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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー

Facebookページを新しく作りました。

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2018-6-25 23:50

 みなさん、こんばんは。

さて、Facebookページを新しく作りました。

https://www.facebook.com/acegodo/

司法書士業務とは、関係ない日々のことをつづりたいと思います。

よろしければ、「いいね」やコメントください

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前回更新から、気がつけば4年も放置状態。。。。久々に更新です。


 さて、サッカーW杯・ロシア大会。みんな見てますか?

 私は、おかげさまで、毎日寝不足です。

 今日は、日本VSセネガルの試合もありますので、明日も寝不足になりそう。。。

 本題です。

 「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」のページが、

法務省より公開されています。


 

 最近は、外国人の方が日本で会社を設立するのも、当たり前のようになりましたからね。

 今回は、その中の一部を抜粋して紹介します。

 

会社の代表取締役の「居住地(住所地)」の取り扱いについて

 (従前の取り扱い)

日本国内で設立する会社の代表取締役のうち、最低1人は、日本人であれ外国人であれ、日本に住所を有していなければならない。

 (今後の取り扱い)

上記、取り扱いの廃止。

 

以前は、代表取締役の全員(日本人であれ、外国人であれ)が海外に住所がある(日本に住所をがない)場合の、会社設立登記や代表取締役の変更登記は認められていませんでしたが、今後はそのような場合でも登記することができるようになりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

 特に、外国の会社の日本法人などは、代表取締役を外国人としたいことが多いですが、この取り扱いのために、無理にでも代表取締役として日本に住所を有するものを1人は選任する必要がありましたが、今後は、住所地については検討不要ということですね。

 海外で活躍するドルトムントの香川真司選手(おそらく住所地はドイツなはず。)も日本で会社を作って、一人でも代表取締役になれるということですね。

公式ホームページ http://www.kagawashinji.com/

 

通達(PDF)

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法務局(登記所)における台湾戸籍等の証明・認証に関する取り扱いの変更について

すっかりブログ更新が滞ってしまいましたが、久々に更新します。
 
以前にブログでもご案内致しましたが、日本国内の不動産においても、名義人である台湾人または台湾から帰化した日本人に相続が発生した場合、日本にある戸籍謄本だけでは不十分で、台湾にあるはずの戸籍謄本も取得が必要と話をしたことがありますが、
 
その台湾の戸籍謄本の取扱で、法務局から変更の連絡があったので、ご案内致します。
 
【変更点】
台湾の行政機関が発行した戸籍謄本などの証明書について、以前は必要とされていた、
日本にある台北経済文化代表処の認証並びに台湾国内における公証人の認証、外交部の
認証が不要になりました。
なお、訳文は今まで通り必要なのは変わりません。
 
【変更理由】
登記研究第804号、平成27年2月号、325頁以下を要約すると、そもそも日本は、外国の行政機関が発行した証明書に、当該国の関係官庁等の証明認証を求めるという領事認証制度を採用していないところ、台湾の行政機関が発行した戸籍謄本等においては、日本と国交がないことから、台湾公証人、台湾外交部ほか、日本にある台北経済文化代表処の認証をしたものでないと登記手続きにおいては使用できないという取扱をしていた。
しかし、そもそも領事認証制度を採用していない以上、国交がないという理由だけでは、それらの認証を必要とする法的根拠とはならないこと、台北経済文化代表処自体、台湾政府の公的機関ではなく、いち民間機関に過ぎないということから、原則に戻り、各所の証明認証がなくても登記手続きにおいて使用できる扱いになったということです。
 
※領事認証制度とは・・・自国の官憲等に提出される外国の公文書について、それが真に権限のある機関によって作成されたものであるかどうかを判断するための国際慣行として、当該公文書が真正に作成されたものであることを当該公文書の作成機関が属する国の関係官庁が証明し、さらにそれを同国に駐在する自国の外交官又は領事館が認証しなければ、当該公文書の効力を認めないとするもの。(前掲登記研究より)
 
これで、台湾における戸籍の取り寄せにかかる時間的負担や費用的負担は大きく軽減されることになるかと思います。
 
なお、この変更を知らない登記官がいたら是非教えてあげてくださいね。
 
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台湾から日本に帰化された方の相続登記

カテゴリ : 
不動産登記
執筆 : 
2014-7-27 1:08

 みなさん、こんばんは。

 
久々のブログ更新です!
 
