私達は一番安心できる司法書士事務所を目指します。「五反田駅」に根をはり、地元密着で愛される司法書士事務所でありたいと思います。

司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー

武富士110番に参加してきました。

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執筆 : 
2010-10-18 23:20

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

本日は四時から七時まで武富士110番の相談員として、東京司法書士会に行ってきました。

会社更生と言われても、一般の方はわからないですよね。実際自分の借金や過払債権はどうなるのか、不安になられていると思います。

武富士のホームページにもQ&Aがありますが、司法書士に相談してみたいという方は、一度お電話されたらいいのではないでしょうか?

武富士対応110番
東京司法書士会
03-3354-8363

武富士ホームページ上の資料↓

 

 
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中華街探索と即決和解

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執筆 : 
2010-10-17 22:18

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

みなさんの、休日はいかがお過ごしですか?

私は、久しぶりに横浜の中華街に行ってきました。

 

さて、「即決和解」という言葉はご存知でしょうか?

法律用語としては、「訴え提起前の和解」のことを言いますが、裁判をせずに当事者同士で和解が成立したが、当事者間のみでの和解(裁判外の和解)だと、執行力がないため、執行力を持たせたいときに利用します。

 

ご参考までに、申立についてはこちら。www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai/uttae.html

 

 

横浜中華街

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日本の法令の英訳版?

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執筆 : 
2010-10-16 21:00

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

今日は、午後から渉外登記に関する研修に参加していました。

やはり、日々研鑽を積まないとだめですよね・・・

 

さて、渉外登記とも関係してくるのですが、日本の法律は、当然日本語で書かれているのですが、その英訳があるのは、ご存知でした か?

興味がある人は、チェックし解いてくださいね!!

www.japaneselawtranslation.go.jp/

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去年、東京で一番土地取引が行われた場所は?

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執筆 : 
2010-10-15 23:45

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

さて、去年、東京で一番土地取引が行われた場所はどこかご存知ですか?

 

私も、先日初めて知ったのですが、答えは「世田谷区」です。

国土交通省のHPに答えがありました!(毎年全国の取引件数が公開されてたようですね、全然知りませんでした。)

tochi.mlit.go.jp/plan/kennsuu/H21/2_1.13000.H21.htm

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お客様の声(1)

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執筆 : 
2010-10-14 16:04

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷です。

先日、知人に教わって、「Wordの差し込み印刷」を試しました。便利ですね〜、ずっと使っているにもかかわらず、相変わらず機能を使いこなせていないことを実感しました。

office.microsoft.com/ja-jp/word-help/CH006083270.aspx

 

さて、先日ご依頼いただいたお客様(東京都目黒区の福井様)からご回答いただいたアンケートで、「当事務所の接客態度が、非常によかった」とご評価いただきました。本当に嬉しいかぎりです。これを励みに、もっといいサービスを提供できるように頑張ります。

 

皆様も、登記に関するご相談、相続や債務整理、成年後見、会社設立に関するご相談がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

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成年後見制度について知りたい方へ

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執筆 : 
2010-10-13 22:26

こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日も暑かったですね・・・

 

さて、「成年後見制度」はご存知ですか?知らない人のために、いいサイトをご紹介いたします。

私の説明では、不十分になると思いますし、こちら↓の方が理解が早いと思いますよ

 

成年後見リーガルサポート

www.legal-support.or.jp/support/

 

手続について詳しいサイト(東京家庭裁判所 後見サイト)

www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/index.html 

 

ご参考までに

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会社設立と事業目的

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執筆 : 
2010-10-12 19:01

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、外出していたのですが、10月というのに汗ばむ天気でしたね。

さて、休み中に、iPadをゲットしたんですが、まだまだ使いこなせていません

お勧めアプリがありましたら、どなたでもいいので教えて下さいね。

 

で、今日の本題ですが、会社設立の際の「事業目的」に関するお話です。

事業目的については、以前は「類似商号」の問題がありましたから、かなり厳格に運用がなされていましたが、平成18年の会社法施行に伴い、「類似商号」は廃止され、また目的に関する規制も具体性を審査しないことになったため、緩くなりました。

たとえば、「適法な一切の事業」のような記載でも登記できるようになりました。

しかし、登記はできたとしても、私はあまりこのような抽象的な目的の記載をすることはお勧めいたしません。つまり、このような抽象的な事業目的の記載を必要とする理由が、一般的に見当たらないからです。

