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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー

遺言の検認手続

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執筆 : 
2012-10-2 9:13

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

最近ようやく涼しくなってきたな〜と思ったら昨日は最高気温30度だったそうです

今日は少しましでしょうかね?

さて、表題の検認手続についてですが、

自筆証書遺言を発見したときは、家庭裁判所の検認手続が必要で、検認手続を経ていない遺言は、例えば、不動産の登記手続などでは使えません。

では、検認手続とは、どんな手続かというと、遺言書の形式的な事項を調査・確認する手続です。

よく、遺言書の有効性を判定する手続であると誤解する人がいるのですが、検認手続においては、そのようなことはしません。

あくまでも、遺言書の形式的な状態を確認する手続であり、一種の証拠保全手続きなのです。

ちなみに、検認手続を経ずに遺言を執行したり、封ある遺言書を家庭裁判所以外のところで勝手に開封してしまうと過料となるので、ご注意を・・・(もし開けてしまったときは、ご相談下さい。)

民法第1005条  前条(1004条・遺言書の検認)の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

 

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遺言公正証書作成の心得五訓?

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2012-10-1 23:55

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、月初で週初めだったので、スタート!的な一日と感じる人も多かったのではないでしょうか。

私は、今日は杉並の法務局に登記申請に行ってきましたが(最近はオンラインで申請することが多いので法務局で申請することも減りましたね)、杉並は駅から遠い・・・荻窪駅からバスに乗っていくのですが、もっと駅前にしてほしいです

さて、「遺言・信託・任意後見の実務」(日本加除出版)の本を見ていたら、「遺言公正証書作成における心得五訓(正確には、遺言公正証書を嘱託するに当たっての心得五訓)」なるものが書かれていたのでご紹介します。ご自身で公証人に依頼される人にはためになると思いますよ。

私は、ちょっと笑えましたが、確かに的を得ていると納得しました

1.作成当日に実印をよくよく忘れないこと

2.作成前日までに、実印を確認しておくこと

3.作成当日に老眼鏡を忘れないこと

4.公証人から事前に示された公正証書の原稿に対する訂正は、作成前日までに公証役場に申し出ること

5.立会証人の住所、生年月日については、あらかじめこう公証役場に資料を送ること

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9月ももう終わり・・・

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執筆 : 
2012-9-28 14:45

みなさん、こんんちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

最近急に涼しくなってすごしやすくてびっくりしています。

さて、法改正に伴うNPO法人の理事の変更登記の期限が10月1日までですが、大丈夫でしょうか?

やってなかった・・・なんて法人は急いで申請準備をして下さいね

詳細は、こちら→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

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新様式!

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執筆 : 
2012-9-20 23:14

みなさん、こんばんは。

司法書士の荒谷健一郎です。

実は、今日こんなものが届きました。

これは、司法書士が戸籍などを各役所から取り寄せる際に使う、職務上請求書というもので、写真のものは新様式のものです。

旧様式のものは、今月いっぱいで使えなくなりますので、来月からは上のものを使用しなければなりません。

ともかく、月内に到着して、よかったよかった

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ペットに遺産を相続させる!?

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執筆 : 
2012-9-20 0:26

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日は、司法書士会の遺言執行研修に参加してきました。仕事に慣れてくると慢心しがちですが、常に日々勉強する姿勢を崩さずにやっていきたいですね

さて、研修でも話題に上がった表題の「ペットに遺産を相続させる」ことについてですが、

皆さんは、ペットに遺産を相続させることが可能と思いますか?

答えは、NOです。

「ペットも家族の一員なので、相続させたい!」と思うこともあるかもしれませんが、遺産を相続できるのは人(法人含む)に限られますので、法律上「物」であるペットに、遺産を相続させることはできません。

ただし、相続はできないが、同様の効果を生じさせる方法はあります。

ペットの世話をしてもらうという負担付きで、その世話をしてもらう人に遺産をあげる方法です。(負担付遺贈といいます。)

この場合、その世話をしてもらう人には生前に承諾を得ていただくのがベストです。また、その人がその動物が嫌いですと、ちゃんと世話をしてくれない恐れがありますので、その辺の見極めも大事です。

