特別利害関係取締役」とはならず、取締役会において議決権を行使できるとされているんですね。
つまり、「特別利害関係取締役」となるのは、取引によって取締役「個人」が利益を受ける場合なんです。
それでは、おやすみなさい。
参考図書「利益相反行為の登記の実務」(新日本法規出版)
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は早めに帰宅したので、雪害に遭遇することはありませんでしたが、朝事務所まで来るのはちょっと大変でした。
雪で路面が凍結していたからです。坂道や階段が凍結していたので、結構怖かったです。早く融けてくれないかな〜。
さて、今日は照会番号について・・・「照会番号」って何?という方が多いかと思いますが・・・
照会番号とは、オンライン申請の際に登記所に提供することにより、登記事項証明書の代わりに利用することのできる番号をいいます。
ところで、この照会番号は1個につき一度しか利用できません。料金は1個につき397円です。(2012.1.24現在)
ちなみに、照会番号は、一度に10個まで同時に取得できますが、1個につき料金がかかりますので、
10個の場合は3970円かかることになります。
以下、法務省ホームページの記載です。
ア 照会番号とは,「行政機関等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第2号に規定する行政機関等をいいます。以下同じ。)に対してされる申請等(同条第6号に規定する申請等をいいます。以下同じ。)に関する法令の規定において申請等の書面に添付し,又は申請等の際に提出すべきこととされている書面が登記事項証明書である場合において,行政機関等の定めるところに従い,行政機関等が本制度によって送信される登記情報をもってこれに代える(ことができる)としているときに,行政機関等が当該登記情報の提供を受けるために必要な情報」をいい,一つの登記情報ごとに発番され,発行年月日と10桁の数字から成ります。行政機関等に対するオンライン申請等において登記事項証明書の代わりに照会番号を添付する申請等を受け付けた行政機関等は,この照会番号に基づきインターネットで登記情報の確認を行います。
なお,この確認が可能な期間は,発行日から100日間(発行日の翌日から起算します。)です。
イ 行政機関等に対する申請等において照会番号を利用することができるかどうかにつきましては,個々の手続ごとに異なりますので,当該行政機関等に御確認ください。
ウ 照会番号が利用できない場合でも,登記事項証明書のオンライン請求(不動産登記,商業登記)を利用すれば,登記所の窓口に出向かなくても,登記事項証明書を入手することができます。
以下、登記情報提供サービスのホームページの記載です。 http://www1.touki.or.jp/
Q19 照会番号とは?
A19 行政機関等に対して電子申請をする場合に、登記事項証明書の代わりに添付することができる番号をいいます。ただし、電子申請等において照会番号が利用できるか否かについては、当該申請等を受け付ける官公署等にお問い合わせ願います。
Q20 官公署等へ電子申請するので、照会番号を取得したい
A20 登録利用者、一時利用者のいずれの方も、トップ画面の「登記情報と照会番号を請求する」ボタンから決済方法を選択して、登記情報を請求すると登記情報の表示された画面の上部に「発行年月日」と「照会番号」が表示されます。10桁の数字ですので、印刷するかメモ等に記録してください。
Q21 照会番号に有効期間はあるのか?
A21 照会番号の有効期間は、お客様に照会番号を送信した日の翌日から100日間です。有効期間は、オンライン申請を受けた官公署が照会番号により登記情報を確認することができる期間です。したがって、この有効期間を過ぎた場合は、官公署は登記情報を確認することができなくなります。なお、有効期間の末日が休日、祝日であっても末日をもって終了となります。
Q22 有効期間内であれば一つの照会番号で複数の官公署に申請することができるか?
