司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
みなさんもそうかと思いますが、私も新年早々からフル回転しています
さて、今日は法務局の方と打ち合わせをさせていただいて、色々勉強になりました。先例ひとつをとっても色々解釈が分かれることはよくありますが、先例で明確になっていないことについては、管轄法務局の登記官の考えで大きく変わることを身に染みて勉強いたしました。理論的におかしくても、登記官がこうだと言えば、良くも悪くもそれがまかり通るんだな〜と。今回の私のケースでは実害はなかったので、理論的におかしな点については深くは追及しなかったですが・・・
下記のメモは、今日のトピックスですが、これも登記所によっては当てにならないかもしれませんね
・A土地の所有権登記名義と、B土地の所有権仮登記名義の住所変更は、一括申請できない(先例あり)が、同一不動産なら可能(ただし、登記の目的は両方記載する必要あり)
・所有権仮登記の抹消登記を申請する場合において、仮登記名義の住所変更がある場合でも、住所変更登記は不要で、変更証明書を添付すれば足りる。(ただし、所有権登記名義人に住所変更がある場合は、抹消登記の前提として住所変更登記が必要。)(先例あり)
明けましておめでとうございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
本年もよろしくお願いします。
当事務所は、今日が業務開始日でした
昨年は年末にかけてせわしなくてブログの更新が滞りがちでしたが、今年は忙しいを言い訳にせずに、週三回以上は更新をしていきますので、よろしくお願いします。
さて、皆さんはどんなお正月を迎えられましたでしょうか。
私は、妻の実家で家族サービスに勤しみました
夜は息子を寝かしつけると同時に、自分も寝落ちするというオチを繰り返していましたので、睡眠をしっかり取らせていただきました。
また本日は早速、業務を本格稼働しておりまして、珍しく登記所と都税事務所を回りました!
さて、今年の個人としてのキーワードは「笑顔」です。
「笑う門には福来たる」で、悲しいことや、辛いこともあるかもしれませんが、笑顔で乗り切り、福を呼び込みたいと思います。
また、皆さんに福が来るように、また皆さんが笑顔になれる、喜んでいただけるように頑張りたいと思いますので本年もよろしくお願いします。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
久々のブログ更新となってしまいましたが、、、
年末は最後まで忙しくさせていただきました。ありがとうございます。
昨日28日は、当事務所の仕事納めの日でしたが、ありがたいことに最終日まで登記の申請をさせていただきました。
1件目は、港北出張所で、2件目神奈川出張所と、横浜続きでした。
ちなみに、2件目はオンライン申請でもよかったのですが、オンライン申請の場合は、書類が年始の4日必着となってしまいますので、4日まで1週間も安心できないまま過ごすのは精神的によろしくないと判断し、法務局窓口までいって申請して来ました。(昔は当たり前の話だったんですけどね。)
申請後、急ぎ事務所に戻って、年賀状作成と大掃除を実行してきました
年賀状を作成するに合わせて、お送り先の確認とデーターベースのチェックを実行しました。
年賀状を作成するメリットは、住所が変わっていないか?等をチェックする絶好の機会となりますね。
また、今年に頂いた名刺や去年の年賀状も確認したりと、実際に作成を実行するまでにチェックがたくさんあって、どちらかというとそちらの方が大変だったような気がします
で、このまま無事に終わるかな?と思っていたときに、一本の電話が・・・
電話主は、先日申請した先の法務局の担当者の方・・・
名乗られた瞬間、ドキッとしました。(これ、司法書士ならではのドキッ!の瞬間です。)
で、内容は、やはり先日申請した申請の件で・・・ということでした
幸い軽微な訂正ですんだので、即座に対応して、年内に対応が完了できました(ここ重要です)
最後の最後まで気が抜けない日となりました。
今年で事務所を開業して3年目に入りましたが、色々な方と新しい出会いもあり、本当に濃い一年とさせていただきました。
また自分一人では何にもできないのですが、本当にたくさんの人に支えられていること、それによって今があることを日々感じさせていただいた感謝の一年でした(もちろん課題や反省点もたくさん見つかりましたが、それを見つけられたということも、ありがたかったです)。
