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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー

前住所地通知

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執筆 : 
2010-11-1 23:55

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

成年後見研修たくさん参加されてましたー。後見は難しいですね〜。答えが一つではない。悩みながら経験値を稼ぐしかないようですね。

さて、権利証を紛失した場合に、本人確認情報を提出することで、登記手続を滞りなく進めることが可能ですが、住所変更登記手続が絡む場合には、登記名義人なりすまし防止のため、登記名義人の住所地に「前住所地通知」がなされます。

ただし、この通知は、1)住所移転登記の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合、2)登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合、3)登記義務者が法人である場合、4)本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には、省略することができます。(不動産登記規則71条2項、不動産登記法23条2項)

 

 

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東大と六法

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執筆 : 
2010-10-31 21:25

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

今日は、久しぶりにフットサルをしに東大まで行っていました。(結果は、残念なものでしたが。)

 

さて最近は、「自炊」がはやっているそうですね。自炊といっても、食事の話ではなく、書籍を自分で電子化とすることです。まあ、本を裁断して、スキャンして、PDFで電子情報とする方法ですが、電子書籍が普及するまでの間の代替方法でしょうね。
いずれは、すべての書籍が、電子書籍として出版され、自炊の必要もなくなるでしょう。

 

本日、本屋によってきましたが、2011年度の六法がもう書店に並んでいました。六法は、毎年発売されるのですが、法律に携わる物としては、毎年の六法は必需品ですので、毎年購入しています。(古い六法も旧法を調べるときに役に立つので、残していますよ。)

なお、法律を調べたい方は、こちら↓のサイトが参考になると思いますよ。
法令データ提供システム law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

 

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陽はまた昇る

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執筆 : 
2010-10-30 22:43

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

本日は、台風の影響で大雨でしたが、皆さん大丈夫でしたでしょうか?

 

さて、本日は、知人の勧めで「陽はまた昇るという」という映画を観ました。

内容は、VictorのVHS誕生物語の話ですが、かなりの感動物でした。

成功するためには、情熱を持って諦めずにやり続けなければならないことを改めて痛感いたしました。

でも、新しい製品を開発することはすばらしいなーと改めて思いました。自分には、技術的な知識がないのでとても真似できないけど、モノづくりに携わっている人はうらやましいですね。

http://www.toeich.jp/?act=program-detail&info_id=1TT000001699

 

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事業仕訳やってますね

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執筆 : 
2010-10-29 21:01

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

台風が近づいている?そうですね。

明日、お客様のところに行く予定なのですが、大丈夫か心配です

 

さて、今日の事業仕訳で、登記特別会計について触れられているそうですが、
結果はどのようになったのでしょうか?

ぜひ、前向きな結果になってほしいことを切に願います。

 

追伸

昨日、知り合いの生命保険の方から、住宅購入時には、生命保険の見直しをした方が保険料がお得であることを聞きました。詳細な資料が手に入り次第、報告させていただきますね。

あっ、決して私は生命保険マンではありませんので、あくまで情報提供の意味合いですよ

 

 

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Google不動産?

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執筆 : 
2010-10-26 19:16

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

今日は、会社設立の件で、拝島まで行ってきました。五反田にいれば、雨に濡れそうでしたが、電車移動中だったので、雨にぬれずに済みました。

 

さて、Googleで不動産情報が検索できるようになったそうですね。

これは、不動産業をされている方にとってはビッグニュースになりそうです。

具体的には、Googleの検索ボックスに「不動産」「賃貸」「アパート」などのキーワードに加えて「場所名」を加えると、Google不動産検索のモードとなるそうです。または、Googleマップの検索オプションから「不動産」を選ぶことからも不動産検索を選べるそうです。

一度お試しあれ

 

Googleマップは、こちら↓

maps.google.co.jp/maps

 

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利益相反に関する取締役会決議

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執筆 : 
2010-10-25 17:37

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

10月ももう最後の週になりました。よく考えると、あと今年も2カ月余り・・・

早い!早すぎる・・・

今年にやり残すことがないように、あと2カ月余りを走り切っていきたいと思います。

 