A22 複数の官公署に同一の物件を添付してオンライン申請する場合、有効期間内であっても一つの照会番号を使って複数の官公署に申請することはできません。一度使用した照会番号は、他の申請時には使用することができませんのでご注意願います。申請する官公署の数に相当する照会番号を取得し、それぞれ違う照会番号を添付して申請してください。同一物件について最大10個まで同時に取得することができます(照会番号1個につき1件分の料金がかかります。)。
ちなみに、会社や法人の本店を現在の法務局管内の住所から外の法務局管内の住所に移転する本店登記にあたり照会番号を利用することもあります。それに関するブログはこちら。 https://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=52
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、今日は朝一番で来客がりましたので、本日も絶賛営業中です。
さて、「特例民法法人(旧社団法人・財団法人)」が「公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人」に移行する期限は、平成25年11月30日までですが、平成24年4月1日をもって移行しようと検討されている特例民法法人が多いそうです。
ただ、平成24年4月1日は、日曜日にあたるため、基本的に法務局は受付でできませんが、移行の登記を申請される特例民法法人に限定して、特例で受付されるそうです。
以下は、東京法務局のホームページに掲載されているものを転載しておきます。
東京管内の特例民法法人の事務担当の方は、事前に下記内容を確認しておいて下さい。
なお、下記はあくまで東京法務局管内における手続の話です。東京以外の法務局管内の場合は、平成24年4月1日の手続の取扱に多少違いがある場合も考えられますので、くれぐれもご注意の上、管轄法務局にお問い合わせください。
東京法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
法務省ホームページ中商業・法人登記申請, 申請書様式・記載例
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
手続の説明 http://www.moj.go.jp/content/000080404.pdf
【注意】オンラインによる登記事項の提出の手続とは、オンライン申請そのものではなく, 申請書を平成2 4年4月1日に登記所に提出していただくとともに, 登記事項をオンラインで提出していただく手続です。(詳しくは、上記「手続の説明」をご参照ください。)
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特例民法法人から公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行を予定している法人の皆様へ(お願い)
特例民法法人から公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の期限については平成25年11月30日とされ,当該法人の事業年度の関係などから平成24年4月に相当数の移行の登記申請がされると見込まれます。
そこで,東京法務局の本局・支局・出張所においては,申請人の方々の利便性や円滑な登記処理が行えるよう,移行の登記の申請に関する相談事務を実施しております。
なお,平成24年4月の登記申請の直前には相談が集中し,相談者の待ち時間が長くなるおそれがありますので,移行の認定(又は認可)前であっても差し支えありませんので,早めに,主たる事務所の所在地を管轄する登記所又はお近くの登記所にご来庁をお願いします。
登記管轄及び相談窓口の案内図 (リンク)
東京法務局のホームページをご覧ください。
URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all.html
また,相談にご来庁される際には,下記の「特例民法法人の移行の登記の申請をお考えのお客様へ」をご覧いただいた上,移行の内容が分かる書類をご持参願います。
登記申請書のひな形 (リンク)
法務省のホームページ(法務省の概要>各組織の説明>内部部局>民事局>登記−商業・法人登記>商 業・法人登記申請
URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html)をご覧ください。
特例民法法人の移行の登記の申請をお考えのお客様へ
平成24年4月1日付けで公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行を予定している特例民法法人の移行の登記に関する取扱いについて
日頃から, 法人登記制度の円滑な運用に御理解をいただき,ありがとうございます。
さて, 標記につきましては, 移行の円滑な実施のため,休日(日曜日)である平成2 4 年4 月1 日においてもその事務を取り扱うべく, 現在, 関係機関において事務手続の検討がされていますが, この登記の申請に当たっては, 申請人の方々の利便性や円滑な事務処理の観点から, オンラインによる登記事項の提出の手続( オンライン申請そのものではなく, 申請書を平成2 4年4月1日に登記所に提出していただくとともに, 登記事項をオンラインで提出していただく手続です。)を利用していただくことが有用です。
当該手続については, 下記の資料を御参照いただきますよう,お願いいたします。
なお, 上記のオンラインによる登記事項の提出の手続は,インターネットを利用することができる環境にあることが前提となりますが, この環境にないなどの事情がありましたら,あらかじめお近くの登記所まで御相談ください。
記
1 法務省ホームページ中商業・法人登記申請, 申請書様式・記載例の以下の様式・記載例
(1) 5-20特例社団法人の名称変更による公益社団法人設立登記申請書及び特例社団法人解散登記申請書記載例( P D F ), 手続の説明( P D F ),
オンラインによる登記すべき事項の提出手続における申請者操作手引書(PDF),印鑑届書(PDF),印鑑カード交付請求書
(2) 5-21特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立登記申請書及び特例財団法人解散登記申請書記載例( P D F ), 手続の説明( P D F ),
