司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
明日から、また営業開始ですが、4月1日から、登録免許税や登記簿謄本の手数料が変わる予定です。
なお、登録免許税の変更については、あくまで予定通り、税制改正関連法案が、可決成立した場合の話ですので、正確には、まだ変更が確定したわけではありませんので、ご了承ください。
<登録免許税について>
「土地」の「売買」を登記原因とする所有権移転登記の税率(現行15/1000)の適用が、2年間延長される予定です。
オンライン申請した場合の、減税措置(10%減税・最大3000円減税)が、終了する予定です。
詳しくは、こちら。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
<登記簿謄本(登記事項証明書)の手数料について>
登記簿謄本(登記事項証明書)
・書面請求した場合、600円
・オンライン請求し、窓口受領した場合、480円
・オンライン請求し、郵送受領した場合、500円
登記情報提供サービスの登記情報
・全部事項、337円
・地図・土地所在図など、367円
詳しくは、こちら。
http://www.moj.go.jp/content/000108361.pdf
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
最近、増資の登記の話が立て続けに来ていますが、何かあるのでしょうか?
増資というと、一般的には、「募集株式の発行(新株発行)」が多いのですが、
その中でも、第三者割当の手続きの流れをざっくりと説明すると、以下の流れとなります。
1.募集株式の発行決議(株主総会や取締役会)
原則、株主総会の特別決議が必要。
なお、一定事項を決議すれば、具体的な募集事項を取締役会に委任することもできます。
2.募集株式の申込み
3.募集株式の割り当て決議(株主総会OR取締役会)
4.払込金の支払い
ちなみに、総数引き受け契約方式でいくと、2・3の手続きは省略できるのと、割り当て通知が不要となるため、1日ですべての手続きが可能となります。
また、3の割り当て決議機関が、1の決議機関と同じ場合には、「申し込みがあることを条件として」割り当て決議を同時に行うことができます。
以上、ワンポイント解説でした
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
久しぶりの更新となってしまいました。。。
で、いつの間にか、3月になっていました
今月に入って、急に花粉症の症状が出てきましたが、皆さんはどうでしょうか。
さて、インターネットの登記情報提供サービスが、土曜日も月1回運用されることになりました。
詳しくは、こちら。
これを機に、土日を含めた24時間運用に向かってほしいですね
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
明日の朝は大雪だとか・・・交通機関が大幅に乱れそうですね・・・
さて、司法書士の業界紙「月報 司法書士」を見ていましたら、司法書士が弁護士法違反で起訴され、かつ懲戒処分で業務停止処分を受けた旨が記載されていました。
こういう人って、違反していることが、ばれないと思ってやっているのかな?
ちなみに、東京司法書士会においては、懲戒処分を受けた者は、ホームページ上で公表されることになっていますが、実質的には、該当者の氏名等を入力しなければ確認できませんので、果たしてこれで公表していると言えるのか疑問ですね
話は変わりますが、会社法施行に伴い、金銭債権を現物出資することによる増資(DES、デット・エクイティ・スワップ)が増えたと思いますが、これに関する先例として、下記のH18・3・31民商782号があります。
「金銭債権を現物出資する募集株式の発行で、会計帳簿の記載から金銭債権の弁済期到来の事実を確認することができない場合であっても、会社が期限の利益を放棄していないことが明らかな時を除き、募集株式の発行による変更登記は受理される」
現物出資する金銭債権については、(1)弁済期が到来していること、(2)発行会社(債務者)の帳簿価額以下の評価額での出資であることの2つの要件を充足していれば、検査役の調査が不要とされるが、この先例によれば、(1)は積極的に証明する必要はない(期限の利益放棄証書などは必要ない)ということになります。
なお、登記においては、「現物出資する金銭債権が記載された発行会社の会計帳簿」を添付することになりますが、具体的には、総勘定元帳や仕訳伝票で、債権者(引受人)や債権の内容が特定でき、帳簿価額が確認できるものがこれに該当します。
(商業・法人登記インデックス、商事法務、鈴木龍介著から引用・抜粋)
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
インフルエンザが流行っているそうですので、みなさんご注意を・・・
