私達は一番安心できる司法書士事務所を目指します。「五反田駅」に根をはり、地元密着で愛される司法書士事務所でありたいと思います。

司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日、こんなニュースを聞きました。「大阪府、過払い金返還で無償支援」というニュースです。
http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011020601000301.html

ニュースでは、行政が債務者の債務額の計算を行い、和解締結に向けた支援を行うということについて、弁護士法(司法書士法)に違反の可能性がある点を言及していましたが、問題はその点だけではないように思います。

まず、計算ソフトによる債務額(過払金額)の確定ですが、実は、この部分が一番重要ではないかと思います。つまり、計算ソフトに単に入力すれば一見良いように思いますが、取引履歴によっては、一定期間取引がない場合における分断の判断や利息に関する判断が伴い、行政職員が単に入力して判断できることなのかという点です。
ここには、法的判断が入ってきますので、行政職員が入力すれば足りるというわけにはいかないように考えます。

また、債務整理は、債務者の生活再建が目的ですので、単にそれぞれの和解を終わらせれば済む話ではなく、債務者の生活再建のためには、和解ではなく、破産・民事再生の選択も必要になってきます。そうすると、行政職員がいきなり窓口で、そういう対応ができるのかどうか、単にそれぞれの貸金業者との和解締結に向けた支援で終わりはしないかという懸念があります。

このように、後方支援とみられる部分であっても、実際には、法律専門家でないと、判断できない部分もたくさんあり、行政が後方支援することには疑問があります。それをするのであれば、法テラスへの資金的支援を拡充させ、より多くの人が安価で法的サービスを受けられるようにるようにするべきではないでしょうか。

法テラスは国がつくった法的サービス窓口で、相談者の収入等に応じては、法律扶助制度もありますので、そちらをきちんとバックアップすることこそが、行政の役割かと思います。
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新システムと松下幸之助氏

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執筆 : 
2011-2-7 17:22
みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、先日、松下幸之助氏の言葉を集めた「松下幸之助から未来のリーダーたちへ」(アチーブメント出版)の本を購入しました。

ボリュームはそんなにないのですが、内容は非常に濃い内容で、氏の言葉の解説が付いていてとてもわかりやすい本になっています。氏が経営の神様と言われていることに納得してしまいました。
http://www.achibook.co.jp/books/contents/book061.html

さて、来週14日に登記のオンラインシステムが変わりますが、10日までに申請した登記で、10日までに完了していない登記は、14日に新システムにて再度手続しないと減税措置や完了証のオンラインでの取得ができないそうです。

14日は切り替え日なので、相当の混乱が予想されるのですが、再度の手続は14日にしないといけないそうです。2〜3日余裕があれば、混乱しないと思うんですけど、14日に限定したことで、混乱が起こるかと思います。しかし、司法書士としては、登記所サイドのことは何ともならないので、無事運用がされることを望むばかりですが・・・

それでは、また明日。
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研修2日目終了&Facebookブーム?

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執筆 : 
2011-2-4 21:09
みなさん、こんばんわ。

昨日、今日、明日と三日間研修に参加している司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

研修と言っても、司法書士実務研修ではなく、スキルアップ型の研修です。どんな研修ですか?って聞かれそうですが、興味がある方は、直接お尋ねください。

簡単に言うと、自分が本当に求めることを見つけて、理念経営を実践する研修です!(分からない人は直接聞いて下さい。)

さて、Twitterは最近みなさんも良くされているかと思います(電車の中でよく見かけます!)が、映画の影響もあってか、Facebookを始めたという声をよく聞きます。

私も最近、やり始めたばかりですが、ブームが来るかもしれませんね?

ちなみに私のアドレスはこちらです。
宜しくどうぞ!
http://www.facebook.com/ken.aratani
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不動産と税金

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執筆 : 
2011-2-2 8:50
みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、昨日、以前に不動産の夫婦間売買をされた方がご相談に来られました。

内容は、税金に関するものでしたので、信頼できる税理士先生をご紹介させていただきました。

税金に関しては、多少知識はありますが、やはり専門家でない以上、具体的なお話は単独では引き受けておりません。(分かっていても、税理士さんや税務署に相談して下さいと言っていますね。)

不動産と税金は切っても切り離せない問題ですので、この辺の知識も司法書士に求められるものではありますよね。不動産取得税や譲渡所得税、相続税や贈与税、印紙税などなど挙げればきりがないです。

当事務所では、お客様にあった信頼できる税理士をご紹介させていただいておりますので、登記だけでなく税金も心配だと考えられている方も、安心してご相談いただいておりますよ。

ちなみに、今回は、当初から相談にかかわっていただいていた、みのり税理士法人の中村太郎先生をご紹介いたしました。http://www.minori-tax.com/index.php

なお、税金に関する質問は、こちらも参考になります。(私も参考にしています。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

では、今日も張り切って、頑張りましょう。
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みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

寒い日が続いていましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
雨降らないですよね・・・

さて、私の知り合いの税理士さんがホームページを作ったそうなので、覗いてきました!

非常によくできたホームページですね〜(私も作成を依頼した制作会社を利用しているので、似ているところもありますね。私が紹介したんですけど。)

相続税に関する手続をメインにされているそうですが、各種の業務も行っているみたいですね。
http://www.yotsuba-kaikei.com/

さて、私、最近、Facebookを始めました!まだ始めたばかりなので、どのように利用したらいいのか全然わかっていませんが・・・
http://www.facebook.com/ken.aratani

なお、Twitterも引き続き継続しています!
http://twitter.com/k_aratani

みなさんは、何かされていますか?
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会社の事業目的の記載は、なんでもいい?

