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特例民法法人から公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行を予定している法人の皆様へ

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2012-1-21 12:23

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、今日は朝一番で来客がりましたので、本日も絶賛営業中です。

さて、「特例民法法人(旧社団法人・財団法人)」が「公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人」に移行する期限は、平成25年11月30日までですが、平成24年4月1日をもって移行しようと検討されている特例民法法人が多いそうです。

ただ、平成24年4月1日は、日曜日にあたるため、基本的に法務局は受付でできませんが、移行の登記を申請される特例民法法人に限定して、特例で受付されるそうです。

以下は、東京法務局のホームページに掲載されているものを転載しておきます。
東京管内の特例民法法人の事務担当の方は、事前に下記内容を確認しておいて下さい。

なお、下記はあくまで東京法務局管内における手続の話です。東京以外の法務局管内の場合は、平成24年4月1日の手続の取扱に多少違いがある場合も考えられますので、くれぐれもご注意の上、管轄法務局にお問い合わせください。

東京法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
法務省ホームページ中商業・法人登記申請, 申請書様式・記載例
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
手続の説明 http://www.moj.go.jp/content/000080404.pdf

【注意】オンラインによる登記事項の提出の手続とは、オンライン申請そのものではなく, 申請書を平成2 4年4月1日に登記所に提出していただくとともに, 登記事項をオンラインで提出していただく手続です。(詳しくは、上記「手続の説明」をご参照ください。)

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特例民法法人から公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行を予定している法人の皆様へ(お願い)

特例民法法人から公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の期限については平成25年11月30日とされ,当該法人の事業年度の関係などから平成24年4月に相当数の移行の登記申請がされると見込まれます。

 そこで,東京法務局の本局・支局・出張所においては,申請人の方々の利便性や円滑な登記処理が行えるよう,移行の登記の申請に関する相談事務を実施しております。
 なお,平成24年4月の登記申請の直前には相談が集中し,相談者の待ち時間が長くなるおそれがありますので,移行の認定(又は認可)前であっても差し支えありませんので,早めに,主たる事務所の所在地を管轄する登記所又はお近くの登記所にご来庁をお願いします。
 
登記管轄及び相談窓口の案内図  (リンク)
東京法務局のホームページをご覧ください。
URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all.html

また,相談にご来庁される際には,下記の「特例民法法人の移行の登記の申請をお考えのお客様へ」をご覧いただいた上,移行の内容が分かる書類をご持参願います。
 登記申請書のひな形  (リンク)
 法務省のホームページ(法務省の概要>各組織の説明>内部部局>民事局>登記−商業・法人登記>商 業・法人登記申請
URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html)をご覧ください。

特例民法法人の移行の登記の申請をお考えのお客様へ

平成24年4月1日付けで公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行を予定している特例民法法人の移行の登記に関する取扱いについて

日頃から, 法人登記制度の円滑な運用に御理解をいただき,ありがとうございます。

さて, 標記につきましては, 移行の円滑な実施のため,休日(日曜日)である平成2 4 年4 月1 日においてもその事務を取り扱うべく, 現在, 関係機関において事務手続の検討がされていますが, この登記の申請に当たっては, 申請人の方々の利便性や円滑な事務処理の観点から, オンラインによる登記事項の提出の手続( オンライン申請そのものではなく, 申請書を平成2 4年4月1日に登記所に提出していただくとともに, 登記事項をオンラインで提出していただく手続です。)を利用していただくことが有用です。

当該手続については, 下記の資料を御参照いただきますよう,お願いいたします。
なお, 上記のオンラインによる登記事項の提出の手続は,インターネットを利用することができる環境にあることが前提となりますが, この環境にないなどの事情がありましたら,あらかじめお近くの登記所まで御相談ください。
                      記
1 法務省ホームページ中商業・法人登記申請, 申請書様式・記載例の以下の様式・記載例

(1) 5-20特例社団法人の名称変更による公益社団法人設立登記申請書及び特例社団法人解散登記申請書記載例( P D F ), 手続の説明( P D F ),
オンラインによる登記すべき事項の提出手続における申請者操作手引書(PDF),印鑑届書(PDF),印鑑カード交付請求書

(2) 5-21特例財団法人の名称変更による公益財団法人設立登記申請書及び特例財団法人解散登記申請書記載例( P D F ), 手続の説明( P D F ),
オンラインによる登記すべき事項の提出手続における申請者操作手引書(PDF),印鑑届書(PDF),印鑑カード交付請求書

(3) 5-22特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請書及び特例社団法人解散登記申請書記載例( P D F ), 手続の説明( P D F ),
オンラインによる登記すべき事項の提出手続における申請者操作手引書(PDF),印鑑届書(PDF),印鑑カード交付請求書

(4) 5-23特例財団法人の名称変更による一般財団法人設立登記申請書及び特例財団法人解散登記申請書記載例( P D F ), 手続の説明( P D F ),
オンラインによる登記すべき事項の提出手続における申請者操作手引書(PDF),印鑑届書(PDF),印鑑カード交付請求書

2 登記すべき事項への記録事項

円滑な事務処理のため, 上記1 に掲げる資料に例示している登記すべき事項のほか, 次に掲げる理事, 監事, 会計監査人又は評議員については,その就任年月日を可能な限り記録していただきたい。
(1) 全ての理事( 特例民法法人の設立時から存在する理事にあっては法人の成立の年月日が就任年月日, 名称の変更の時に就任した理事にあっては平成24年4月1日が就任年月日)
(2) 平成2 0 年1 2 月1 日以後, 平成2 4 年3 月3 0 日までにその登記がされた監事( 特例民法法人の登記簿に登記されている就任年月日が就任年月日) 又は名称の変更の時に就任した監事( 平成2 4 年4 月1 日が就任年月日)
(3) 平成2 0 年1 2 月1 日以後, 平成2 4 年3 月3 0 日までにその登記がされた会計監査人( 特例民法法人の登記簿に登記されている就任年月日が就任年月日) 又は名称の変更の時に就任した会計監査人( 平成2 4 年4 月1日が就任年月日)
(4) 平成2 0 年1 2 月1 日以後, 平成2 4 年3 月3 0 日までにその登記がされた評議員( 特例民法法人の登記簿に登記されている就任年月日が就任年月日) 又は名称の変更の時に就任した評議員(平成2 4 年4 月1 日が就任年月日)

東京法務局民事行政部法人登記部門

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