皆様今年一年本当にありがとうございました。
来年も仕事を通じて、人の役に立ち、毎日元気に感謝してはたらけるように頑張り続けたいと思います。
来年もよろしくお願いいたします
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
しばらく投稿が滞っておりましたら、12月に入ってしまっていました・・・
街の様相もクリスマス使用に変わって来ましたね。
個人的には紅葉の撮影に行きたかったんですが、季節的にはもう終わりそうなので、イルミネーションの撮影にしましょうか。
さて、ガンバ大阪がJリーグ創設以来初の降格になったそうですが、どんなチームでも会社でも浮き沈みがあるものですよね。上り続けるのがいかに大変なことか…
当たり前と言われることを、バカにせずにちゃんと続けるのは至難の技なんだと思います。
「継続は力なり」とはよく言い表した言葉ですよね。
ブログも滞りなく続けなきゃ、汗。
と、取り止めのない話ばかりでしたが、司法書士的なアナウンスをひとつ。
登記所の開庁は「28日」までですので、年内の登記申請はこの日までです!年内に登記を考えている方はご注意くださいね。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、今日は、なんだかんだと色々なことが起こりました。
で、表題の『急がば回れ』ということですが、この言葉は今までの教訓から、「やっぱり急がば回れだよな〜」と実感して教訓にしているのですが、またしても教訓となりました。
結果オーライではありましたが、まだまだ慌ててしまうと色々考えがまとまりきらずにスタートさせてしまい、落ち着いて対処すればなんてことはなかったのですが・・・まだまだ勉強が足りていませんでした。
反対にうれしいこともありましたので、ご報告。
先日、登記依頼をいただいたお客様から、嬉しいお手紙をいただきました。
「この度は大変お世話になりましてありがとうございました。お陰様でホッと一安心いたしました。(略)
寒さに向かう折、お体ご自愛なさいますようご祈念申し上げております。」
こんなこと言われちゃうと、ますます頑張ってしまいます
一人でも多くの方に喜んでいただける仕事をしていこうと再度、心に誓った秋晴れの一日でした。
写真は、司法書士会監修の司法書士が主役の漫画です。司法書士ってどんな仕事をしているのかが漫画で描かれています。アマゾンでも購入できますよ。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、先日発表された、「iPad mini」がものすごーく気になっております
まだ実際に触っていないので分かりませんが、気に入れば購入するかも??
早く触りたーい!!発売日に見に行こうかな?
ところで、日本に在住する外国人に住民票が発行されることになった話は以前にしましたが、最近ようやく現物を拝めました。
これから、たくさん眺めるようになれば、当たり前のように感じるのでしょうが、今は新鮮な感じでした。(ただ、この住民票に関する問題点はいろいろ出てきておりますが・・・)
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日、今日と私の所属する東京司法書士会品川支部主催の劇の公演の手伝いに参加しておりました。
普段は司法書士としてバリバリ働いている方が、劇団員として演じていました。
私も今回初めて手伝わせていただいて、劇も見させていただきましたが、結構本格的でした。
プロの演出家さんたちがついているからだとは思いますが・・・
気になる方は、次回の公演に是非ご参加ください。
www.tokyokai.jp/news/2012/news1210021706.html
さて、先日注文していた『練り朱肉』がようやく届きました
立派な木箱に入って高そうな感じですが、中は缶詰ですので・・・
さてさて、つき具合は如何?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
だんだん日没の時間が早くなってきたな〜と感じる今日この頃です
さて、「生前に相続放棄をしてもらいたい」と考えたとします。
しかし、現在の法律では、生前に相続放棄をすることは認められていません。