さて、本題の件ですが、取締役と会社の利益が相反する場合、取締役設置会社においては、取締役会の承認決議が必要となります。

この決議には、当該取締役は特別利害関係人となるため、決議に参加したり、議長になることはできないとされています。但し、特別利害関係人も、取締役会に出席した以上は、議事録への署名又は記名押印が必要となります。

あと、この決議は原則、事前承認(取引前に承認をもらうこと)かと考えられますが、判例上多くは、事後承認でも有効であるとされています。

ご参考までに

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任意売却と羽田空港

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執筆 : 
2010-10-24 20:54

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、任意売却の研修に午前中参加してきました。

講師は、十六銀行の黒木正人氏をお迎えしての話でしたが、銀行員からの視点で実務のお話を中心にお話されていて、とても興味深く聞かせていただきました。

任意売却は、私も仕事で遭遇する場合がありますが、通常の売却と少し異なるのと、関係者が多数になるので、とても気を使う手続ですが、銀行の方の苦労や考えを聞くことができてとても参考になりました。

参考図書はこちら www.shojihomu.co.jp/newbooks/1589.html

 

さて、午後は、羽田空港国際ターミナルを見学してきましたが、とても込んでいました

ターミナルには、飲食店や土産物を買うところがたくさんあって、海外から来た人や海外に行く人は、空港での時間のもてあますことなく、楽しめるところだと実感しました。

しかし、実際、羽田空港から海外へ行けるとなると、非常に便利ですね!品川からでもあっという間につきますし、需要は大いにありそうです。(ただし、私の職業上、海外に行くことはほとんどないと思いますが・・・)

一度見学する価値はありますね

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民事執行手続の研修に参加@つくば

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執筆 : 
2010-10-23 22:20

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

羽田空港が新しくなったというニュースを聞いて、明日にでも言ってみようかなと思っていますが、皆さんはもう行かれましたか?www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/new_haneda_airport/tiat.html

 

さて、昨日と今日で、民事執行手続に関する研修に参加しておりますが、民事執行手続も奥が深いことを痛感しております。

司法書士は、裁判関係書類の作成代理手続も業務範囲に入っており、また、少額訴訟債権執行手続については代理人になることが可能ですので、この辺の知識も当然押さえていかないといけないですよね。

小額訴訟債権執行についてはこちら↓

www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai31.html

 

今日は、大学講師の先生の講義と元執行官の先生のお話がありましたが、やはり現場の話を聞くことの方が面白く、皆さん興味心身で聞いていた気がします。

執行官は仕事上、強制的に手続をしなければならない立場であるが、人対人のことであり、また相手方はお金のない方なので、強制的に行うことでその方なるべくその方の心理的負担を軽減する努力をされていること、できれば話し合いで説得して自主的に動いていただけるように、日々相当苦労されているのだとお話されていました。

執行官については、こちら↓

www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sikkoukan.html

 

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みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

さて、成年後見制度について、裁判所のホームページで制度の概略に関する説明ビデオが無料視聴できます。

とりあえず、どんな制度か知りたい方は見ていただけたらと思います。

www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/seinen_kouken_video.html

 

詳しい、相談については、当事務所までご連絡下さい。

 

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みなさん、こんばんは。司法書士@五反田の荒谷です。

昨日は、夜にフットサルしましたが、今頃筋肉痛が来て、体が重いです

さて、平成22年1月4日以降、建物の所有権保存登記をオンライン申請する場合、租税特別措置法第84条の5により登録免許税の減税措置を受けるには、当該建物の表題登記もオンライン申請されたものであることが必要となっています。

司法書士の立場としては、土地家屋調査士の先生から電子申請されたか否かを、その都度確認しなければならないので、正直、申請代理人の負担は増大しております。また、法務局からの要請で、建物表題登記の「登記完了証」も提出しなければならないため、当該書類も土地家屋調査士の先生から受領しなければならず、負担はさらに増えているのが現状です・・・

これについては、国が建物表題登記のオンライン申請件数を増やそうとしている思惑が見え隠れしていますよね・・・

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