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執筆 : 
2011-1-25 19:17
みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、日韓戦ですね〜。早く帰りたいと考えている人はたくさんいるのではないでしょうか。

さて、会社の事業目的について、一言です。

会社の目的は、?明確性、?適法性、?営利性の観点から判断されます(具体性については、会社法施行後においては、判断されないことになりました。)が、それらを満たしていれば、色々な記載が認められます。

たとえば、「適法な一切の事業」「商業」といった記載も認められるそうですが、あまり抽象的・包括的記載は、実際に何を行っている会社か分からないので、お勧めいたしません(目的を登記事項としている会社法の制度趣旨に反するという考え方もありますので)。

さて、「明確性」の判断基準は、一般向けの国語辞典や現代用語辞典等に、事業目的に使用する用語の解説があるかどうかを判断基準としているそうです。

私は、かつて、とある登記所の方から、「現代用語の基礎知識」に載っているのであれば、問題ないと回答してもらったことがあります。

ある事業目的を登記しようと思って、登記申請したはいいが、登記官から「この内容では登記できない。」と言われることもありますので、一般の方は、会社の事業目的を登記するときは、事前に登記所に相談に行かれるか、司法書士に相談されるといいかと思いますよ。

参考文献 「商業・法人登記300問」(テイハン)
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iPadを探せるのか&懲戒処分?

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執筆 : 
2011-1-15 16:54
みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

最近、iPadを触ってなかったのですが、久しぶりに触ると、パソコンからでも、iPadを探せるサービスが追加されていたので、設定してみました。

便利ですね。これで、落としても大丈夫かな?

iPhoneも「4」なら、無料でこのサービスを利用できるらしいのですが、「3GS」は利用できないらしいです・・・残念。

さて、本日、法務局から通知が来ていました。

身に覚えのない通知でしたので、そんな通知が来るのは、懲戒処分通知くらいかな?とビクビクしながら、中身を見てみると、信託目録電子化の協力通知でした。

法務局からの個別通知は、心臓に悪いのでやめてもらいたいです・・・

懲戒処分通知は、おかげさまでもらったことがないですけど、一生もらわないよう、誠実に業務をしていかないと、と改めて気を引き締めました。

信託目録の電子化 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00039.html
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品川区での成年後見活動

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執筆 : 
2011-1-12 19:34
みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

最近、成年後見に関するご相談を大変よくいただきます。

日本は、今超高齢化社会を迎えていますので、高齢者の増加に伴って、成年後見に関する相談が増加するのは当然なんですけどね。

ただ、単に高齢者が増えているだけでなく、単身の方で、周りにお世話をしてもらえる方がいない方が増えているのも、成年後見制度が多く利用されるきっかけになっているんでしょうけど・・・

裁判所の統計でも、成年後見事件が増加しているようですし。

さて、私の事務所がある品川区の「品川区社会福祉協議会」でも、「後見センター」という専門部署を作って、成年後見に関する相談にあたっています。
ホームページ http://shinashakyo.jp/koken/index.html

その中でも、「あんしんの3点セット」ということで、見守り的なサービスや任意後見契約の締結支援、公正証書遺言の作成支援を低価格で提供されていて、とても良いサービスだと思います。
詳しくは、こちら http://shinashakyo.jp/koken/service.html

私も、リーガルサポートセンターの会員で、成年後見手続に携わる一因として、社会福祉協議会の方と連携する機会が多いので、お互いに良い関係で、今後も区民のサポートをしていきたいと感じております。

もちろん、品川区民以外の方についても、積極的にご相談に応じておりますので、もし不安に感じられることやご相談事がありましたら、いつでもご相談においで下さいませ。
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成年後見研修に行って来ました。

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執筆 : 
2011-1-10 23:42
みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

先週の土日で、司法書士会の成年後見研修に行って来ました。

この研修では、全国から司法書士が参加して来てましたので、全国各地の運用や他の司法書士の考えを聞かせていただくことができて、本当に貴重な体験をさせていただきました。

成年後見制度が導入されてから約10年経過しておりますが、たくさんの問題や改善すべき点が多々あります。

申し立て費用負担の問題、審判確定前の取下げの問題、鑑定実施率低下の問題、成年後見人の選挙権剥奪の問題、本人の意思の尊重と身上監護の問題、任意後見契約の問題、司法書士の執務姿勢や倫理の問題、親族や本人との距離の問題、医療同意の問題など、様々な問題を議論させていただきました。

私も今後さらに経験を増やして、職業後見人として、人の役に立てる司法書士になれるように、自己研鑽をつんでいかないとと感じました。

ちなみに、成年被後見人になると、選挙権が無くなります。あまり知られていない点でありますので、注意が必要です。また、成年被後見人になると、会社役員の資格を喪失したり、印鑑証明書が発行されなくなります。

成年後見制度を利用される方は、利用したら後見人・被後見人はどうなるのか?何ができるようになり、何ができなくなるのか?また何をしなければならなくなるのか?をしっかり認識する必要があります。

当事務所でも、成年後見に関する相談を承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
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あけましておめでとうございます

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執筆 : 
2011-1-10 22:56
あけましておめでとうございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

本年もどうぞよろしくお願いします。

さて、今年おみくじを引いたところ、「凶」でした。
おみくじなんかあまり信じない私ですが、新年早々風邪を引いてしまいました。

当たるもんですね・・・

体調不良のときは、大変でしたけど、新年から身の引き締まる思いでした。

やっぱり、健康第一でしすね。

明日からの仕事頑張ります!!
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