司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
以前に、外国人の相続について、簡単に投稿させていただきましたが、一部説明が抜けていましたので、追加しておきます。www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php
遺言の「成立及び効力」については、「法の適用に関する通則法37条によるところでありますが、遺言の「方式」については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」というものがあり、それによると、以下の法の下で作成された遺言については、日本国内においては、有効な方式で作成された遺言として認められることになります。
2 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
たとえば、元日本人Aさんが、ドイツ国籍取得後、フランスにおいてドイツの法律に基づいて、日本にある財産の遺言を書いた場合、日本国内においては有効な方式で書かれた遺言として扱われます。
第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
第六条 遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。
第七条 第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
2 第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。
遺言の方式の準拠法に関する法律 law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO100.html
新年明けましておめでとうございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
当事務所は、1月5日より通常通りの営業を開始させていただきました。5日6日は、いつもお世話になっているところへの挨拶回りをさせていただき、新年が始まったなという気持ちになりました。
年末年始は、奈良の妻の実家と大阪の私の実家に寄って、ゆっくりと過ごさせていただきました。もっぱら家族サービスに精を出しておりましたが、東京に戻る直前に息子が風邪をひいてしまい、帰郷前は大変でした・・・まだ完治していないそうですが・・・心配です
年始から、「健康」であることの大切さを肌で感じました。
ということで、2012年は、1年を通して「健康」であること、仕事は失敗を恐れずに新たなことに「挑戦」すし、息子の成長とともに自分も「成長」していける年にしたいと思います。
さて、司法書士にとっては、1月早々いろいろなことがありそうです。
まず、1月10日より、「電子公証」「供託」「成年後見」の電子手続が大きく変わり、「登記供託オンライン申請システム」に統合されます。www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/index.html
また、来月の2月1日より後見制度支援信託が開始される予定ですが、詳細はまた次回に。
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
年末年始も関係なく働いている人もたくさんいらっしゃるかと思いますが、いずれの方もよいお年をお迎えくださいませ。
さて、2011年は皆さんにとってどのような年だったでしょうか。
東日本で起きた大地震、大津波、原発事故、放射能汚染問題等々、目を背けたくなるような暗い出来事がたくさんありましたが、
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今年も残すところ2週間を切りました
さて、先日NTTの「050plus」というサービスを利用してみました。050plus.com/pc/index.html
このサービスは、今はやりのスマホから電話した場合の通話料が、無料または格安になるというサービスで、存在自体は以前から知っていて気になっていたのですが、
ちょうど、固定電話に頻繁にかける機会が多々あったので、申込をして、利用してみました。
月額基本料金が315円かかりますが、すぐに元が取れて大満足でした。通話品質は、ときどきとぎれとぎれになってしまっていたので、まだまだ改善してもらいたい部分ではありましたけど。
私自身は、ソフトバンク利用者ですが、相手方がソフトバンクなら通話料は気になりませんけど、他社の携帯や固定電話の通話料は確かに高かったので、これからは050plusを頻繁に使おうと思っています。(決して、NTT信者じゃありませんよ(笑))
まぁ、前置きはこのくらいにして、今日の本題は「被災地における所有権移転登記等の登記申請時にかかる登録免許税算定根拠の課税価格の調整割合」についてです。
簡単に説明しますと、所有権移転登記等の登記申請時には、不動産の固定資産税評価額を課税価格として、それに一定の税率をかけた金額を、登録免許税として支払わなければなりません。
所有権移転登記等の登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率
しかし、この「不動産の固定資産税評価額」は、今年度(平成23年度)であれば、平成23年1月1日時点の価格となっています。つまり、3月11日の震災前の価格が基準となっているため、当然、震災後の現時点の評価額は、震災の影響により大きく下落しているのが一般的になっているわけです。