この場合に、相続放棄と同様の効果がある方法としては、
まずは、推定相続人(遺留分を有する人に限ります)を廃除(はいじょ)するという手続があります。これは、その推定相続人が被相続人を虐待していたような場合に、家庭裁判所の審判を得て、推定相続人としての相続権をはく奪する手続です。剥奪された推定相続人は、被相続人の相続人になることができなくなります。
しかし、廃除する場合には、廃除事由が必要となりますので、誰でも彼でも排除できるわけではありません。
次の方法としては、遺言と遺留分放棄を組み合わせる方法です。具体的には、放棄してもらいたい推定相続人には遺産を取得させずに、他の者に遺産を取得させる旨の遺言を作成します。ただし、このような遺言を書いただけでは、遺留分を有する相続人はその権利を行使することで遺産を取得することができます。そのため、遺留分を行使することを防止するために、遺留分を放棄してもらえば、その推定相続人は遺産を取得することができなくなります。(生前の相続放棄はできませんが、遺留分放棄はできます。)
ただし、生前の遺留分放棄については、家庭裁判所の許可が必要となります。この場合、家庭裁判所は、無条件の放棄を許可することはまずないと考えられ、許可する場合としては、放棄する推定相続人が、既に被相続人から一定の財産を譲り受けているような場合で、遺留分を放棄させても問題ないと考えるような場合でないとなかなか許可しない可能性が高いと考えられます。
ちなみに、遺留分を有しない推定相続人については、その相続人には遺産を取得させない遺言さえ作成すれば、それで足ります
次回は、相続欠格について書こうと思います
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
秋の気候になってきましたね〜
昨日の晩は、フットサルでヒィヒィ言って走ってましたが、いったん落ちた筋力や体力はもう元に戻らないだろうと実感している今日この頃です
ちなみに、今晩は日本対ブラジル戦ですが・・・どうなりますことやら
さて、表題の「評価証明書」ですが、不動産の登記をする場合、登記の種類によっては(所有権移転登記など)、不動産の評価額を「課税価格」として、それに一定の税率をかけた金額が「登録免許税」として納めることになります。
課税価格×税率=登録免許税
この不動産の評価額は、毎年送られてくる、固定資産税の納税通知書でも確認できますが、紛失したので再度評価額を知らせてほしい場合には、評価証明書(もちろん公課証明書でも可)を取得することで確認することができます。
なお、評価額が課税価格となる登記においては、基本的に、評価額を登記所に知らしめる必要があるため、評価証明書(もちろん公課証明書でも、納税通知書でも評価額が分かれば可。)の提出を求められるのが一般的です。
なお、地域によっては、登記所に台帳を備えているので、評価証明書は提出不要というところもあるそうですが・・・提出が必要か分からない場合は、申請先の登記所に確認してみて下さいね(登記って、細かい部分ではローカルルールがあることが多いのが現状なんですよね〜)
皆さん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
ようやく秋らしい季節となってきましたね。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋ですね。
個人的には、これから紅葉の季節なので、紅葉を見に行きたい(写真を撮りに行きたい)です
先日、お高いレンズを買ってしまったところですし・・・
あと、マクロレンズが足らないので、今色々と物色してます
さて、遺言の内容には、法的効果が生じる遺言事項と、法的効果が生じない「付言事項」があります。
よくある付言事項の例としては、以下のようなものがあります。
1)相続人らへの感謝などを記載する内容のもの、
2)遺言の趣旨を補足する内容のもの、
3)遺留分権利者に対して、遺留分を行使しない様にお願いする内容のもの、
4)遺言者の葬儀方法などを指示する内容のもの
付言事項それ自体は、法的効果を直接生じさせるものではありませんが、うまく活用することで、相続人間の争いを避けて、遺言手続をスムーズに行えたりすることも可能となります。
遺言を書かれる人は、できるだけ付言事項も書いておくことをおススメします
(写真は、先日公開されるようになった東京駅の丸の内駅舎です。みんな写真を撮りまくっていました)