司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、こんばんは。
さて、Facebookページを新しく作りました。
https://www.facebook.com/acegodo/
司法書士業務とは、関係ない日々のことをつづりたいと思います。
よろしければ、「いいね」やコメントください
前回更新から、気がつけば4年も放置状態。。。。久々に更新です。
法務局(登記所)における台湾戸籍等の証明・認証に関する取り扱いの変更について
みなさん、こんばんは。
みなさん、こんにちは。
おはようございます。
司法書士の荒谷健一郎です。
新年あけまして、おめでとうございます。
あっという間に、大晦日ですね。。。
年始にやりたいと思ったことが全然できていないことを毎年反省する日でもあります。。。
ただ、独立開業して3年目の今年「も」、本当に多くの方に応援していただき、(無事に?)年を越せることができて、本当に感謝感謝です。
今年見つかった多くの課題を、来年に達成できるように、しっかりスケジュール管理しないと、、、です。
(決意を新たにするだけじゃ・・・って言われそうなので、スケジュールに落とし込もう!)
パッと思い当たるところでも・・・な感じでしょうか。
2014年の課題
1.スキルアップ(知識力及び営業力)
2.帳簿管理体制の見直し
3.ホームページの刷新と専門サイトの完成
4.ブログ・フェイスブックページの定期的な更新
5.健康管理、体力アップとシェイプダウン
6.カメラの撮影スキルUP(完全に趣味の話ですが・・・)
独立して、5年目に突入している2014年が終わることには、今年と同じブログにならないように頑張らなきゃ!!
それではみなさん、よいお年を・・・
昨日妻の実家近くの理髪店(理髪店に行ったのは久々!)に行ってきれいさっぱりした荒谷でした
写真は浜松町の貿易センタービルの展望室でのもの!
みなさん、おはようございます。
今日は、東京でも雪が降る?積る?んでしょうか
さて、先日、知り合いの税理士さんから「AにX不動産を、Bにそれ以外の財産全部を遺贈する」というような特定遺贈と包括遺贈が併存している遺言があった場合に、Aがその特定遺贈を放棄したとすると、X不動産は誰のものになるのか?」という質問がありました。
当初、民法995条本文のとおり、「相続人に帰属する」と私自身は考えましたが、ちょっと引っかかるものがありました。
それは、包括受遺者Bがいるからでした。
つまり、包括受遺者は、「相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)からです。
しかし、いろいろな書籍を当たってもなかなか該当事例がでてきませんでしたが、
ひとつ登記先例解説集において、「包括受遺者に全部やるという言い方をした場合には、これは基本的には全財産はそっちに行くんだ、ということを遺言者としては考えているわけです。ただ、Aには特にX不動産だけを別にやるつもりですから、そのAがいなければ全財産はBに行くんだ、というのが通常の遺言者の意思ではないかという気がします。」と書かれており、
まさしく今回の質問のような場合には、基本的には、『包括受遺者Bのものとなる』「という理解が一般的」というのが、登記先例解説集35巻8号の見解でした。
改めて、遺言は奥が深いと思いました