オンラインによる登記すべき事項の提出手続における申請者操作手引書(PDF),印鑑届書(PDF),印鑑カード交付請求書
(3) 5-22特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請書及び特例社団法人解散登記申請書記載例( P D F ), 手続の説明( P D F ),
オンラインによる登記すべき事項の提出手続における申請者操作手引書(PDF),印鑑届書(PDF),印鑑カード交付請求書
(4) 5-23特例財団法人の名称変更による一般財団法人設立登記申請書及び特例財団法人解散登記申請書記載例( P D F ), 手続の説明( P D F ),
オンラインによる登記すべき事項の提出手続における申請者操作手引書(PDF),印鑑届書(PDF),印鑑カード交付請求書
2 登記すべき事項への記録事項
円滑な事務処理のため, 上記1 に掲げる資料に例示している登記すべき事項のほか, 次に掲げる理事, 監事, 会計監査人又は評議員については,その就任年月日を可能な限り記録していただきたい。
(1) 全ての理事( 特例民法法人の設立時から存在する理事にあっては法人の成立の年月日が就任年月日, 名称の変更の時に就任した理事にあっては平成24年4月1日が就任年月日)
(2) 平成2 0 年1 2 月1 日以後, 平成2 4 年3 月3 0 日までにその登記がされた監事( 特例民法法人の登記簿に登記されている就任年月日が就任年月日) 又は名称の変更の時に就任した監事( 平成2 4 年4 月1 日が就任年月日)
(3) 平成2 0 年1 2 月1 日以後, 平成2 4 年3 月3 0 日までにその登記がされた会計監査人( 特例民法法人の登記簿に登記されている就任年月日が就任年月日) 又は名称の変更の時に就任した会計監査人( 平成2 4 年4 月1日が就任年月日)
(4) 平成2 0 年1 2 月1 日以後, 平成2 4 年3 月3 0 日までにその登記がされた評議員( 特例民法法人の登記簿に登記されている就任年月日が就任年月日) 又は名称の変更の時に就任した評議員(平成2 4 年4 月1 日が就任年月日)
東京法務局民事行政部法人登記部門
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さっき、外を見たら、雪が降っていました。初雪ですね。今日は交通マヒが予想されるので、お出かけの方は時間に余裕をもって行動しなければなりませんね
私も外出する予定でしたが、この雪次第で、極力外出を控えようかどうしようか・・・
さて、昨日は嬉しいことがありました、当事務所では、初めてのご依頼者の方に対して、ご依頼後にアンケートを頂いているのですが、そこにとっても嬉しいことが書いてあったからです。
内容は残念ながら非公開情報ですので、お伝えできなくて残念ですが、たくさんパワーを頂きました。
これからも、こんな嬉しい回答を頂けるように頑張ります
当事務所では、開業当初から遺言書作成支援サービスに力を入れており、私自身でも自分の経験だけでなく関連本を沢山拝読しておりますが、以前と比べて、かなり実務本が増えてきたと感じます。
それだけ、需要が増えてきたからでしょうかね。(本の出費は痛いですが、自己投資ですから喜んで購入しております)
ちなみに、日本公証人連合会のホームページによると、
「特に」遺言書を作成した方がいい人を紹介しております。
下記に当てはまる!という方は、これを機に作成しておけば、将来安心ですよね。
以下、転載。
1 夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし,長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産を全部愛する妻に残すことができます。
2 再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
3 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
4 内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,妻に相続権がありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。
5 個人で事業を経営したり,農業をしている場合などは,その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと,上記事業の継続が困難となりましょう。このような事態を招くことを避け,家業等を特定の者に承継させたい場合には,その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
6 上記の各場合のほか,各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば,不動産は,お金や預貯金と違い,事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから,これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。),あるいは,身体障害のある子に多くあげたいとか,遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか,可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように,遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には,遺言をしておく必要があります。
7 相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には,特別な事情がない限り,遺産は国庫に帰属します。したがって,このような場合に,特別世話になった人に遺贈したいとか,お寺や教会,社会福祉関係の団体,自然保護団体,あるいは,ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には,その旨の遺言をしておく必要があります。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、昨日1月17日は、阪神大震災が起こった日でしたね。昨年に起きた東日本大震災のこともあって、阪神地方の人も特別な思いで迎えた日だったかと思います。
