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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ

Facebookページを新しく作りました。

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2018-6-25 23:50

 みなさん、こんばんは。

さて、Facebookページを新しく作りました。

https://www.facebook.com/acegodo/

司法書士業務とは、関係ない日々のことをつづりたいと思います。

よろしければ、「いいね」やコメントください

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前回更新から、気がつけば4年も放置状態。。。。久々に更新です。


 さて、サッカーW杯・ロシア大会。みんな見てますか?

 私は、おかげさまで、毎日寝不足です。

 今日は、日本VSセネガルの試合もありますので、明日も寝不足になりそう。。。

 本題です。

 「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」のページが、

法務省より公開されています。


 

 最近は、外国人の方が日本で会社を設立するのも、当たり前のようになりましたからね。

 今回は、その中の一部を抜粋して紹介します。

 

会社の代表取締役の「居住地(住所地)」の取り扱いについて

 (従前の取り扱い)

日本国内で設立する会社の代表取締役のうち、最低1人は、日本人であれ外国人であれ、日本に住所を有していなければならない。

 (今後の取り扱い)

上記、取り扱いの廃止。

 

以前は、代表取締役の全員(日本人であれ、外国人であれ)が海外に住所がある(日本に住所をがない)場合の、会社設立登記や代表取締役の変更登記は認められていませんでしたが、今後はそのような場合でも登記することができるようになりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

 特に、外国の会社の日本法人などは、代表取締役を外国人としたいことが多いですが、この取り扱いのために、無理にでも代表取締役として日本に住所を有するものを1人は選任する必要がありましたが、今後は、住所地については検討不要ということですね。

 海外で活躍するドルトムントの香川真司選手(おそらく住所地はドイツなはず。)も日本で会社を作って、一人でも代表取締役になれるということですね。

公式ホームページ http://www.kagawashinji.com/

 

通達(PDF)

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法務局(登記所)における台湾戸籍等の証明・認証に関する取り扱いの変更について

すっかりブログ更新が滞ってしまいましたが、久々に更新します。
 
以前にブログでもご案内致しましたが、日本国内の不動産においても、名義人である台湾人または台湾から帰化した日本人に相続が発生した場合、日本にある戸籍謄本だけでは不十分で、台湾にあるはずの戸籍謄本も取得が必要と話をしたことがありますが、
 
その台湾の戸籍謄本の取扱で、法務局から変更の連絡があったので、ご案内致します。
 
【変更点】
台湾の行政機関が発行した戸籍謄本などの証明書について、以前は必要とされていた、
日本にある台北経済文化代表処の認証並びに台湾国内における公証人の認証、外交部の
認証が不要になりました。
なお、訳文は今まで通り必要なのは変わりません。
 
【変更理由】
登記研究第804号、平成27年2月号、325頁以下を要約すると、そもそも日本は、外国の行政機関が発行した証明書に、当該国の関係官庁等の証明認証を求めるという領事認証制度を採用していないところ、台湾の行政機関が発行した戸籍謄本等においては、日本と国交がないことから、台湾公証人、台湾外交部ほか、日本にある台北経済文化代表処の認証をしたものでないと登記手続きにおいては使用できないという取扱をしていた。
しかし、そもそも領事認証制度を採用していない以上、国交がないという理由だけでは、それらの認証を必要とする法的根拠とはならないこと、台北経済文化代表処自体、台湾政府の公的機関ではなく、いち民間機関に過ぎないということから、原則に戻り、各所の証明認証がなくても登記手続きにおいて使用できる扱いになったということです。
 
※領事認証制度とは・・・自国の官憲等に提出される外国の公文書について、それが真に権限のある機関によって作成されたものであるかどうかを判断するための国際慣行として、当該公文書が真正に作成されたものであることを当該公文書の作成機関が属する国の関係官庁が証明し、さらにそれを同国に駐在する自国の外交官又は領事館が認証しなければ、当該公文書の効力を認めないとするもの。(前掲登記研究より)
 
