私達は一番安心できる司法書士事務所を目指します。「五反田駅」に根をはり、地元密着で愛される司法書士事務所でありたいと思います。

司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー

私道の名義&遺言サービスパック

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執筆 : 
2012-9-1 0:09

みなさん、こんばんは。

今日?で八月も終わりですね。皆さんの夏休みの宿題は終わりましたか?

そういえば、最近何かと遭遇するのが、私道部分の名義変更忘れです。

私道は、普段自分の土地と認識していない方も多いので、その認識が薄れてしまうと、気が付くのに厄介な土地なのです。相続で取得するようなケースですと、名義人の亡くなった方は知っていても、その相続人は知らないこともあります。

また私道は、基本的には、固定資産税がかかりませんので、納税通知書にも記載されていないケースがほとんどです。

簡単に探す方法としては、不動産取得時の権利証などの書類を確認する方法、または名寄帳(ある人が区内や市内で所有している不動産の一覧表)を取り寄せる方法があります。名寄帳の方が間違いないですね。

ところで、ホームページをよくご覧いただいている方は既に気が付いているかもしれませんが、「公正証書遺言書作成あんしんパック」サービスに新たなサービスを付加する形で、新たな『遺言サービスパック3』というサービスをご用意いたしました。

簡単に説明すると、保証期間内であれば、何度でも遺言を書き換えることができるサービスです(実費は別途かかりますが)。詳しくは、こちら。https://www.ace-godo.com/modules/pico/index.php?content_id=17

それでは、よい週末を

写真は今年の花火大会で撮影したものです。

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復活?&相続人が…

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執筆 : 
2012-8-29 19:00

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

先週は、丸々一週間、発熱の影響と喉の腫れから体調がすぐれず、なかなか回復できませんでした。

久しぶりに、何度も点滴&注射を打ち、薬を飲みながら、だましだましで凌いでいましたが、ようやく今週から復活です。

健康って、健康な時はそのありがたさが分かりませんが、病気になるとそのありがたさをいやというほど思い知らされますね。

皆さんも、くれぐれも体を大切にして下さいね

さて、相続手続において、遺言がないと、相続人全員で遺産分割協議をするのが一般的ですが、相続人の内の1人が、重度の認知証で意思疎通が取れない方の場合、どうすることになるかお分かりになるでしょうか?

勝手に判子をもちだして、書類に勝手に判子を押すことはダメですよ。(犯罪です。)

この場合は、成年後見制度を利用することになります。

成年後見制度については、こちら www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html

成年後見制度を利用して、仮に「成年後見人」が選任された場合は、その方が本人に代わって遺産分割協議に参加することになり、協議書への署名や押印は、成年後見人が行うことになります。

余談ですが、相続人に成年後見人がついた場合、その相続人の法定相続分相当の財産は相続させる内容でないと遺産分割協議は成立しないと予想されます。

これは、成年後見人の監督をしている裁判所がそのような方針を打ち出しているからです。(法定相続分を下回る内容にする場合は特別な理由が必要となるでしょうね。)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート http://www.legal-support.or.jp/

写真は、今日届いた専門書。専門書には珍しく表紙がカッコイイ!

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スロースタート&遠方の土地の登記

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執筆 : 
2012-8-21 8:55

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、そろそろ大半の方も夏季休暇を消化し、仕事再開かと思いますが、休みで逆に疲れが残っている方もいるのでしょうか。

私も、今週から本格始動かと思っていたのですが、早々に体調不良で昨日は病院に行っていました

体調管理も仕事の内と言われれば、返す言葉がありませんが、今日は朝からいつもどおりにスタートしています。ただ、いきなり飛ばして、ぶり返すのが怖いので、様子見のスロースタートです

ところで、よく質問があるのが、遠方の土地で亡くなった親族名義の土地があるが、現地に行かないと名義変更できないのでしょうか?という質問です。

数年前までは、確かに現地の管轄法務局で手続をしなければいけなかったため、現地に行くか、地元の司法書士に復代理申請を依頼するかしていましたが、今はオンライン申請(電子申請)や郵送申請ができるため現地に行く必要も、復代理申請を依頼することもありませんので、司法書士に依頼する場合は、ご自身の身近な司法書士に依頼することで問題ありませんよとお伝えしております。

PS.いまだに遠隔地のため、復代理申請を利用しているという司法書士っているのだろうか?

