司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ
みなさん、こんばんは。
さて、Facebookページを新しく作りました。
https://www.facebook.com/acegodo/
司法書士業務とは、関係ない日々のことをつづりたいと思います。
よろしければ、「いいね」やコメントください
前回更新から、気がつけば4年も放置状態。。。。久々に更新です。
法務局(登記所)における台湾戸籍等の証明・認証に関する取り扱いの変更について
みなさん、こんにちは。
おはようございます。
あっという間に、大晦日ですね。。。
年始にやりたいと思ったことが全然できていないことを毎年反省する日でもあります。。。
ただ、独立開業して3年目の今年「も」、本当に多くの方に応援していただき、(無事に?)年を越せることができて、本当に感謝感謝です。
今年見つかった多くの課題を、来年に達成できるように、しっかりスケジュール管理しないと、、、です。
(決意を新たにするだけじゃ・・・って言われそうなので、スケジュールに落とし込もう!)
パッと思い当たるところでも・・・な感じでしょうか。
2014年の課題
1.スキルアップ(知識力及び営業力)
2.帳簿管理体制の見直し
3.ホームページの刷新と専門サイトの完成
4.ブログ・フェイスブックページの定期的な更新
5.健康管理、体力アップとシェイプダウン
6.カメラの撮影スキルUP(完全に趣味の話ですが・・・)
独立して、5年目に突入している2014年が終わることには、今年と同じブログにならないように頑張らなきゃ!!
それではみなさん、よいお年を・・・
昨日妻の実家近くの理髪店(理髪店に行ったのは久々!)に行ってきれいさっぱりした荒谷でした
写真は浜松町の貿易センタービルの展望室でのもの!
みなさん、おはようございます。
今日は、東京でも雪が降る?積る?んでしょうか
さて、先日、知り合いの税理士さんから「AにX不動産を、Bにそれ以外の財産全部を遺贈する」というような特定遺贈と包括遺贈が併存している遺言があった場合に、Aがその特定遺贈を放棄したとすると、X不動産は誰のものになるのか?」という質問がありました。
当初、民法995条本文のとおり、「相続人に帰属する」と私自身は考えましたが、ちょっと引っかかるものがありました。
それは、包括受遺者Bがいるからでした。
つまり、包括受遺者は、「相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)からです。
しかし、いろいろな書籍を当たってもなかなか該当事例がでてきませんでしたが、
ひとつ登記先例解説集において、「包括受遺者に全部やるという言い方をした場合には、これは基本的には全財産はそっちに行くんだ、ということを遺言者としては考えているわけです。ただ、Aには特にX不動産だけを別にやるつもりですから、そのAがいなければ全財産はBに行くんだ、というのが通常の遺言者の意思ではないかという気がします。」と書かれており、
まさしく今回の質問のような場合には、基本的には、『包括受遺者Bのものとなる』「という理解が一般的」というのが、登記先例解説集35巻8号の見解でした。
改めて、遺言は奥が深いと思いました
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。昨日は、子供と一緒に寝てしまい、早起きしました
さて、前回「相続放棄」について、話題にしましたが、その続きです。
<相続財産を使ってしまうと単純承認したことになり、相続放棄できなくなる>とお伝えしましたが、
被相続人の「未支給年金」について、これを請求し受給しても、単純承認したことにはならず、
相続放棄を検討している人でも、未支給年金を請求することは、相続放棄に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心下さい。
これは、未支給年金が、被相続人の財産ではなく、遺族固有の財産とされているためです。
最高裁の判例でもそのように判断されております。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124056315463.pdf
また、相続財産に該当しないため、相続税の課税対象にもなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
急に、寒くなり、体調を崩している人も多いのではないでしょうか。
私は自転車通勤をしていますが、さすがに寒さ対策をするようになりました。
ですが、昼間はまだコートは着ていません。11月中旬でコートを着だしたら、真冬は耐えられなくなりそうで・・・という変な考えからです。
さて、今日は「相続放棄」のお話をしたいと思います。
皆さんも、もうご存知かもしれませんが、「相続放棄」をするには、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」、
家庭裁判所に対して、
相続放棄申述受理申立をしなければならりません。
ここで相続放棄について、よくご質問をいただくのは、
1.「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
いつのことなのか?ということです。
→これは、1)被相続人が亡くなったことを知り、2)自分が相続人である
ことを知り、3)相続財産の存在を知ったときです。
つまり、被相続人が亡くなったことを知らなかった、自分が相続人である
ことを知らなかった、相続財産があることを知らなかった、これらのいずれか
でも当てはまっていた場合は、相続放棄ができる期間はスタートしません。
もし、亡くなってから3カ月は経っているが、相続放棄したい方は、是非あき
らめずに専門家にご相談ください。
2.次に、相続財産を使ってしまったのだが、相続放棄できませんか?という質問も
よくいただきます。
→相続財産を使ってしまったときは、原則、単純承認(相続人の権利義務を承継することを認めた)をしたことになり、単純承認した以上は、相続放棄ができなくなってしまいます。
ただし、裁判所もある程度は話も聞いてくれます。使ってしまった理由や金額に
よっては、相続放棄を認めてくれる場合がありますので、その場合でも、相続
放棄したい方は、是非あきらめずに専門家にご相談ください。
3.相続放棄をする旨の念書を書いて、実印を押印し、印鑑証明書もあるが、
それで相続放棄したことにはならないのか?という話もよくあります。
→最初に申し上げたとおり、相続放棄は家庭裁判所に対してしなければ
なりません。たとえ、そのような書類を作ったとしても、それでは相続放棄
をしたことにはなりませんので、ご注意ください。
4.3カ月の期間は、いろいろ調べるには短すぎる、3カ月を伸ばしたい
ということも多いはずです。
→実際、相続放棄をするためには、色々調査しなければなりませんので、
場合によっては、もう少し期間がほしいと思われることも多いかと思います。
その場合は、裁判所に期間の延長を申し立てることができます。
以下、ご参考までに裁判所のURLを紹介しておきます。
相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄の期間伸長 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
みなさん、こんにちは。