遺言の専門家が解説する遺言手続き
「愛する家族のために」今からの遺言書作成をお勧めします。
このような方はお気軽にご相談下さい。
- 家族が遺産争いをしないか心配な方
- 家族が相続手続で困らないか心配な方
- 自分で作った遺言書の効力が心配な方
- 配偶者に全財産を譲りたい方
- かわいい孫に遺産を譲りたい方
- 家業を継いだ長男に財産を譲りたい方
「愛する家族のために」今からの遺言書作成をお勧めします。
皆さんは、まだまだ自分は元気だと思っていると思いますが、では、自分がいつ亡くなるかを知っている人はいるでしょうか? おそらく、自分は死なないという人はまずいないでしょうし、自分が いつ亡くなるかを知っている人はいないでしょう。人は100%の確率で「そのとき」を迎えます。では、もし自分に「そのと」きが来て、相続が起こったときに、自分の大切な家族が相続の手続きで大変な思いをしても安心していられるでしょうか。 私の知っている人で「自分はその時はもうこの世にいないから、考える必要なはい」と言った人がいましたが、皆さんもそのように考えますでしょうか。もし、自分に相続が起こった場合でも、愛する家族が安心していられるように自分ができることはしておきたいと思った方は、是非、当事務所にご相談ください。
「あなたの思い通りの遺言書を作ります。」
エース合同司法書士事務所,所長荒谷健一郎
遺言書には法律で定められた方式として大きく分けて3つの遺言書があります。ご自分で作成する「自筆証書遺言」、プロに作成を依頼して作ってもらう「公正証書遺言」自分で作成してからプロに保管してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。自分の「想い」をしっかり伝えることができ、かつ、法的にも問題が生じず、余計なトラブルも減らすことができるのは、「公正証書遺言」になります。
※ 検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続きです。これは遺言が執行される前に遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐために行われるものです。なお、上記のように一種の証拠保全手続きですので、遺言書の内容の有効性を確認するものではありません。したがって、検認を受けたからその遺言が有効であると診断されたわけではありません。
「当事務所の経営理念は、「安心」「誠実」「親身」です。
公正証書遺言の作成について、お問い合わせから完成させるまでの流れは以下のとおりです。なお、ご依頼者が思い通りの遺言書を完成させるまで、当事務所は細かく丁寧にサポートさせていただきます。
当事務所をご利用していただいた場合の、公正証書遺言作成による費用例をご覧下さい。
※ 公証人手数料は、遺言内容及び遺産総額等によって異なります。