 

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内容証明郵便

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執筆 : 
2012-8-10 8:53

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

なでしこ残念でしたね〜それでも銀メダルはすごいと思います

次は、男子です!銅メダルをかけた韓国戦。因縁の相手なので、こちらも目が離せませんね

さて、今日は内容証明郵便の話です。

みなさんは、内容証明郵便を受け取ったことはありますか?

何かトラブルになっていないと余り受け取ることもないかと思いますが、よく一般の方が勘違いされているのが、内容証明郵便に特別な効力があるように思っていらっしゃる方が多いんです。

しかし、内容証明郵便とは、例えばAさんからBさんに送った郵便物(文書)の内容を、郵便局が証明してくれるものでしかありません。

私どもが利用するケースとしては、裁判所への訴訟提起の前段階として、送ることが多いように思います。

ちなみに、最近は電子内容証明郵便サービスというものがあり、これが結構有用です。当たり前かもしれませんが、郵便局に行く必要がなく、24時間受付で対応してもらえるのが、ありがたいですね。

内容証明郵便についてはこちら www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

電子内容証明郵便サービスについてはこちら enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/

 

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寝不足&商業登記の書面申請

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執筆 : 
2012-8-8 1:11

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

オリンピックで深夜に日本勢が活躍してくれているおかげで、寝不足の日々が続いておりますが、みなさんはどうでしょうか?

今日もこれから、男子サッカーの準決勝戦ですが、明日朝早いので最後まで見れるかな?

さて、先日、商業登記の申請を書面申請で久しぶりにしました。

最近は、100%オンライン申請(電子申請)でしたが、今回はコンピュータ化される前に解散した会社であったため、法務局と打ち合わせした結果、オンライン申請は断念しました。

で、久しぶりの書面申請だったため、とてもギクシャクして作成しました(笑)

オンラインにすっかり慣れてしまっていたためですけど、ダメですね〜

といっても、今度書面で申請するのはいつになるでしょうかね?

 

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みなさん、こんばんは。

本日2回目の投稿ですが、言い忘れていたことがありました。

実は先日、プロカメラマンの近藤さん(自分のカメラのお師匠さんです。)にプロフィール写真をとっていただきました。http://164studio.com/

やはり、プロに撮ってもらう写真は、素人が撮った写真とは全然違いますね!(当たり前でしょうけど。)

自分が商品である人(司法書士もある意味、自分が商品なんですよね。)は、ちゃんとした写真をプロに撮ってもらって営業するといいと思いますよ。

ちなみに、プロでもいろんな方がいますから、誰に撮ってもらうかも重要ですよね

 

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8月3日は司法書士の日?

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執筆 : 
2012-8-3 20:31

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

暑い日が続いていますが、みなさん大丈夫でしょうか?連日のオリンピック観戦で寝不足になっている中で炎天下を移動するのは危険ですから、寝不足は仕方ないとしても熱中症対策はしっかりしておきましょう。

で、私はというと、しばらく投稿が滞ってしまっておりまして、すいませんでした

さて、今日8月3日は司法書士の日らしいです。といっても、特に普段と違うことはありませんでしたが・・・

なぜ今日かというと。。。詳しくはこちらをご覧ください。

www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php

話は変わりますが、先日、知り合いの不動産仲介の方から、何年振りかにお客様をご紹介いただきました。

覚えていただいてて大変嬉しく感激でした ご期待に添えるように精一杯頑張ります

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道路についても登録免許税がかかりますよ!

