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センター試験&生前贈与と遺留分

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2012-1-14 10:20

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

本日より、センター試験だそうです。

自分が受けたのは、もう10年以上前の話なので、ほとんど記憶はありませんが、受験前からずーと、家に引きこもって勉強していて、受験のために久しぶりに家を出て、電車に乗ったら、体を動かしたのが久しぶりすぎたせいか、電車の中でものすごーく気分が悪くなったことしか覚えていません。

アドバイスとしてはもう遅いかもしれませんが、勉強も大切ですが、適度に体も動かしましょうね。

皆さんの、センター試験の思いではなんでしょうか?

ちなみに、センター試験の前は、共通一次試験だったのですが、若い人は知らないかな?

 

さてさて、先日、お客様より、遺留分と生前贈与について、質問を受けたので、こちらでもご紹介いたします。

Q1.遺留分の算定の財産には、生前に行った贈与の財産も含まれますか?

A1.まず、相続の開始から1年以内に行われていた贈与については、遺留分の算定の財産に含まれます。
   また、1年以上前の贈与についても、贈与者(被相続人)及び受贈者双方が、他の相続人である遺留分権利者の遺留分を害することを分かっていて行った贈与については含まれることになります。

(遺留分の算定)
第1029条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1030条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

Q2,相続人たる遺留分権利者は、いつでも遺留分を主張できますか?

A2、遺留分権利者が、自分の遺留分を害した人に対して、害した遺留分相当額の財産を請求することを、遺留分減殺請求と言いますが、この請求は、「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年以内に行使しなければなりません。
   また、上記の事実をずっと知らなくても、「相続開始の時から」10年を経過した場合は、請求できなくなります。

(減殺請求権の期間の制限)
第1042条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 
 

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