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前住所地通知

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-11-1 23:55

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

成年後見研修たくさん参加されてましたー。後見は難しいですね〜。答えが一つではない。悩みながら経験値を稼ぐしかないようですね。

さて、権利証を紛失した場合に、本人確認情報を提出することで、登記手続を滞りなく進めることが可能ですが、住所変更登記手続が絡む場合には、登記名義人なりすまし防止のため、登記名義人の住所地に「前住所地通知」がなされます。

ただし、この通知は、1)住所移転登記の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合、2)登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合、3)登記義務者が法人である場合、4)本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には、省略することができます。(不動産登記規則71条2項、不動産登記法23条2項)

 

 

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