さて、「真正なる登記名義の回復」・「錯誤」(新日本法規出版・青木登著)を読んでいますと、
建物増築費用を、建物名義人以外の親族が支出した場合、「真正な登記名義の回復」により所有権一部移転する例があるそうです。
「代物弁済」で登記する方が、一般的だと思っていましたが・・・
ちなみに、増築しても、その部分の所有権は、付合により既存部分の所有者に帰属しますので、その部分を所有名義に反映させるためには、技巧的な登記手続きが必要となるんですよね〜
ところで、当該著書によると、「代物弁済」による所有権移転時期については、特約がない場合、所有権移転登記の時となるそうですね。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
もう一月も月末となりましたね〜。早いですね。そんなわけで、時間の速さに負けないよう頑張ります
さて、表題の件ですが、社団法人・財団法人の移行の登記に関する特例措置の案内がありましたので、自分のメモも兼ねてアップしておきます。
1.書面をもって平成25年4月1日付の登記を希望するため、同日まで登記所で一時
保管されたい旨の申し出があった場合は、事前に提出された申請書類を登記所に
おいて一時保管し、同日付で受付する。
2.一時保管する場合の手続きは、
1)事前に持参する方法
所定の用紙に必要事項を記載し、申請書・添付書面・印鑑届書と共に
管轄登記所に提出します。この場合、預り書が発行されますが、
これも所定の預り書に必要事項を記載のうえ、提出することが必要です。
2)事前に送付する方法
所定の用紙に必要事項を記載し、申請書・添付書面・印鑑届書と共に管轄登記所
に送付します。この場合、預り書が発行されません。
なお、送付する封筒の表書きに、「平成25年4月1日付けの特例民法法人の移行
の登記に係る申請書在中」と明記することが必要です。
3.移行の登記の申請にあたっては、「オンラインによる登記事項の提出」の利用が勧め
られています。
4.オンライン申請については、一時保管の対象外となります。
5.この特例措置は、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人に限ら
れます。
以上、要約ですが、詳しくは管轄登記所にお問い合わせください。
ちなみに、東京法務局においては、事前説明会が開催される予定ですね
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
この週末は、本当に天気がいい日でしたね
私は、カメラマンの近藤さんが主催する写真教室に参加してきましたが、本当に天気が良くて絶好の撮影日和でした。
さて、今回も商業登記の先例紹介です。特に設立時の原始定款に関する先例です。
1.株式会社の原子定款は、本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人が認証したものでなければならない。(昭和28・7・29民事局長回答)
もし、他管轄の公証人が認証してしまった場合は、再度認証を受ける必要がありますね。
2.定款の絶対的記載事項の一部を欠いたまま認証された原子定款は、後日発起人全員の同意により追完し、当該同意を証する書面に公証人の認証を受けたとしても有効とはならない。 (昭和31・9・13民甲2150)
もし、一部を欠いていた場合は、再度原始定款を作り直して、認証を受ける必要があるということですね。
3.司法書士が定款作成代理人として記名押印している定款を添付した登記申請は受理される。 (平成18・1・20民商135)
まず弁護士法72条の問題として、定款作成代理が法律判断を必要とするものであれば、弁護士法違反となる場合が考えられるが、登記官は書面上、法律判断を必要としたか否かが確認できないため、登記申請を却下できない。
また、行政書士法の問題もあるが、同法により禁止されるのは、一定の書類作成を代行する行為であり、代理人として書類を作成することを禁止するものではないことから、定款作成代理は同法により禁止されるものではないと言える。
<以上、商業・法人登記先例インデックス 編著・鈴木隆介より抜粋・引用>
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
個人的なことですが今年は、年賀状のお年玉としては、切手シートが5セット当たりました〜。旅行は当たらず・・・
さて、先日購入した『商業・法人登記先例インデックス』(鈴木龍介編著)ですが、古い先例も含めてわかりやすく解説していただいているので、結構勉強になりそうです。
<外国人の印鑑提出と署名証明の話>
印鑑届出書に添付する印鑑証明書に代えて、印鑑証明書に署名し、サイン証明書を提出することでもよい。
代表取締役の就任承諾書に添付する印鑑証明書、代表取締役選定の議事録等に添付する印鑑証明書についても同じ。
(参考条文)