また、事業をするのに許認可を得なければならない場合などは、行政庁によっては、抽象的な記載では許認可を得られず、再度定款変更しなければならなくなるかもしれません。

追加で申し上げると、金融機関から融資を受ける場合、抽象的な目的しか記載していない会社は、実際に何をしているか不透明になりますので、融資審査上の観点から、好印象をもたれることはないと考えられます。(銀行に勤めた経験はありませんので、確実なことは何も言えませんが・・・)

 

この点でいえば、設立の際に、事業目的をたくさん記載してほしいというご要望を頂くこともあるのですが、この点でも注意してほしいのが、あまり多彩な事業目的を記載しすぎると、会社の登記簿謄本を見られた方が、この会社は何をしている会社かな?と思われ、まず好印象をもたれることはないと考えられます。

色々な事業を本当におこなわれる予定であれば、問題ないのですが、実際には事業される予定がほとんどない事業までたくさん記載するのは印象的にはあまり好ましくないことは認識されていた方がいいと思います。(たくさん記載するのは、都度変更した場合にかかる登記費用軽減のためということは理解しているのではありますが…)

以上、ご参考になれば!!

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オンライン申請体験フェア?

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執筆 : 
2010-10-11 15:44

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、12月1日に東京国際フォーラムで「電子政府 オンライン申請体験フェア」が開催されるようです。

時間があれば、のぞいてこようかなと思ってます!

商業登記に基づく電子認証や謄本オンライン請求が体験できるようですが、どうなんでしょうか?

くわしくは、こちら↓

www.e-govfair.jp/

 

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遺言と異なる遺産分割協議とiPad

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執筆 : 
2010-10-10 14:50

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

さて、本日は休日ということもあり、家電売り場に行っておりました

で、最近購入を検討していた「iPad」を買ってしまいました

www.apple.com/jp/ipad/

まだ、これから使い始めるところなので、使用感などはお伝えできませんが、

また機会がありましたらご報告しますね!

 

さて、「遺言があった場合に、その内容の遺産分割協議をすることができますか?」とたまに聞かれるのですが、結論から申し上げると「可能です。」ということになるかと考えられます。

具体的には、遺言執行者がいる場合と、いない場合に分けて考える必要があります。

1)遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意があれば可能です。

2)遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺産の管理処分権がありますので、相続人全員が同意していても、相続人には処分権がないため、それだけでは難しいです。つまり、相続人全員の同意に反して、遺言執行者が執行することもできるからです。

もっとも、遺言執行者が、相続人全員の同意のものに、遺言の内容と異なる処分をすることもできるという考えもありますので、実質的に、相続人全員の同意と遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる処分もすることは可能であると考えられます。

 

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利益相反行為?

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執筆 : 
2010-10-9 11:46

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、iPad購入計画を進めているのですが、6種類あるどのモデルにしようか、Wi-Fiのみの場合はどのポータブルWi-Fiルーターにしようか、色々悩み中です。いいものがありましたら、info@ace-godo.com までご連絡いただければ嬉しいです。

 

さて、「利益相反行為」ですが、先日お客さまからの依頼で、担保設定登記のご相談を頂きました。

事例は、債務者 A会社(代表取締役X、取締役Y)

      担保提供者 B会社(代表取締役Y、取締役X)

具体的に説明すると、今回担保提供するB会社は、自社が債務者でない債務について担保を提供する(形式的に)不利益の決定をするのですが、B会社の取締役の中に、A会社の代表取締役Xがおりますので、B会社としての担保提供の決定についてXの関与があり、利益相反であると形式的に考えられます。

この場合、B会社の決定は、Xの関与がなく、きちんと自社の利益も考えて会社として決定したことを証明できれば、形式的に利益相反行為であっても、契約(ここでは担保権設定契約)することができるのです。

取締役会設置会社の場合、取締役会で契約締結の承認を取り付けるのですが、この取締役会の決議には、利害関係人であるXは関与できません。Xを除く取締役により承認決議をし、承認が取れれば、Yは代表取締役として契約締結することが可能になります。

この際、担保設定登記に必要な書類としては、下記のものを特に準備する必要があります。

1、取締役会議事録(代表者が会社の実印を押印したもの、他の取締役は個人の実印を押印したもの)

2、取締役会議事録に押印した印鑑の印鑑証明書

3、取締役全員の記載のある登記簿謄本(履歴事項全部証明書で可)

 

利益相反行為にあたるか否かは、熟知していないと、判断に迷いますので、わからない場合は、ぜひご相談くださいませ。

 

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