司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、こんばんわ。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
11月も、もうすぐ終わりですね。そして、今年ももう残すところわずかになりました。
皆さんは、もう年末に向けての準備は、お済でしょうか。
私も、そろそろ年賀状の準備を考えています。年賀状の作成にはこれを利用しようかな?
http://www.yubin-nenga.jp/index.html
と考えていましたが、やはり枚数が多いときには、印刷会社に頼んだほうがいいのかな?
と、あと最近あったショックなことですが、
ScanSnapS1300を購入した直後に、S1100という新商品が出ましたし、
http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1100/
iPadを購入したばかりなのに、お得割引が・・・
http://mb.softbank.jp/mb/ipad/price_plan/everybody/
世の中、タイミングですよね〜
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
皆さんは、今日の祝日をいかがお過ごしでしたでしょうか。
さて、最近聞いた話ですが、不動産詐欺事件がまた発生したそうです。
簡単に説明すると、売主本人に成りすまして、他人の不動産を売却して、買主から不当に金銭をだましとろうとした事件です。
幸いなことに、未然に司法書士が異変に気づいてことなきを得たのですが、気づいた司法書士は大した者ですね。
私自身も、不動産取引に立ち会うものとして、こういう事件を聞くと、いつ自分の周りでもこうした事件に巻き込まれるかもしれないと危惧していますが、こうした事件にいつ遭遇しても未然に防げるように常にアンテナを張っていないといけないと改めて感じました。
司法書士の役割は、単に書類の作成や確認だけでなくこうしたことにもきちんと対処できる能力が必要なんですよね。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、戸田公園まで相続登記のご相談でお客様のお宅まで伺っていました。
簡単に相続手続に関するアドバイスをすると、相続財産について、不動産以外に、株式や預金がある場合は、それについても遺産分割協議書に記載することをお勧めいたします。
また相続税の申告については、期限がありますが、相続登記に関する期限はありません。
しかし、放っておくと、簡単に解決する手続が複雑になったり、また、二次相続が発生したりして、問題解決が難しくなったりします。
相続手続をされていない方は、なるべく早く専門家に依頼されることをお勧めいたします。
もちろん、時間があって、ご自身で手続することを望まれる方は、登記所にご相談していただいて、手続を進めていただいても構いませんよ
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は、BNIのプレゼンテーションスキル研修に行ってきました。
人前で、話するのは苦手ですよね。緊張は誰でもします。
また、何を話すか決めていないと、話している内容がよく相手に伝わりません。
いずれにしても、準備が必要です。「備えあれば憂いなし」です。
さて、今日は、供託のお話です。
特に多いのが、賃料のお話。家主に相続が起こった時は、賃料は誰に支払うべきか?です。
答えは、相続人です。しかし、相続人が判明するケースと判明しないケースがあります。
また、賃料債権は可分債権ですので、相続人が複数存在する場合は、各相続人の相続分に応じて、賃料債権は分割されることになります。
なお、基本的には法定相続分で分割されますが、家主相続人から、法定相続分と異なる割合で賃料債権を分割相続したことについての遺産分割協議に基づく通知がなされてきた場合は、それに従う形となります。
そして、相続人が判明するケースについては、その相続人に弁済する必要がありますが、判明しなケースについては、「債権者不確知」として供託することになります。
供託しないと、賃料未払いによる賃貸借契約解除事由になるので、要注意です。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
11月11日(木)から13日(土)まで、毎日10時間の研修を受講していまして、更新が滞っていましたが、久しぶりに更新させていただきます。
3日間の研修は、とてもいい充電となりました。(頭と心の充電であって、体は休んでいないですよ!)