これで、台湾における戸籍の取り寄せにかかる時間的負担や費用的負担は大きく軽減されることになるかと思います。
 
なお、この変更を知らない登記官がいたら是非教えてあげてくださいね。
 
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香港の会社謄本の取寄せ

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2014-6-27 10:00

 みなさん、こんにちは。

 
ここ半年ほど全然更新できていなかったブログを少しずつ再開したいと思います。
 
ですが、今回はほとんど備忘録の様なものですので、ご参考程度に読んでください。
(インターネットに、日本語で香港の会社の記録の取得方法について書いているところがなかったための備忘録です。)
 
さて、そもそも今回は、香港の会社が日本の不動産を購入するという話がありました。
 
既にご存知の方も多いと思いますが、日本にある会社であれば、会社謄本(履歴事項全部証明書など)がありますので、会社の証明書は比較的簡単に取得できます。
 
しかし、外国の会社の場合、日本と同じ登記制度があるわけではありませんので、多くの場合、宣誓供述書で対応することになります。
 
ただし、今回の香港では、登記制度と同様に、会社の記録を管理する役所=香港CR(Companies Registry)があるので、そこで会社の記録の証明書を発行してくれることができます。
 
よって、今回は香港CRに証明書(Certificate of Incorporation)を請求することにしました。
 
さて、証明書といっても、色々種類があるようです。
ひとつは、設立証明書?や存続証明書?などですが、それらは、会社名+会社住所しか記載されておらず、「代表役員名」の記載がないので、不動産登記申請時の代表者の資格証明書には不適格となってしまいます。
 
そこで、今回請求したものは、会社の詳細情報も記載がある(当然、代表役員も)、定款のようなもの?(NNC1)という書類でした。
 
ちなみに、請求は、インターネットを通じて、香港CRに請求するのですが、ホームページはすべて英語か中国語しか表記できません。支払いは、カード決済となります。
 
実際、そこで請求したところ、2日ほどで日本に到着しました。日本の法務局に請求しても同じくらいなので、結構便利ですね。
 
ご参考までにNNC1の画像をUPしておきます。
 
 
 
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登録免許税の還付

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2014-1-10 9:50

 おはようございます。

 
司法書士の荒谷健一郎です。
 
さて、昨日からの寒波の影響で寒いですね・・・。
 
今日は、「登録免許税の還付」のお話です。
 
前回、納める登録免許税について間違った場合のお話をしましたが、今日はその前回の続きです。
 
具体的には、登録免許税を正しい金額より、多く納めてしまった場合です。
 
この場合は、余分に納めた登録免許税を返してもらうことになるのですが、
 
1)多く納めてしまったことを登記所に申し出て、税務署長に対して還付の通知を
  してくださいと請求します。(請求書を提出)
         ↓
2)登記所は、申し出が正しい場合は、税務署長に対して還付通知します。
         ↓
3)税務署は、申請人の指定口座に、還付金を送金します。
 
なお、申請人から登録免許税を預かった上で登記申請する司法書士などの申請代理人が登記を申請している場合には、還付手続きはもっとが面倒になりますが、今回はその点については割愛します。
 
ちなみに、ある証明書(住宅用家屋証明書など)を添付しておれば、登録免許税の減免を受けられる場合において、証明書を取得できる条件を満たしていたのに、証明書を取得せずに登記申請をし、減免を受けていない通常の登録免許税を支払ってしまった場合には、登記申請後に、証明書を登記所に提出しても、減免分の登録免許税の還付は受けられませんのでご注意を。
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大晦日!?

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-12-31 14:10

あっという間に、大晦日ですね。。。

 

年始にやりたいと思ったことが全然できていないことを毎年反省する日でもあります。。。

 

ただ、独立開業して3年目の今年「も」、本当に多くの方に応援していただき、(無事に?)年を越せることができて、本当に感謝感謝です。

 

今年見つかった多くの課題を、来年に達成できるように、しっかりスケジュール管理しないと、、、です。

(決意を新たにするだけじゃ・・・って言われそうなので、スケジュールに落とし込もう!)

 

パッと思い当たるところでも・・・な感じでしょうか。

 

2014年の課題

 

1.スキルアップ(知識力及び営業力)

2.帳簿管理体制の見直し

3.ホームページの刷新と専門サイトの完成

4.ブログ・フェイスブックページの定期的な更新

5.健康管理、体力アップとシェイプダウン

6.カメラの撮影スキルUP(完全に趣味の話ですが・・・)

 

独立して、5年目に突入している2014年が終わることには、今年と同じブログにならないように頑張らなきゃ!!

