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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー

相続放棄と未支給年金

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執筆 : 
2013-11-17 7:02

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。昨日は、子供と一緒に寝てしまい、早起きしました

さて、前回「相続放棄」について、話題にしましたが、その続きです。

<相続財産を使ってしまうと単純承認したことになり、相続放棄できなくなる>とお伝えしましたが、

被相続人の「未支給年金」について、これを請求し受給しても、単純承認したことにはならず、

相続放棄を検討している人でも、未支給年金を請求することは、相続放棄に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心下さい。

これは、未支給年金が、被相続人の財産ではなく、遺族固有の財産とされているためです。

最高裁の判例でもそのように判断されております。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124056315463.pdf

また、相続財産に該当しないため、相続税の課税対象にもなりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm

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相続放棄あれこれ

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執筆 : 
2013-11-13 0:01

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

急に、寒くなり、体調を崩している人も多いのではないでしょうか。

私は自転車通勤をしていますが、さすがに寒さ対策をするようになりました。

ですが、昼間はまだコートは着ていません。11月中旬でコートを着だしたら、真冬は耐えられなくなりそうで・・・という変な考えからです。

 

 

さて、今日は「相続放棄」のお話をしたいと思います。

皆さんも、もうご存知かもしれませんが、「相続放棄」をするには、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」、

家庭裁判所に対して、

相続放棄申述受理申立をしなければならりません。

ここで相続放棄について、よくご質問をいただくのは、

1.「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは

  いつのことなのか?ということです。

→これは、1)被相続人が亡くなったことを知り、2)自分が相続人である

 ことを知り、3)相続財産の存在を知ったときです。

 つまり、被相続人が亡くなったことを知らなかった、自分が相続人である

 ことを知らなかった、相続財産があることを知らなかった、これらのいずれか

 でも当てはまっていた場合は、相続放棄ができる期間はスタートしません。

 もし、亡くなってから3カ月は経っているが、相続放棄したい方は、是非あき

 らめずに専門家にご相談ください。

2.次に、相続財産を使ってしまったのだが、相続放棄できませんか?という質問も

  よくいただきます。

→相続財産を使ってしまったときは、原則、単純承認(相続人の権利義務を承継することを認めた)をしたことになり、単純承認した以上は、相続放棄ができなくなってしまいます。

  ただし、裁判所もある程度は話も聞いてくれます。使ってしまった理由や金額に

  よっては、相続放棄を認めてくれる場合がありますので、その場合でも、相続

  放棄したい方は、是非あきらめずに専門家にご相談ください。

3.相続放棄をする旨の念書を書いて、実印を押印し、印鑑証明書もあるが、

  それで相続放棄したことにはならないのか?という話もよくあります。

→最初に申し上げたとおり、相続放棄は家庭裁判所に対してしなければ

 なりません。たとえ、そのような書類を作ったとしても、それでは相続放棄

 をしたことにはなりませんので、ご注意ください。

4.3カ月の期間は、いろいろ調べるには短すぎる、3カ月を伸ばしたい

  ということも多いはずです。

→実際、相続放棄をするためには、色々調査しなければなりませんので、

 場合によっては、もう少し期間がほしいと思われることも多いかと思います。

 その場合は、裁判所に期間の延長を申し立てることができます。

以下、ご参考までに裁判所のURLを紹介しておきます。

相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

相続放棄の期間伸長 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

 

 

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お一人様の老後と相続

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執筆 : 
2013-11-4 13:05

 みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
 
楽天初の日本一おめでとうございます。私は楽天ファンではないですが、毎年ほとんどBクラスの楽天が、今年は強かったですね。本当におめでとうございます。
 
さて、最近、色々な相談が来るのですが、ご自宅でお一人暮らしの方が、病気になったり、亡くなってしまった場合、どういうことが考えられるのでしょうか?
 
まず、初めに、病気になったり、場合によって亡くなってしまっても、誰にも気が付いてもらえないんじゃないかということが考えられます。
 
お一人暮らしで、身寄りがおらず、なかなか家から外に出ない方は特に、誰からもなかなか気が付いてもらえないと思います。
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「見守り契約」というものがあります。
 
例えば、ある方(社会福祉協議会や専門家の任意後見契約人など)と契約して、定期的に連絡を取っていただくように契約しておくことで、周りに気が付いてもらいやすくなります。
品川区の場合、品川区社会福祉協議会でサービスを提供していますね。
 
次に、お一人暮らしの方で、身寄りがおらず、重度の認知症になってしまった場合ですが、この場合、この方が、認知症でいろいろトラブルに巻き込まれて、それが役所の方も把握するようになった場合には、役所が介入して家庭裁判所に成年後見の申立をしてくれる場合がありますが、必ずしもその通りにならなかったり、時間がかかったりして、それまでに大変なトラブル(消費者トラブルなど)に巻き込まれてしまう場合があります。
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「任意後見契約」というものがあります。
 