さて、少し前になりますが、今年手続きさせていただいた仕事のひとつに、台湾から日本に帰化された方の相続登記手続きがありました。
 
基本的には、日本人の方なので、(帰化されていない)日本人の相続登記とほぼ同じですが、「出生時から帰化するまでの間の(日本の)戸籍謄本」がありませんので、それに代わる書類を取り寄せる必要がありました。
 
台湾の場合、(歴史的な経緯から)日本と同様に戸籍謄本が存在しますので、今回も台湾の戸籍謄本を取り寄せしました。(台湾戸籍の取得自体の依頼もありましたが、さすがに日本語しかできない私では台湾戸籍を取り寄せるのは大変ですので、取り寄せについてはその道の専門の方にお願いいたしました。)
 
ちなみに、台湾戸籍を日本の法務局に提出するためには、単に戸籍を取得するだけでは足りず、台湾の公証人及び外務省の認証を受けた後、日本にある台北駐日経済文化代表処でも認証を受ける必要があります。
(台湾は日本と国交がないため、台湾政府が発行した戸籍をそのまま使用できないんですよね。)
 
あと、取り寄せに関してですが、本籍地=住所地であるため、同じ本籍地の戸籍には、親族だけでなく同じ住所の他人も記載されているそうで、そのため個人情報保護の観点から、最近は戸籍全部の取得が、かなり難しくなっているそうです。
  
また、戸籍のつながりについては、日本と同じではないため、ちゃんとつながらないケースが多いようです。
  
そこで、台湾から取り寄せた戸籍に不十分な点がある場合は、「他に相続人がいない旨の証明書」を相続人全員に作成していただく必要があります。
  
今回も、取り寄せた戸籍の内容が不十分で、相続人の記載があったりなかったりで、また戸籍のつながりも一部飛んでいる状態でしたので、「他に相続人がいない旨の証明書」を相続人全員に署名押印いただきました。
 
あと、相続人の一人が成年被後見人であり、また、その成年後見人も相続人であったため、特別代理人が選任されていましたので、「他に相続人がいない旨の証明書」については、特別代理人に署名押印いただき、それで相続登記も無事に完了いたしました。
 
ご参考までに。
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香港の会社謄本の取寄せ

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2014-6-27 10:00

 みなさん、こんにちは。

 
ここ半年ほど全然更新できていなかったブログを少しずつ再開したいと思います。
 
ですが、今回はほとんど備忘録の様なものですので、ご参考程度に読んでください。
(インターネットに、日本語で香港の会社の記録の取得方法について書いているところがなかったための備忘録です。)
 
さて、そもそも今回は、香港の会社が日本の不動産を購入するという話がありました。
 
既にご存知の方も多いと思いますが、日本にある会社であれば、会社謄本(履歴事項全部証明書など)がありますので、会社の証明書は比較的簡単に取得できます。
 
しかし、外国の会社の場合、日本と同じ登記制度があるわけではありませんので、多くの場合、宣誓供述書で対応することになります。
 
ただし、今回の香港では、登記制度と同様に、会社の記録を管理する役所=香港CR(Companies Registry)があるので、そこで会社の記録の証明書を発行してくれることができます。
 
よって、今回は香港CRに証明書(Certificate of Incorporation)を請求することにしました。
 
さて、証明書といっても、色々種類があるようです。
ひとつは、設立証明書?や存続証明書?などですが、それらは、会社名+会社住所しか記載されておらず、「代表役員名」の記載がないので、不動産登記申請時の代表者の資格証明書には不適格となってしまいます。
 
そこで、今回請求したものは、会社の詳細情報も記載がある(当然、代表役員も)、定款のようなもの?(NNC1)という書類でした。
 
ちなみに、請求は、インターネットを通じて、香港CRに請求するのですが、ホームページはすべて英語か中国語しか表記できません。支払いは、カード決済となります。
 
実際、そこで請求したところ、2日ほどで日本に到着しました。日本の法務局に請求しても同じくらいなので、結構便利ですね。
 
ご参考までにNNC1の画像をUPしておきます。
 
 
 
