私達は一番安心できる司法書士事務所を目指します。「五反田駅」に根をはり、地元密着で愛される司法書士事務所でありたいと思います。

司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー

今日から6月がスタートします!

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執筆 : 
2012-6-1 9:06

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日から6月ですね。あっという間にもう6月とは・・・「光陰矢のごとし」です。

さて、一部の人しか関係ないかもしれませんが、東京法務局目黒出張所は、6月8日で廃止され、6月11日からは、となりの渋谷出張所に統合されることになっております。

ちなみに、6月11日から、代わりに目黒区役所内に設置された機械で不動産や会社の登記簿謄本、会社の印鑑証明書が取得可能となります。(目黒証明書センターと呼ぶらしいです。)ただし、この機械が使えるのは平日の9時から4時半まで(法務局窓口の場合は8時半から5時15分)はなので、時間には注意が必要です。

詳しくは、東京法務局ホームページにてご確認ください。houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

話は変わりますが、不動産は高額な商品ですので、不動産取引には様々なリスクが伴います。どのようなリスクがあるのかはそれぞれの状況で変わってきますので、日々勉強が必要です。と思っていたら、こんな本が出てましたので、早速勉強します。毎日勉強です。(読見たい本がたくさんありすぎて困ってます。)

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確定日付をご存知でしょうか?

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執筆 : 
2012-5-29 10:13

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日は、当事務所のホームページを見ていただいた方から、正式に登記のご依頼を頂きました。

本当に嬉しい限りです ご依頼いただいた以上、精一杯お役立ちしたいと思います

さて、今日は、「確定日付」のお話。

例えば、ある契約を取り交わして、契約書を作成した場合、通常、その契約書の作成日を記入いたしますが、のちにその契約日をめぐってトラブルが予想されるときには、その契約書が間違いなく「平成〇年〇月〇日」に存在したことを公的に証明できるようになっております。

それが、「確定日付」です。

具体的には、公証役場(法務局でも可)に、確定日付をもらいたい文書を持参すれば、通常その場で日付の入った公証人のスタンプを押してもらえます。公証役場に行くのは、文書作成者でなくても構いませんし、代理で行っても、委任状や運転免許証などの身分証も必要ないとされております。(なお、場所によっては時間がかかる場合もあるので、急ぐ方は事前に電話してから行くのがいいと思いますよ。)

詳しくは、こちら www.koshonin.gr.jp/index2.html

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みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日から、また新しい一週間が始まりますが、今週は5月最終週。いい形で、6月が迎えられるように、頑張りたいと思います。

さて、今日は、あの「白熱教室」のサンデル先生の特別講義が東京国際フォーラムで開催される予定ですが、実は私、応募して当選しているのであります

www.t-i-forum.co.jp/function/news/data/2012/120401.html

なのですが、今のところいける予定になっておりません

予定が変わって、参加できないかな?

話は変わりますが、法律用語を英訳したい場合は、之が使えます!

「日本法令外国語訳データベースシステム」です。www.japaneselawtranslation.go.jp/

ここでは、法令の英訳が公開されているので、ある法律用語を説明したいときはここでの訳し方が大変参考になるのです。(と言っても、私はそのような業務を日常的に行っているわけではありませんが・・・)

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みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日の金環日食見ましたか?私も、当日の朝まではそれほど興味はなかったのですが、いざ自分の目で見てみると、とても感動しました

で、今日は、東京スカイツリーの開業日でもありますよね。ただ、あいにくの雨ですので、行かれる方はちょっと残念かも?

www.tokyo-skytree.jp/index.html

さて、お題の「登記識別情報通知書のシールがちゃんと剥がれないとき」のお話。

(「登記識別情報通知」については、こちら。 www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a13 )

登記識別情報通知書には、登記識別情報(英数字の12桁の番号)が記載されているのですが、発行時には、法務局の方で、目隠しシールが貼られています。

そして、実際に登記識別情報が必要な時には、そのシールをはがして、その番号を法務局に提出する必要があるのですが、そのシールに重大な欠陥があるものが含まれていることが確認されております。

つまり、そのシールがうまくはがれず、無理にはがそうとすると通知書そのものが破れてしまい、番号が確認できなくなってしまうという現象です。

そこで、もしそうなった場合については、例外措置として、登記識別情報通知書を再作成してくれることになっております。(なお、登記識別情報通知は基本的には再発行されません。つまり、紛失したりしても再作成してくれませんので、ご注意ください。)

もし、はがそうとして、通知書が破れそうだと感じたときは、ただちに司法書士か法務局に相談することをお勧めします

法務省ホームページ1 www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html

登記識別情報の再作成について www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html 

 

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まだ必要だったんですね・・・

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執筆 : 
2012-5-16 9:04

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

気持ちのいい朝ですね。

さて、先日ですが、司法書士の電子証明書がICカードタイプからファイル形式に変更になったため、今までICカードを読み込むために使っていたリーダライタが不要になったと思い、机の奥にしまってしまったのですが、

成年後見の登記事項証明書を請求する際には、住基カード(ICカードタイプ)の電子証明書で請求しなければならなかったことに気がつき、また机から引っ張り出してきました。

まだまだ活躍して頂く必要がありそうです

でも司法書士の電子証明書で請求したら却下になるのかな?