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執筆 : 
2012-7-23 23:11

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日、一昨日と涼しい日が突然来てびっくりしましたが、今日は暑くなってきましたね〜気温の変化に体がついていけていない気がしますが、皆さんはいかがでしょうか。

さて、私道においては、固定資産税はかかりませんが、私道の名義を変更する場合の登録免許税は非課税ではありません。

名義変更登記(所有権移転登記)においては、『課税価格(固定資産税の評価額の千円未満切り捨て価格)×税率』の計算式により登録免許税がかかるのですが、私道の場合においては、評価額がありませんので、一般の方は、登録免許税も非課税となるだろうとよく誤解されます。

しかし残念ながら、私道部分においても、登録免許税が課税されるんですね。

つまり、私道の場合は、評価額がありませんので、近傍の宅地価格を基準として、その価格に100分の30をかけた価格を、私道の評価額とするんです。

個人的には、非課税でいいと思うんですけど、国は少しでも税金がほしいらしいです

 

さて、先日久しぶりに「超訳 ニーチェの言葉」を読みました。

やはり、ズシンと来るものがありますね。

その中から、一つをご紹介。自戒を込めて・・・

「『待たせるのは不道徳』 連絡もなしに人を待たせるのはよくない。マナーや約束の次元だけの問題ではない。待っている間にその人は、あれこれと良からぬ想像をめぐらせ、心配し次には不快になり、だんだんと憤慨してくるものだ。つまり、人を待たせるのは、何も使わずにその人を人間的に悪くさせてしまう不道徳きわまりない方法なのだ。」

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最近嬉しかったこと

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執筆 : 
2012-7-19 23:23

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

梅雨も明け、連日暑い日が続いていますが、みなさんお元気ですか?水分補給はこまめに取った方がいいですよ。

さて、最近嬉しかったことがあります。

それは、相続登記のご依頼をいただいたAさんに新しい権利証をお渡しするときに、Aさんがご兄弟の方と一緒に来られて、次は二人の親御さんの相続登記のご依頼をお願いします!と言っていただいたからです。

仕事上、続けてご依頼いただくことはほとんどないので、大変うれしく感じました。Aさん、ありがとうございます

ご期待に添えるように、次の相続登記も精一杯お手伝いさせていただきます

ところで、ちかじか、外出先からオンライン申請に挑戦しようかと考えております。ただ、ひとつネックになるのが、書類をスキャンしてPDFにして添付することです。

方法は何通りかあるのですが、確実な方法として考えると、3を選ぶかな?どうでしょうか。

1.iPhoneカメラで撮影→アプリでPDF化(この方法だと、カメラで撮っているのでスキャンと比べて読みづらいし、容量が大きくなってしまうのが難点でした。)

2.セブンイレブンの機械でスキャンしてPDF化→USBでデータを移動させる(この方法だと、USBでデータを移動しなければならず、セキュリティ的に不安が残るのが難点でした。)

3.モバイルスキャナを持ち運ぶ。(やはり決して軽くないのと、荷物が増えるのが難点でした。)

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みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、今日は当事務所の宣伝で恐縮ですが、一般の方向けに遺言に関する特設ページを作成いたしましたので、ご案内させて下さい。下記がURLになります。

https://www.ace-godo.com/yuigon/

このページを見て、1人でも多くの方が、遺言書作成しようかなと思っていただければ幸いです。

なお、このページでは、あまりだらだら表現したくない関係上、説明を簡略にしておりますので、もう少し詳細に知りたい方向けに、ページ末尾にPDFを添付しておきましたので、必要であればそちらもご利用頂ければと思います。

https://www.ace-godo.com/yuigon/yuigon_ace.pdf

なお、本ページは、USER&YOURS Design の中島様に作成いただきました。

中島様、色々とご尽力いただき、ありがとうございました。感謝感謝です

 

 

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