 

それではみなさん、よいお年を・・・

 

昨日妻の実家近くの理髪店(理髪店に行ったのは久々!)に行ってきれいさっぱりした荒谷でした

 

写真は浜松町の貿易センタービルの展望室でのもの!

 

 
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特定遺贈+包括遺贈の遺言

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-12-19 6:43

 みなさん、おはようございます。

今日は、東京でも雪が降る?積る?んでしょうか

さて、先日、知り合いの税理士さんから「AにX不動産を、Bにそれ以外の財産全部を遺贈する」というような特定遺贈と包括遺贈が併存している遺言があった場合に、Aがその特定遺贈を放棄したとすると、X不動産は誰のものになるのか?」という質問がありました。

当初、民法995条本文のとおり、「相続人に帰属する」と私自身は考えましたが、ちょっと引っかかるものがありました。

それは、包括受遺者Bがいるからでした。

つまり、包括受遺者は、「相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)からです。

しかし、いろいろな書籍を当たってもなかなか該当事例がでてきませんでしたが、

ひとつ登記先例解説集において、「包括受遺者に全部やるという言い方をした場合には、これは基本的には全財産はそっちに行くんだ、ということを遺言者としては考えているわけです。ただ、Aには特にX不動産だけを別にやるつもりですから、そのAがいなければ全財産はBに行くんだ、というのが通常の遺言者の意思ではないかという気がします。」と書かれており、

まさしく今回の質問のような場合には、基本的には、『包括受遺者Bのものとなる』「という理解が一般的」というのが、登記先例解説集35巻8号の見解でした。

改めて、遺言は奥が深いと思いました

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相続放棄と未支給年金

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-11-17 7:02

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。昨日は、子供と一緒に寝てしまい、早起きしました

さて、前回「相続放棄」について、話題にしましたが、その続きです。

<相続財産を使ってしまうと単純承認したことになり、相続放棄できなくなる>とお伝えしましたが、

被相続人の「未支給年金」について、これを請求し受給しても、単純承認したことにはならず、

相続放棄を検討している人でも、未支給年金を請求することは、相続放棄に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心下さい。

これは、未支給年金が、被相続人の財産ではなく、遺族固有の財産とされているためです。

最高裁の判例でもそのように判断されております。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124056315463.pdf

また、相続財産に該当しないため、相続税の課税対象にもなりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm

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相続放棄あれこれ

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-11-13 0:01

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

急に、寒くなり、体調を崩している人も多いのではないでしょうか。

私は自転車通勤をしていますが、さすがに寒さ対策をするようになりました。

ですが、昼間はまだコートは着ていません。11月中旬でコートを着だしたら、真冬は耐えられなくなりそうで・・・という変な考えからです。

 

 

さて、今日は「相続放棄」のお話をしたいと思います。

皆さんも、もうご存知かもしれませんが、「相続放棄」をするには、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」、

家庭裁判所に対して、

相続放棄申述受理申立をしなければならりません。

ここで相続放棄について、よくご質問をいただくのは、

1.「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは

  いつのことなのか?ということです。

→これは、1)被相続人が亡くなったことを知り、2)自分が相続人である

 ことを知り、3)相続財産の存在を知ったときです。

 つまり、被相続人が亡くなったことを知らなかった、自分が相続人である

 ことを知らなかった、相続財産があることを知らなかった、これらのいずれか

 でも当てはまっていた場合は、相続放棄ができる期間はスタートしません。

 もし、亡くなってから3カ月は経っているが、相続放棄したい方は、是非あき

 らめずに専門家にご相談ください。

2.次に、相続財産を使ってしまったのだが、相続放棄できませんか?という質問も

  よくいただきます。

→相続財産を使ってしまったときは、原則、単純承認(相続人の権利義務を承継することを認めた)をしたことになり、単純承認した以上は、相続放棄ができなくなってしまいます。