なお、世話する負担は、その人がもらう遺産より少ないことが大事です。

また、上記の負担付遺贈は遺言書の中に記載するのですが、同じく遺言書で、遺言執行者を選任しておきましょう。もし、世話する人が、サボる(世話をしない)ようなことがあり、遺言執行者から注意しても聞かない場合は、遺言執行者の権限で、裁判所に遺言取り消しを請求する必要が出てくるためです。

以上の通り、負担付遺贈をするには、いずれにしても「遺言」を書いておかなければなりません。遺言がなく、世話をする人がいなければ、大事なペットでも飼主の死後は、保健所で処分される運命となってしまいますので、遺言を書いてください。なお遺言を書くのであれば、公正証書遺言がお勧めですよ

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練り朱肉って、ご存知ですか?

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執筆 : 
2012-9-13 22:35

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

まだまだ暑い日が続いていますよね。早く秋になってほしいと思う今日この頃です。

さて、みなさん、「朱肉」というと、ほとんどの人がシャチハタのスポンジがついている朱肉を思い浮かべると思いますが、

それとは、違って、練り朱肉というものもあります。

私が、初めて見たのは、公証人が使っているのを見たときでした

で、今日近くの雑貨屋でたまたま目に入った朱肉が練り朱肉だったのですが、デゼインに惹かれて衝動買いしてしまいました。(印鑑マットもオシャレでしょ?)

さてさて、乗り具合は如何?

 

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遺言執行の研修

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執筆 : 
2012-9-11 9:27

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨晩は、司法書士会の研修が神田でありまして、参加してきました。

やはり、最近は遺言作成や遺言執行の業務が増えているのでしょうか。たくさんの司法書士が参加されていました

さて、そんなことで研修と関連しての、遺言に関する記事をFacebookに投稿してみました。

ご興味のある方は、ご覧いただければ幸いです

URLは、こちら。 https://www.facebook.com/fudosan.sodanjo?ref=hl#!/notes/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80/%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8%E3%82%92%E6%AE%8B%E3%81%9D%E3%81%86/418572791533950

 不動産法務・登記相談所のURLはこちら。 www.facebook.com/fudosan.sodanjo

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日々精進

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執筆 : 
2012-9-10 17:02

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

9月に入ってもまだまだ汗ふきハンカチが手放せません

さて、司法書士にも様々な研修があり、毎年一定単位の研修を受講することが義務付けられております。

今月は、受講しておくべき研修がたくさんありますので、たくさん学んで業務の向上に励みます

写真は、五反田の一風景です。

 

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不動産の任意売却

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執筆 : 
2012-9-7 8:44

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は朝から私が担当している被後見人の介護認定調査の立ち会いがありますので、そろそろ事務所を出発しないと・・・

さて、みなさん、不動産の任意売却ってご存知ですか?

簡単にいうと、不動産の所有者が破産手続に入ったため、不動産を処分しないといけないことになっている場合、不特定の人が購入できる「競売」にかけるのではなく、見つけてきた特定の方と売買契約をして、その人に買ってもらうことです。(任意売却の大きなメリットは、競売よりも高く買ってもらえることです。)

で、司法書士の視点から通常の不動産取引と異なる点を簡単にお伝えすると、

1.まず所有者が破産手続に入っている場合は、破産管財人が選任されていますので、その方が売主となること、

2.名義変更(所有権移転登記)にあたっては権利証(登記済証や登記識別情報)が不要なこと、

3.その代わりに、売却に関して裁判所の許可が必要で、その許可書があること、

です。

写真は、昨日GETしたコナ・コーヒーです

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いつの間にか2年経過!

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執筆 : 
2012-9-5 0:28

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

息子の1歳の誕生日ばかりに気をとられていて、当事務所を開業してから、いつの間にか2年が過ぎていました・・・

いつの間に・・・って感じですが、この2年は色々な人に支えてもらっていることを日々実感しつつ、感謝感謝の連続でした。皆様本当にありがとうございます。

3年目も、これまで以上にご恩返しができるように、皆様のお役にたてるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。

さて、明日?は重要な仕事(不動産売買の決済立会)がありますので、今日はこれにて

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