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登録免許税の還付

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2014-1-10 9:50

 おはようございます。

 
司法書士の荒谷健一郎です。
 
さて、昨日からの寒波の影響で寒いですね・・・。
 
今日は、「登録免許税の還付」のお話です。
 
前回、納める登録免許税について間違った場合のお話をしましたが、今日はその前回の続きです。
 
具体的には、登録免許税を正しい金額より、多く納めてしまった場合です。
 
この場合は、余分に納めた登録免許税を返してもらうことになるのですが、
 
1)多く納めてしまったことを登記所に申し出て、税務署長に対して還付の通知を
  してくださいと請求します。(請求書を提出)
         ↓
2)登記所は、申し出が正しい場合は、税務署長に対して還付通知します。
         ↓
3)税務署は、申請人の指定口座に、還付金を送金します。
 
なお、申請人から登録免許税を預かった上で登記申請する司法書士などの申請代理人が登記を申請している場合には、還付手続きはもっとが面倒になりますが、今回はその点については割愛します。
 
ちなみに、ある証明書(住宅用家屋証明書など)を添付しておれば、登録免許税の減免を受けられる場合において、証明書を取得できる条件を満たしていたのに、証明書を取得せずに登記申請をし、減免を受けていない通常の登録免許税を支払ってしまった場合には、登記申請後に、証明書を登記所に提出しても、減免分の登録免許税の還付は受けられませんのでご注意を。
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登録免許税あれこれ

カテゴリ : 
司法書士業務
執筆 : 
2014-1-8 10:13

 司法書士の荒谷健一郎です。

 
さて、そろそろ仕事感が戻ってきた人が多いのではないでしょうか。
 
今日は、「登録免許税」のお話です。
 
登記を申請する場合、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
 
支払方法は、銀行などで登録免許税の納付を行った領収書を申請書に貼る方法と、その金額の収入印紙を貼る方法、オンライン申請の場合は、電子納付という方法がありますが、私は、ほとんどの場合、収入印紙を選択しています。
 
なお、登録免許税法上は、3万円を超える場合に収入印紙を選択するときは、政令で定められている場合に限っておりますが、実務的には、どこの法務局も3万円を超えても「おそらく」問題ないと思われます。
 
ちなみに、登録免許税法施行令では、下記のように記載していますので、登記所のどこかに下記の旨が掲示されていると思いますが・・・私は、いちいち確認していません(笑)
 
(印紙納付ができる場合)
第29条  法第22条 (法第24条の2第3項 及び第35条第4項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第21条 (法第24条の2第3項 及び第35条第4項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
 
ところで、申請した後に、納付した登録免許税に誤りがあると、面倒であります。
 
少なかった場合は、追加の収入印紙を渡せば済むので、まだいいのですが、
 
多かった場合は、手続きが面倒なんですよね。。。。
 
詳しくは、次回に。
 
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あけましておめでとうございます

カテゴリ : 
会社・法人登記
執筆 : 
2014-1-7 9:27

新年あけまして、おめでとうございます。

本年も、エースストライカーブログをよろしくお願いいたします。
旧年は、滞りがちでしたので、今年こそはと思っております。
 
さて、今年は平成26年です。
仕事で書類作成する中で、年を記載する機会が多いので、新年においては年をしばしば間違えがちになります。。。
ついつい平成25年と記載してしまわないように・・・
 
今回は、電子定款認証のお話です。
 
会社設立をする場合、書面での定款を作成してしまうと、印紙税法上、収入印紙4万円を貼らなければならず、反対に電子定款の場合は(物理的に貼れないから?)収入印紙4万円は不要となることは有名なお話ですが、株式会社の設立をする場合は、特段の理由がなければ、この電子定款で足りるかと思います。
 