  ただし、裁判所もある程度は話も聞いてくれます。使ってしまった理由や金額に

  よっては、相続放棄を認めてくれる場合がありますので、その場合でも、相続

  放棄したい方は、是非あきらめずに専門家にご相談ください。

3.相続放棄をする旨の念書を書いて、実印を押印し、印鑑証明書もあるが、

  それで相続放棄したことにはならないのか?という話もよくあります。

→最初に申し上げたとおり、相続放棄は家庭裁判所に対してしなければ

 なりません。たとえ、そのような書類を作ったとしても、それでは相続放棄

 をしたことにはなりませんので、ご注意ください。

4.3カ月の期間は、いろいろ調べるには短すぎる、3カ月を伸ばしたい

  ということも多いはずです。

→実際、相続放棄をするためには、色々調査しなければなりませんので、

 場合によっては、もう少し期間がほしいと思われることも多いかと思います。

 その場合は、裁判所に期間の延長を申し立てることができます。

以下、ご参考までに裁判所のURLを紹介しておきます。

相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

相続放棄の期間伸長 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

 

 

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お一人様の老後と相続

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-11-4 13:05

 みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
 
楽天初の日本一おめでとうございます。私は楽天ファンではないですが、毎年ほとんどBクラスの楽天が、今年は強かったですね。本当におめでとうございます。
 
さて、最近、色々な相談が来るのですが、ご自宅でお一人暮らしの方が、病気になったり、亡くなってしまった場合、どういうことが考えられるのでしょうか?
 
まず、初めに、病気になったり、場合によって亡くなってしまっても、誰にも気が付いてもらえないんじゃないかということが考えられます。
 
お一人暮らしで、身寄りがおらず、なかなか家から外に出ない方は特に、誰からもなかなか気が付いてもらえないと思います。
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「見守り契約」というものがあります。
 
例えば、ある方(社会福祉協議会や専門家の任意後見契約人など)と契約して、定期的に連絡を取っていただくように契約しておくことで、周りに気が付いてもらいやすくなります。
品川区の場合、品川区社会福祉協議会でサービスを提供していますね。
 
次に、お一人暮らしの方で、身寄りがおらず、重度の認知症になってしまった場合ですが、この場合、この方が、認知症でいろいろトラブルに巻き込まれて、それが役所の方も把握するようになった場合には、役所が介入して家庭裁判所に成年後見の申立をしてくれる場合がありますが、必ずしもその通りにならなかったり、時間がかかったりして、それまでに大変なトラブル(消費者トラブルなど)に巻き込まれてしまう場合があります。
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「任意後見契約」というものがあります。
 
任意後見契約とは、元気なうちに、信頼できる方に、もし自分の判断能力が落ちてしまい、自分で判断できないような状態になってしまった場合には、後見人として、代わりに色々な契約や財産管理、必要な介護サービスを受けれるようにしておく契約のことです。
 
ただし、任意後見人は、被後見人がした契約について、「契約取消権」がありませんので、もし被後見人が消費者トラブルに巻き込まれる恐れがある場合は、任意後見人は成年後見制度へ切り替えしていただくようにする必要があります。
 
次に、亡くなってしまった場合ですが、葬儀はどうなるのでしょうか?お墓はどうなるのでしょうか?相続財産(土地建物、家財など)は誰のものになるのでしょうか?
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「死後事務委任契約」というものがあります。
 
死後事務委任契約とは、元気なうちに、信頼できる方に、亡くなった後の葬儀・埋葬・納骨や事務的な諸手続をしてもらうようにお願いしておくことです。
 
また、死後事務委任契約で、できるものは、葬儀関係と死後の「事務」的な手続きのみですので、財産承継に関する問題には対応できません。
 
身寄りのない方、相続人がいない方が亡くなった場合、特別縁故者(内縁の妻など)がいないと、っ最終的には国に財産がわたることになりますが、
 
もし財産を、生前にお世話になった方(相続人でない人)に渡したいと考える場合は、必ず遺言書を作成しておくことが大切です。 遺言書の方式はいろいろありますが、一番のおすすめは、公正証書遺言です。
 
なお以上は、一般的な方法ですので、個別的には、それぞれの方にあった、もっといい方法がある場合もありますが、皆さんのご参考になれば幸いです。
 
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