改めて、両震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。
かくいう、私も阪神大震災の時は、大阪に住んでいましたので、激しい揺れを体験いたしました。
私の実家は、大阪と奈良の県境にある町でしたので、大阪の方でも神戸から遠い場所だったのですが、それでも激しかったと記憶しております。
たしかその時間は、高校受験前で、受験勉強をしていたと思いますが、あまりにも大きな揺れだったため恐怖を覚えましたね。
震災から17年経って、神戸の街も見かけは復興していると思いますが、まだまだ心の傷は癒えていないでしょうね。
東日本の被災地も、徐々に復興の兆しはありますが、原発事故も収束していない状況で、大変かと思われますが、心を強く持って、頑張ってもらいたいです。
さて、話は変わりますが、法務省(国)の方針により、今、商業・法人登記の管轄法務局が、統廃合され、かなりの数が減少しております。
昨日、気になって、管轄法務局数を調べてみると、以下のとおりでした。(なお、カッコ内は不動産の管轄法務局数)※数え間違えていたらすいません。
神奈川県は2(17)、
千葉県は3(16)、
埼玉県は5(17)、
愛知県は4(14)、
大阪府は4(11)
なお、東京だけは、ほとんど、商業登記事務に関する統廃合は進んでおらず、
25(25)でした。(東京だけ進んでいない理由は分かりませんが・・・)
ちなみに、統廃合によるメリットは、国民にはほとんどなく、国の予算削減ができることでしょうか。あと、ひとつの法務局の管轄区域が広がることで、本店移転登記をする場合の登録免許税が3万円で済むところが多くなると言ったところでしょうかね。
同一法務局管轄内での本店移転登記の登録免許税は、3万円、
管轄の異なる法務局への本店移転登記の登録免許税は、6万円です。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
本日より、センター試験だそうです。
自分が受けたのは、もう10年以上前の話なので、ほとんど記憶はありませんが、受験前からずーと、家に引きこもって勉強していて、受験のために久しぶりに家を出て、電車に乗ったら、体を動かしたのが久しぶりすぎたせいか、電車の中でものすごーく気分が悪くなったことしか覚えていません。
アドバイスとしてはもう遅いかもしれませんが、勉強も大切ですが、適度に体も動かしましょうね。
皆さんの、センター試験の思いではなんでしょうか?
ちなみに、センター試験の前は、共通一次試験だったのですが、若い人は知らないかな?
さてさて、先日、お客様より、遺留分と生前贈与について、質問を受けたので、こちらでもご紹介いたします。
Q1.遺留分の算定の財産には、生前に行った贈与の財産も含まれますか?
A1.まず、相続の開始から1年以内に行われていた贈与については、遺留分の算定の財産に含まれます。
また、1年以上前の贈与についても、贈与者(被相続人)及び受贈者双方が、他の相続人である遺留分権利者の遺留分を害することを分かっていて行った贈与については含まれることになります。
(遺留分の算定)
第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
Q2,相続人たる遺留分権利者は、いつでも遺留分を主張できますか?
A2、遺留分権利者が、自分の遺留分を害した人に対して、害した遺留分相当額の財産を請求することを、遺留分減殺請求と言いますが、この請求は、「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年以内に行使しなければなりません。
また、上記の事実をずっと知らなくても、「相続開始の時から」10年を経過した場合は、請求できなくなります。
(減殺請求権の期間の制限)
第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日から、寒さがまた一段と厳しくなるようです。風邪を引かないように気をつけましょうね。
さて、今日は「六法書籍」についてのお話。
「六法」とは、憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法をさす言葉でありますが、「法令集」という意味でもつかわれています。
私の仕事は、司法書士業ですので、業務に関する「六法(法令集)」を揃えておくことは必須事項です。
法律は日々刻々と変わっていきますので、毎年出版される、最新年度の六法を常時そろえておく必要があるんですね。
六法と言っても、たくさん種類がありますが、私が毎年購入しているのは、
「模範六法」(三省堂)と「詳細登記六法」(東京法経学院)です。
ちなみに、毎年最新版を購入しますが、古くなったものもそのまま事務所に保管し、捨てることはありません。なぜかというと、昔の法律を調べる必要があることもあるからです。例えば、平成20年のときはどういう法律だったのかな?ということを知る必要も生じるからです。
なお、iPhoneにも六法アプリを入れております
中でもお勧めは、模範六法アプリでしょうか。検索機能があるのがありがたいですね。
itunes.apple.com/jp/app/id426635247
また、L六法も使えますね。常に最新版の情報を取得する形式となっているからですね。
itunes.apple.com/jp/app//id346471755
みなさんは、常に法律をチェックすることはないかもしれませんが、職業それぞれに関係法令があると思いますので、職場に一冊は、関係法令の六法(できれば最新のもの)を置いておかれた方がいいかと思いますね
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は連休明けの週初め、そろそろ正月ボケも治ってきて、本格始動のところが多いのではないでしょうか。
私も本格的に動いていきますので、よろしくお願いします。
で、早速ですが、本日1月10日から、「電子公証」「成年後見」「供託」に関する電子手続が、『登記・供託オンライン申請システム』に切り替わります。
www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kirikae/top.html
電子定款認証手続や成年後見登記手続が使い勝手の良いものになるといいですね。(今日からなのでまだ具体的にシステムを使っていませんが、使ったらまた報告させていただきますね。)
それでは、本日もスタート