司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、先日武富士が会社更生法の適用の申立を裁判所にしましたが、それに関連して、私が所属する東京司法書士会が主催で、「武富士対応110番」という電話相談会を下記の日程で開催することになりました。
10月7日〜22日の平日のうち、午後1〜7時まで、電話受付いたします。
電話番号は、03-3354-8363です。私も、少しばかりお手伝いに行く予定です。
くわしくは、こちらまで↓
www.tokyokai.or.jp/doc/news/news101006.pdf
なお、武富士側の会社更生法適用に関する説明はこちら↓
www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_9.pdf
www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101007.pdf
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日の晩に久しぶりにフットサルをしたのですが、まだ筋肉痛にならないので、いつなるか心配しています。
昨日行って来たとこは、八幡山です。↓
さて、今日はお客様の依頼で、小田原の物件の登記申請をしに、横浜地方法務局小田原支局まで行って来ました。
時間がなかったので、小田原城をチラ見しただけで、東京に帰って来ましたが、またゆっくり見に行きたいなぁと思いました。
小田原城↓
www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/Leisure/Castle/tennsyukaku.html
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、税務申告と似ていますが、登記申請時においても、電子申請(オンライン申請と呼ばれています。)を利用することで、登録免許税の減税措置を受けることができるのは、ご存知でしょうか?
具体的には、特定の登記申請に限られますが、オンライン申請を利用することで、一件あたり10%(最大5000円)の減税措置を受けることができます。
特定の登記とは、
1 所有権の保存登記・移転登記
2 抵当権・根抵当権の設定登記
3 会社の設立登記
などです。
詳しくは、こちらまで。↓
www.moj.go.jp/content/000011324.pdf
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日、社会封建労務士さんと話していて、iPadが欲しくなってきました。最初は、仕事には使えないかな?iPhoneだけで十分かな?なんて思ってましたけど、色々な活用方法があると聞き、魅力的に感じてます。ノートパソコン買うなら、iPadと思ってるんですが・・・買うとしたら、どのモデルがいいと思いますか?
さて、今日は、借地権を相続した場合のお話です。
借地権(賃借権)のケースで多いのが、地主と賃貸借契約はしているが、登記はされていないケースですので、登記手続は生じないことは多いのですが、家屋の相続と合わせて相談を受けるケースが多いのが実情です。
賃借権についても相続は当然発生します。この場合の、相続に伴う賃借人の名義の変更手続きは、登記と異なり、明確に定められているものではありません。
多くの場合は、地主に相続が発生したこと及び賃借権を相続した者が誰であるかを報告しますが、このとき確認の意味も含めて、賃借権を相続した者が誰であるかを地主が確認したことの書類をもらっておくのがいいと思います(賃貸借契約書を再度作り直す場合もあるようです。)
また上記の報告の際に、地主に示す相続したことを証明する書類としては、遺産分割協議書・戸籍謄本等が要求されることが多いようです。
上記のように、遺産分割協議書で、賃借権を相続した者が誰であるかが判明しなければなりませんので、遺産分割協議書には、借地権の記載も必ず入れて下さいね。
なお、借地権(賃借権)の相続は、「借地権の譲渡」ではありませんから、地主の承諾を得る必要はありませんし、譲渡承諾料を支払う必要もありませんので、念のため。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、本日は盲導犬チャリティーセミナー(↓)に参加してきました。
さて、本日の講師の中で、野村監督の講義もとても楽しく聞かせていただいたのですが、私が、特に興味深く聞かせていただいたのは、作家の本田健さんのお話でした。
「運」の考え方、つかみ方、育て方、そして幸せになる方法について、非常に楽しく聞かせていただきました。
運をつかみ幸せになるためには、「今自分が強運だと思えること」「強運な人から運をもらうこと」「人に運を分け与えること」「仕事を好きになること」「自分のパートナーのことを大切だと思えること、感謝できること」だそうです。この他にもたくさんのことを、今日学ばせていただきました。
詳しくは、公式ホームページがありますので、そちら↓で。
こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、週末の土曜日を皆さんは、いかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、十何年ぶりかで、劇(『ライオンキング』)を観てきました。
なかなか楽しめましたよ。
さて、ライオンキングで、父ライオンがなくなったとき、子ライオンが失踪しましたが、相続人の一人が失踪し、行方不明になった場合、遺産分割協議をすることができませんが、そんな場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」行います。
不在者財産管理人選任申立ぶついては、こちら↓
www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html
ご参考までに〜。分からないことがありましたら、いつでもお気軽に
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。(@の使い方を理解してません・・・)
いよいよ、9月が終わり、10月に突入しましたね。いきなり、ひんやりしてきた感じです。
さて、不動産や会社の登記簿謄本は、誰でも法務局窓口に行けば取得できます(意外と、この辺りが知らない人も多いです。)が、登記簿謄本の内容は、インターネット上でも見ることができます。
それが↓の「登記情報提供サービス」です。
登記簿謄本と「登記情報提供サービス」で取得した謄本(ここでは、インターネット謄本ということにします。)の違いは、
窓口で取得できる登記簿謄本は、
1、「証明書」であり、登記官の印鑑が押されています。
2、取得するには、窓口まで行くか、登記所から郵送してもらう必要があり、すぐに内容を確認できない。
3、取得料金は、1000円かかる。(オンライン請求すれば、700円で取得できますが・・・)
インターネット謄本の場合、
1、「証明書」ではない。ただし、この情報を他の官公署に提出する場合、照会番号を合わせて取得すれば、「証明書」の代用物となることができる場合があります。(詳しくは、各手続きの官公署にお問い合わせください。)
2、インターネットなので、内容をすぐ確認できます。
3、インターネット謄本(不動産の登記情報、会社の登記情報)は、465円です。登記簿謄本の半額以下ですね・・・
以上簡単ですが、豆知識としてご紹介しました。
みなさん、こんばんは。
今日は、厚木までいってきました!五反田@司法書士荒谷健一郎です。
さて、みなさん、「第三者のためにする契約」ってご存知ですか?
旧不動産登記法時代、いわゆる中間省略登記が行われていましたが、法改正により行えなくなりました。(登記所は、旧法時代から一貫して、中間省略登記を認めてはいませんが、旧法時代は、中間省略登記を申請しても、それが具体的にわかる書類を添付する必要はありませんでしたので、実質的に可能でありました。しかし、新不動産登記法が施行されると、「登記原因証明情報」の提出を必須化しましたので、中間省略登記は申請できなくなったのです。)
※中間省略登記・・・A→B→Cと所有権が移転した場合に、登記上はA→Cへの名義変更をする登記のことを言います。
そこで、考え出されたのが、「第三者のためにする契約」方式による登記方法です。
この契約は、A→B間で売買契約した後、B→C間で売買契約をするのですが、両方の契約でいくつかの特殊な特約を付けて、所有権の移転は、A→Cに直接移転させることにするものです。
この、契約は、通常の売買契約と異なり、特殊な特約付きの売買契約をそれぞれに締結しなければなりませんので、この方式で契約及び登記申請を考えられている方は、必ず専門家(司法書士)のアドバイスに従って、契約する必要があります。
なお、詳細な理論構成については、市販の解説書も出てますので、そちらでご確認くださいね。
また当事務所でも、「第三者のためにする契約」方式による登記手続は、対応可能ですので、ご質問やご依頼がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせくださいね。
みなさん、こんにちは。
司法書士荒谷健一郎@五反田です。
さて、武富士が、本日、会社更生法の適用を、東京地裁に申請したようです。
武富士発表 www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_1.pdf
帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3351.html
武富士に対する債権を有する方(過払金返還請求権を有する人含む)は、速やかに専門家(弁護士・司法書士)に相談することをお勧めいたします。
法的整理に入った債務者(今回は、武富士)に対しては、法的手続にのっとってしか返還を受けることができません。また手続を忘れたときは、返還を受けることもできませんので、要注意です。
取り急ぎ、ご報告まで。
みなさん、こんにちは。
五反田駅前開業司法書士の荒谷健一郎です。
さて、本日、嬉しいことに、知り合いの弁護士さんから胡蝶蘭を頂きました。
O先生、ありがとうございました!早速飾らせてもらいます!
きれいですね〜。