「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」
第1条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
<議事録の抄本による原本還付の話(商業・法人登記において)>
議事録等の原本還付をする場合、登記申請に不要な部分の謄写を省略しても問題ない。
ちなみに、省略方法としては、不要なページを省略してコピーする方法や、登記に関係ない部分を黒塗り等して見えないようにする方法がある。
代理人が登記申請と同時に原本還付する場合には、委任状に「必要に応じて原本還付請求受領の件」との記載が必要である。
余談ですが、商業法人登記は、登記申請時に原本還付してその場で原本を回収できますが、不動産登記における原本還付は、登記申請時における回収はできず、登記完了後の回収となりますね
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
明日?今日?の朝の交通機関の影響が心配されますが・・・
さて、大野静香先生著書の「任意売却あ・ら・か・る・と」を拝読していたら、売主が収監中の場合の登記手続に関する記述があったのでご紹介させていただきます。
ちなみに、私も過去1度だけ、当事者(売主ではありませんでした)が、受刑者だったことがあります。
そのときは、めぼしい文献がなく、少ない先例をたよりに、ほとんど手探り状態で手続きをした記憶がありますが、大野先生の本がもっと早く出ていればよかったのにと思いました。
さて内容を要約すると・・・
1.受刑者との面会は制限があるので、司法書士が本人確認等により本人に面会しに行く場合は、日時等を手紙等で本人に予約しておく必要があること。また、面会の必要性を示す確認資料、面会者の身分証明書、面会時の持参物についても事前に刑事施設に確認しておく必要があること。
2.手紙の発受についても制限があるので、注意を要すること。
3.手紙類は差し入れ不可なので、面会時に本人に書類を手渡して面前による自署を求めることはできず、郵送でのやりとりをする方法によるしかないこと。
4.受刑者の印鑑証明書の発行ができないときは、委任状に押した受刑者本人の拇印につき、刑務所長又は刑務支所長の本人の拇印である旨の奥書証明をもって、印鑑証明書に準じた取扱とすることができること(先例あり)。
5.なお、当該委任状の日付が売買決済日より前の日付とならざるえないが、実務的には差し支えないとする見解があるので、この点については登記所に事前に相談しておく必要があること。
以上ご参考までに。(もっとしっかり知りたい方は、購入して確認してくださいね。)
刑事事件を扱う弁護士さんからすれば、この辺の知識は基本中の基本かもしれませんが、司法書士は受刑者に会いに行く機会なんてほとんどありませんので。。。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
先日の大雪で皆さん苦労されたのではないでしょうか。私の近所でもまだまだ雪が解けていません。凍結して、転倒の危険が・・・
写真は先日の大雪の日のものです。川崎まで出かけたのですが、雪の影響で電車が大混乱でした・・・
さて、お題の合資会社の社員の相続に関する話です。
社員の相続といってもケースバイケースです。特に死亡年月日と定款の記載の有無で、相続手続きが大きく異なります。
<死亡した社員が有限責任社員の場合>
死亡したのが、平成18年5月1日(会社法施行日)より前である場合、旧商法の規定が適用されます。つまり、法律上当然に、その相続人全員が同じく有限責任社員として入社することになります。
反対に、平成18年5月1日以降に死亡されている場合は、定款に「社員が死亡した場合は、その相続人が入社する」旨の規定が定められてなければ、相続人は入社できません。つまり、定款規定があって初めて入社できることになります。
ちなみに、相続人が有限責任社員として入社せず、有限責任社員が0人になった場合、みなし種類変更により、合名会社に種類変更することになります。
<死亡した社員が無限責任社員の場合>
死亡したのが、平成18年5月1日以降である場合、定款に「社員が死亡した場合は、その相続人が入社する」旨の規定が定められてなければ、相続人は入社できません。つまり、定款規定があって初めて入社できることになります。
ちなみに、相続人が無限責任社員として入社せず、無限責任社員が0人になった場合、みなし種類変更により、合同会社に種類変更することになります。
登記としては、合資会社の解散登記、合同会社の設立登記を行うことになります。
また、引き続き合資会社として存続したい場合でも、一時的にでも無限責任社員が0人となった場合は、みなし種類変更が生じてしますため、いったんは種類変更の登記をする必要があります。その上で、無限責任社員を入社させることで再度、合資会社への種類変更を行うことになります。