自分の考えをさらに磨くことができとても充実して、濃い時間となりました。また、研修時間を捻出するために、日々の業務時間をやりくりする必要に迫られ、それは自分のよき体験となりました。
さて、11月13日は、私の31回目の誕生日でした。誕生日には、妻と外食し、ケーキをいただきました。
こんな私と一緒になってくれた、妻に感謝しています。また、私を誕生させてくれた両親に感謝します。
31歳になって、もっと自分を磨いて、もっと人の役に立てる人間になろうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
さて、通常、「住所・氏名」しか登記しない不動産登記で生年月日を登記することがあります。
それは、同姓同名の名義人がいる場合です。「住所・氏名」しか登記しないので、この二つが同じであれば、二人の区別がつかないので、区別するために生年月日を登記するのです。
では、明日から頑張りましょうね。
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨晩、仕事関係者と一緒に八幡山でフットサルしてました。
おかげで、今日は太股がパンパンです・・・
さて、株式会社の本店の移転により登記所の管轄が変わる場合の本店移転登記申請方法ですが、
旧本店管轄登記所と新本店登記所に経由申請により2つの登記申請をする必要があります。
このとき、新本店登記所に提出する登記申請書には、原則、全ての登記事項を記載する必要があります。しかし、この場合、転記するだけなのにも関わらず、文言などを一言一句間違えずに転記しなければならないため、登記事項が膨大になればなるほど、多大な労力を費やさなければならなくなり合理的な方法とは言えません。
そこで、全部転記する方法の代替措置として、登記申請書に「登記情報提供サービス提供結果のとおり
(発行日、照会番号)」と記載する方法及び「別添登記事項証明書の写し(又は別添登記情報提供サービス提供結果)のとおり」と記載し、登記事項証明書又は登記情報提供サービス提供結果をスキャンしたデータに申請人又は申請代理人が電子署名し、電子証明書とともに送信する方法が認められています(登記インターネット100号38ページ)。
ちなみに、この取扱は、本店以外の登記事項にも変更があって、その変更登記を同時に申請する場合には適用されないようです。
参考 大阪法務局ホームページ Q44
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
追記1 上記大阪法務局のリンクは現在(2013.6.6現在)つながりません。
追記2 紹介番号を記載する方法での申請方式ですが、申請先の法務局によっては、認められないという判断をなされる場合がありますので、その方法を取りたい場合は、予め申請先の法務局にご相談ください。(ちなみに、私も何度か認められないと言われたことがあります。登記所曰くその理由は、登記申請がなされると、事件中扱いとなり、登記情報が確認できないからということです。)
みなさん、こんにちは。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
相続に関するご相談をよくいただくのですが、やはり皆さんトラブルをお持ちのことが多いです。
ちなみに、遺産分割協議によりひとつの不動産を3人で各持分3分の1ずつ相続したとします。
この場合、その不動産は3名の共有不動産なので、そのうちの一人が、不動産全部を好き勝手に処分(売却したり賃貸すること)することはできません。一人で処分可能にするためには、単独名義を取得しなければなりません。
そこで、3人がその不動産を3分割(登記上は、分筆登記を行います。)して、各不動産を各々の単独名義とするためには、いくつか方法があります。
ひとつは、遺産分割協議をやり直す方法があります。やり直して、分割した各不動産ごとに相続する人を決める方法です。なお、遺産分割協議は、法律上やり直し可能ですが、税務上はいろいろな問題があるため、この点については、税務署や税理士に相談すべきでしょう。
別の方法としては、遺産分割協議が終わっていることを前提として、自分以外の他の相続人から持分を買い取る(売買)か、もらう(贈与)ことも可能です。
いずれの方法を選択するかは、ケースバイケースですので、どのようにすべきか迷われている方は、相続の法律専門家に相談しましょう。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、中国漁船ビデオの話題でもちきりでしたね。
さて、本日、司法書士会から入手した情報によると、
住所移転後に、区制施行があった場合の住所変更登記の登記原因は、
「年月日住所移転、年月日区制施行」になるそうです。
また、根抵当権の追加設定登記を申請する場合、前の登記の債務者の住所が区制施行により変更が生じていた場合であっても、追加設定登記の前提として、債務者の住所変更登記は必要ないとのことです。
(平成22年11月1日民二第2758号)
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
先日、ScanSnapS1300という簡易スキャナーを購入しました。
購入の動機は、私自身、名刺管理をevernoteで管理しているのですが、取り込むのに一枚一枚iPhoneで取り込むことに疲れていたところ、この機械とevernoteの連携がよく、スキャン後すぐにevernoteに送ってくれる点がよいと思いまして、購入しました。
早速使った心地は、とてもよかったです!スキャンが楽しくなりましたね。(決して、富士通さんの広告マンではありませんよ。)
ScanSnapS1300については、こちら↓
scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1300/
scansnap.fujitsu.com/jp/product/ssmd01.html
さて、建物明渡に関するご相談を家主様より頂いたのですが、「氏名不詳の第三者が空き室を占有していて、立ち退きを求めているが、立ち退かない」というご相談でした。
法律では自力救済は禁止されているため、占有者が話し合いでも立ち退いてもらえない場合は、「建物明渡請求訴訟」を提起して、確定した勝訴判決に基づき、強制執行するという流れになるのですが、氏名不詳の占有者の場合、相手方を特定できないため、すぐに訴訟提起は困難となるので問題です。
この場合、一般的には、債務者(占有者)を特定しないで行う占有移転禁止の仮処分を行った上で、相手方を特定し、建物明渡請求訴訟をすることになります。
ご相談がありましたらご連絡下さい
建物明渡請求訴訟の訴状はこちら↓
www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_07.html