 

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みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

先日、「どんな大きさの印鑑も会社の印鑑として登録できますか?」と聞かれました。

答えは、「いいえ」ですね。

登記所に登録できる会社の印鑑のサイズは、一応決められています。

具体的には、『登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。』(法務省ホームページより)www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#11

これから、大きな印鑑を登録しようと思っている方は、ご注意を

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撮りすぎました・・・

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執筆 : 
2012-5-7 8:39

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

GWみなさんは、いかが過ごされたでしょうか?休日に旅行等に行かれた方も、まったりと過ごされていた方も、仕事に精を出されていた方も色々いらっしゃるかと思いますが、今日からまた頑張りましょう

私はというと、3日は地元に戻って自分の両親と会い、4日・5日は、妻の家族と、伊勢・志摩を旅行してきました。

GW中は、天気が心配されましたが、大崩れすることなく、いい休日を過ごすことができ、エネルギー充電できました

そうそう、先日購入したカメラで息子をメインに写真をたくさん撮ってきました。気が付いたら、GWで1000枚くらいとってました・・・

今ならメモリーの許す限り撮影でき、要らないものは消去できるし、必要なものだけ現像すればいいのですが、昔ならとんでもないことになっていたかも?

ちなみに、下の写真はiPhoneで撮影したものです。

 

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明日からGW本番&セキュリティ強化

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執筆 : 
2012-5-2 14:45

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。本日2回目の投稿ですが

さて、今日と明日は雨模様のようですが、明日から本格的に連休となる方が多いと思われますが、当事務所も明日5月3日(木)から5月6日(日)までお休みを頂きます。

なお、緊急のご連絡がある方は、事務所までご連絡いただければ対応致します。(すぐに応答できない場合は、折り返しご連絡いたします。)

話は変わりますが、先日、当事務所のセキュリティ体制を強化し、事務所内に警備会社によるセンサーを多数設置いたしました。ちなみに、警備会社はすぐそこにある会社なので、何かあってもすぐに駆けつけてくれるはずです!

大切な書類をお預かりする場合もありますので、こういう投資はどんどんして行いきたいと思います

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外国人の方も「住民票」になります。

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執筆 : 
2012-5-2 14:30

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、今日は、外国人の方の「住民票」について。

知っている人は知っていますが、実は、これまで外国人の方には、「住民票」というものがなく、その代わりに「外国人登録原票記載事項証明書」という書類で住所を証明することになっていました。

しかし、この制度が本年の7月9日から変わります。また、本年の5月から外国人の方の住民票の作成がスタートしております。下記は、総務省の発表事項です。

www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000034.html

なお、この改正については、昨年に日本司法書士会連合会より実務的に様々な問題が生じる為、実務家の視点からの意見書(下記のURL)が提出されておりますが、この意見に対して、何か変更された点はあったのでしょうか。それともなかったのでしょうか。詳しいことが分かりましたらまたお伝えいたしますね!!

www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/opinion_detail.php

 

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もう五月になりました。

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執筆 : 
2012-5-1 19:42

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日から5月ですね。世間ではGWと騒がれていますが、当事務所は、今日も明日ももちろん営業しております。

さて、会社設立登記の際に必要となる「払込を証する書面」のワンポイントです。(メモとしてブログに残しておこうと思いまして・・・)

「払込人は、各発起人(現物出資のみをする者を除く。)であるが、発起人代表を使者としてこれに交付して入金してもらうことや、使者を通じて振込入金することもあり得るため、預金通帳に各発起人の氏名が表示される必要はない。」(商業登記ハンドブック・商事法務より)

通常は、当事務所でも、口座名義人以外の発起人の方の出資については、当該口座へは振込して頂き、振込名が表示されるようにして頂くようにお願いしておりますが、様々なご事情で、そうしたことが難しく名前が表示できなくても、登記手続上は問題ないということです。

余談ですが、払込の時期についても、触れておくと、

「定款作成時」又は「発起人全員の同意時」より後であれば、「定款認証時」より前の時期でも問題ありませんが、「発起人全員の同意時」を基準とする場合は、「発起人全員の同意書」が必要となります。

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