よって、その点をふまえて、震災に伴う評価額の減額を反映させるため、被災地に対して今回の調整割合を適用する措置となったのです。
詳しくは、こちらのページ( houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html )で確認してもらいたいと思いますが、
「調整割合」を簡単に説明すると、以下のようになります。
所有権移転登記等の登録免許税=不動産の固定資産税評価額×調整割合×税率
例えば、千葉県浦安市有明1丁目の宅地の場合の調整割合は、「0.6」となっておりますので、仮に同所に評価額3000万円の土地の売買に伴う所有権移転登記をする場合は、
通常ですと、3000万円×13/1000=39万円となりますが、
調整割合を適用すると、3000万円×0.6×13/1000=23万4千円となります。
この権利調整が適用される被災地は、千葉県や埼玉県の一部にも適用され、広範囲に及びますので、登記申請の代理人となる司法書士には重要な情報ですね。
ちなみに、調整割合が適用される地域はこちらです。houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyousewariaihyou_index.html#saitama
また、この調整割合の適用は、平成23年3月11日以降に行われた登記申請にも遡って適用されますので、震災後、通常通りの登録免許税を納めていた方には、還付措置が取られることとなっております。houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kannputetuduki_index.html
還付措置でひとつ気になるのは、
「登記を申請された法務局において,震災発生日以降に申請された登記の申請書の内容を確認し,順次,法務局から登記権利者の方(例えば,所有権の移転の登記であれば,新たに所有者になられた方,共有の場合は,筆頭の方)に郵送により連絡文書を送付します。」
上記のとおりで、所有権移転登記の場合は、登記権利者に通知される仕組みとなっている点です。
確かに、不動産取引(売買)の商慣習としては、登記権利者である買主が登録免許税を負担することが一般的ではありますが、これは、商慣習でしかなく、登記制度上は、権利者と義務者で負担するべきものとなっているはずですので、法務局は、登記権利者だけでなく、登記義務者にも本来通知すべきであり、権利者のみに通知するのは法務局の事務を軽減するための怠慢措置であると私は考えます。
この点、法務局は、ホームページの図によると、
『通知を受けた登記権利者が、登記義務者に連絡して、どちらが還付を受けるのか決めて下さい』となっておりますが、
登記権利者(買主)が負担していた場合は、当然登記権利者は自ら還付手続きをとるかと思いますが、登記義務者(売主)が登録免許税を負担していたケースでは、登記権利者(買主)は自ら登録免許税を負担していないため、登記義務者(売主)のために還付通知が来たことを善意で登記義務者に通知してくれるか疑問です。(登記権利者の善意に訴える方法は好ましくないでしょう。)また、自ら負担していなかった登記権利者の中には、自ら負担したものと誤解をして、登記義務者に連絡せずに還付通知を受けてしまうケースも懸念されますので、法務局には、是非とも登記義務者にも何らかの形で法務局からきちんと通知がいく仕組みに変えてもらいたいものです
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日はいい天気ですね。
さて、私も参加しているBNI(異業種交流会)のメンバーであるCGオペレーターの串橋さんにおためしで「事務所と私」のCG画像を作っていただきました
http://www.bni-premium.com/?p=215
私や司法書士のクール(笑)なイメージとは違いますけど、とっても良く仕上げていただきました
いかがでしょうか?
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は暖かかったですよね。日中コートがいらなくなりました。
今日は一転してまた冷え込んでます
寒暖の差が激しいので、体調を崩す人が多くなりそうな・・・
さて、年末せわしなくなってきておりますが、皆さんも同じでしょうか。
今日は、今テレビでやっている、クラブワールドカップ(旧トヨタカップ)に出ているFCバルセロナについて・・・
超一流プレイヤーが多数在籍し、世界で一番といわれるクラブですが、
それを見ていて、サッカーが国際的ビジネスとして成り立っているんだなーと実感しております。www.fcbarcelona.jp/
公式ホームページも日本語に対応しており、ツアー観戦やオフィシャルグッズもそこでゲットできるようになっているからです。
日本での人気も高く、メッシをはじめ、超一流のスター選手が多数在籍しているからできるビジネスですが、改めてすごいなーと感じます。
日本人プレイヤーがこのクラブで活躍する姿も早く見たいですね
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
週末、体調を崩してしまい、まだ完治していませんが、本日もスタートです
さて、昨日、「今年の漢字」が、「絆」と発表されましたが、
皆さんの今年の漢字は何でしょうか。
今年のインパクトとしては、震災、地震、津波、原発、放射能など、負のイメージが強いですが、
1文字選ぶなら、「優」でしょうか。
大変な思いをすると、人に優しくなれます。優しさを大事にしたい思いも湧きました。