さて、ここで電子定款というものはいかなるものかといいますと、PDFデータの定款を作成し、これに作成者が電子署名をします。
このデータを、法務省オンライン申請システム経由で、本店所在地の管轄の公証人に送り、これに公証人に認証してもらいます。
本店所在地の管轄の公証人とは、たとえば東京都内に本店所在地を置く会社であれば、東京法務局管轄内の公証人となります。
なお、通常、公証人に認証してもらう前に、予め定款内容につき公証人にチェックしてもらっておくことが実務としては多いですね。
 
公証人の認証を受けた定款データは、CD−ROMなどの媒体で公証人から手渡しで受領いたします。(法務省オンライン申請システム経由では受領できません。)
 
この際、司法書士が代理で認証を行う場合は、公証人に提出する書類として、「委任状(定款付)」及び「発起人の印鑑証明書(有効期限3カ月以内のもの)」です。
また、発起人が法人の場合は、「履歴事項全部証明書(有効期限3カ月以内のもの)」等の会社謄本を提出する必要があります。
司法書士本人が公証役場に行くのか、補助者が行くのかでも提出する書類が変わります。
 
なお、通常、CD−ROMで受領する電子定款だけですと、すぐに定款の内容が確認できなかったり、公証人の印鑑のついた定款が必要となるときもありますので、実務的には、「定款の謄本」に代わる「定款の同一情報の提供」を受けることが多いです。
 
これから会社設立される方は参考にしてくださいね。
 
写真は今年の年賀状です。
 
 
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大晦日!?

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-12-31 14:10

あっという間に、大晦日ですね。。。

 

年始にやりたいと思ったことが全然できていないことを毎年反省する日でもあります。。。

 

ただ、独立開業して3年目の今年「も」、本当に多くの方に応援していただき、(無事に?)年を越せることができて、本当に感謝感謝です。

 

今年見つかった多くの課題を、来年に達成できるように、しっかりスケジュール管理しないと、、、です。

(決意を新たにするだけじゃ・・・って言われそうなので、スケジュールに落とし込もう!)

 

パッと思い当たるところでも・・・な感じでしょうか。

 

2014年の課題

 

1.スキルアップ(知識力及び営業力)

2.帳簿管理体制の見直し

3.ホームページの刷新と専門サイトの完成

4.ブログ・フェイスブックページの定期的な更新

5.健康管理、体力アップとシェイプダウン

6.カメラの撮影スキルUP(完全に趣味の話ですが・・・)

 

独立して、5年目に突入している2014年が終わることには、今年と同じブログにならないように頑張らなきゃ!!

 

それではみなさん、よいお年を・・・

 

昨日妻の実家近くの理髪店(理髪店に行ったのは久々!)に行ってきれいさっぱりした荒谷でした

 

写真は浜松町の貿易センタービルの展望室でのもの!

 

 
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特定遺贈+包括遺贈の遺言

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-12-19 6:43

 みなさん、おはようございます。

今日は、東京でも雪が降る?積る?んでしょうか

さて、先日、知り合いの税理士さんから「AにX不動産を、Bにそれ以外の財産全部を遺贈する」というような特定遺贈と包括遺贈が併存している遺言があった場合に、Aがその特定遺贈を放棄したとすると、X不動産は誰のものになるのか?」という質問がありました。

当初、民法995条本文のとおり、「相続人に帰属する」と私自身は考えましたが、ちょっと引っかかるものがありました。

それは、包括受遺者Bがいるからでした。

つまり、包括受遺者は、「相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)からです。

しかし、いろいろな書籍を当たってもなかなか該当事例がでてきませんでしたが、

ひとつ登記先例解説集において、「包括受遺者に全部やるという言い方をした場合には、これは基本的には全財産はそっちに行くんだ、ということを遺言者としては考えているわけです。ただ、Aには特にX不動産だけを別にやるつもりですから、そのAがいなければ全財産はBに行くんだ、というのが通常の遺言者の意思ではないかという気がします。」と書かれており、

まさしく今回の質問のような場合には、基本的には、『包括受遺者Bのものとなる』「という理解が一般的」というのが、登記先例解説集35巻8号の見解でした。

改めて、遺言は奥が深いと思いました

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