というのは、前ふりで、自分の中では子供の誕生が、やはり嬉しくて幸せを感じられましたので、
子供の一文字をとって、「優」にしました。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎による連続投稿です
先日、成年後見に関する後見人業務の研修(東京家裁判事による研修会)に参加してきましたので、メモ代わりに投稿します。
【後見事務】
・遺産分割について
被後見人の法定相続分は、原則、確保すること。確保できないときは、確保できない合理的理由を家裁に説明すること。後見人として、分割協議をコントロールすることも求められる。また、被後見人が遺留分減殺請求権者のときは、原則、後見人が代わって減殺請求することを忘れないこと。
・不動産の処分について
売却の必要性と売却価格の適正をはかる必要があります。また、基本的に裁判所は、後見人が下した判断をできるだけ尊重するので、後見人は慎重に判断が必要。また、監督業務としては、後見人をコントロールする必要があるので、不正が起きないように、売却した後は速やかに売買代金の所在とその金額が確かに存在することを確認することが必要(当然ですが)。親族後見人が監督を無視する場合は、その後見人を解任し、監督人を後見人に変える対応も裁判所としては行うとのこと。
・辞任について
後見人が親族との信頼関係を構築できないときは、辞任もやむを得ないが、早急すぎる辞任は避けるべきとのこと。また、辞任したいときは、後任の方を推薦してもらいたいとのこと。
・親族からの後見人に対するクレームについて
クレームがありそうなときは、予め裁判所に報告をあげてもらえるとありがたいとのこと。(報告については、細かい報告は不要ですが、必要な時に必要な範囲での報告は必須とのこと)
・本人財産からの支出
施設費は当然OK。本人の生活費もOK(本人のものかきちんと確認する必要はあるが)。親族の生活費については、慎重に判断を(扶養義務がある親族に対して適正な金額の支出は可能だが、成人した子供に対する支出には慎重に検討する必要がある)親族による介護に対して介護料を支払う場合、高度な介護であれば可能(プロにやってもらうと同レベルの介護の場合)
【被後見人の利益保持の観点からの問題として】
・親族への贈与は、基本的に不可
・親族への貸付
生活費なら事案によっては可(上記の親族の生活費の支出に問題があるが、支出が必要なケースを貸付という形に変える手法)、事業資金は基本的に不可(貸し倒れリスクがあるので、十分な担保をとれるなら検討可能)【生前からの意思は、全く無視はしないが、それのみをもって認めることもない。生前は生前、現状は現状とのこと。現状を踏まえて慎重に判断を】
不動産の有効利用(リフォーム・買い替え・再建築)
在宅ならまだしも施設入所の場合だと難しい。(有効利用にかこつけて、親族の利益が優先されていないかを検討する必要はある。つまり、リフォームに合わせて、親族の利用できる部屋面積が増大しているケースなど。)
・報酬付与の申立
報酬額を増加させる目的で、詳細な事務メモを大量に送りつけるのはやめてもらいたい。量より質で報告して下さいとのこと。
・死後事務
葬儀費用等を被後見人財産から支出しても、裁判所としては問題視することはない(問題視しないと言っているだけで、当然やっていいという話ではないが)。なお、支出する場合でもそれ相応の費用とすること。墓地・墓石の購入等でも少額ならば問題視しないが、高額はいかがなものか(そもそも、その辺ことは後見人が関与するべき事柄ではない。)
なお、後見制度支援信託については、特に取り上げられませんでした。
後見業務に携わる方の業務上のヒントになればと思います。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
先日、少しfacebookで投稿したのですが、
みなさんは、日本政府が今日から「平成24年1月1日」です。と突然発表したらどうしますか?
実は、これと同じようなことが、明治の時代にありました。
つまり、旧暦から太陽暦に変更になった際、明治5年12月3日を明治6年1月1日と改めたそうなんです(通称、明治の改暦)。
www.ndl.go.jp/koyomi/rekishi/03_index_02.html
当時も混乱したでしょうが、仮に現代で、こんなことをしたら大パニックになったでしょうね
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当事務所では、facebookにて「司法書士による不動産法務・登記相談所」
というサイトを運営しております。
こちらは、色々な方との交流の場としておりますので、ざっくばらんな投稿を
して頂ければ、嬉しい限りです。
是非一度、遊びに来て下さい。
(まだ、facebookに登録されていな方はぜひこの機会に登録を!)
www.facebook.com/fudosan.sodanjo
※写真は、当事務所ビルの入り口のクリスマスツリーです
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、12月に入り、年末が急に迫ってきました、私も何かとバタバタしていて、ちゃんと投稿できておらず反省してます。
さて、先日の休日の晴天の際に、自宅から富士山が見えていました
で、異常にテンションが上がりました。(富士山は日本人にとってやはり特別な山なのだと実感しました。)
また実は、この住まいは、かれこれ2年近く経ちますが、今まで全く気がつきませんでした。
見えたこともびっくりでしたが、普通ならもっと早くに気がつくのに、今頃知ったのも驚きでした
皆さんの自宅からも富士山は見えますか?