任意後見契約とは、元気なうちに、信頼できる方に、もし自分の判断能力が落ちてしまい、自分で判断できないような状態になってしまった場合には、後見人として、代わりに色々な契約や財産管理、必要な介護サービスを受けれるようにしておく契約のことです。
 
ただし、任意後見人は、被後見人がした契約について、「契約取消権」がありませんので、もし被後見人が消費者トラブルに巻き込まれる恐れがある場合は、任意後見人は成年後見制度へ切り替えしていただくようにする必要があります。
 
次に、亡くなってしまった場合ですが、葬儀はどうなるのでしょうか?お墓はどうなるのでしょうか?相続財産(土地建物、家財など)は誰のものになるのでしょうか?
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「死後事務委任契約」というものがあります。
 
死後事務委任契約とは、元気なうちに、信頼できる方に、亡くなった後の葬儀・埋葬・納骨や事務的な諸手続をしてもらうようにお願いしておくことです。
 
また、死後事務委任契約で、できるものは、葬儀関係と死後の「事務」的な手続きのみですので、財産承継に関する問題には対応できません。
 
身寄りのない方、相続人がいない方が亡くなった場合、特別縁故者(内縁の妻など)がいないと、っ最終的には国に財産がわたることになりますが、
 
もし財産を、生前にお世話になった方(相続人でない人)に渡したいと考える場合は、必ず遺言書を作成しておくことが大切です。 遺言書の方式はいろいろありますが、一番のおすすめは、公正証書遺言です。
 
なお以上は、一般的な方法ですので、個別的には、それぞれの方にあった、もっといい方法がある場合もありますが、皆さんのご参考になれば幸いです。
 
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急がば回れ

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執筆 : 
2013-10-26 0:15

みなさん、こんばんは。

 
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
 
先月の話ですが、パソコンが急に動かなくなってしまいました。。。
色々試しましたが、一向に改善せず、サポートセンターに連絡して、
セーフモードでのテストや、ハードのテストを試しましたが、原因不明のため、
結局リカバリーすることになってしまいました。
 
で、再度同じ環境にするべくしていると、またフリーズ・・・
で、またサポートセンターに連絡・・・
入れているソフトに原因があるんじゃないのか?ということで、気になるものを削除してみました。
 
1ヶ月くらい経ちましたが、とりあえず、今は動いてくれています!
 
日頃からちゃんとバックアップとっててよかったーと思った瞬間でした。
 
ところで、リカバリーした後に大きなミスをしていることに気がつきました。
 
それは、今のOSがサポートが終了予定のXPなのですが、このついでに7に
入れ直しとけばよかったんですよね。。。。
 
気がついた時には、リカバリー完了しておりました。あーーー
 
ところで、もう10月ですが、先月で独立開業して、おかげさまで3年が経過し、9月から4年目に入りました。
独立した当初は色々アタフタしていましたが(まだアタフタしているところもありますが(笑))、何十年という歴史のある事務所が多いので、まだまだです。
 
今後も、ひとつひとつのご依頼を丁寧にやり遂げるのが、自分の成長と考え、『急がば回れ』の精神で、日々精進に励んで行きたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。
 
さて、私の好きな言葉の一つに『急がば回れ』という言葉があります。
 
辞書的な意味は、『早く着こうと思うなら、危険な近道より遠くても安全確実な方法をとったほうが早く目的を達することができるというたとえ』だそうです。
 
ですが、私の個人的な解釈は、『慌てているときこそ、冷静に』とか、『急いで直進するよりも、周りをみわたして冷静に他の選択肢も考える』とか、『回り道しているようなことでも、どれも大切なことだと認識して前向きに取り組む』というような思いで使っています。
 
みなさんの<好きな言葉>はなんでしょうか?
 
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ご無沙汰になってしまいいていました・・・

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執筆 : 
2013-10-24 10:53
みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、ブログの更新が滞っておりました。。。
 
気を取り直して、また再スタートとしたいと思います。
 
さて、もう先月の話になりますが、9/7と9/9に遺言書作成セミナーの講師をして来ました。

久しぶりのセミナー講師でしたが、

参加していただいた方が温かく見守っていただき、

みなさん、参加して良かったと言ってくれたので、

ホッとしたのが正直な所でした。

難しかったのは、相続や遺言に関する知識を持たない人にどう伝えればいいのか?

聞いているだけではつまらないから、耳を傾けてもらえるにはどうすればいいのか?

遺言作成セミナーと銘打っているので、どのように作成してもらえればいいのか?

でした。

これを機に、第2弾のセミナーができたらいいな〜と考えております
 
 
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自転車通勤始めました&戸籍請求

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執筆 : 
2013-8-20 10:16

 おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、夏季休暇が終わり、仕事が再開した方も多いのではないでしょうか?(休みなく働かれた方はご苦労様です。)

私も、お休みを頂き、家族で河口湖に行ってきました!

さて、今月から自転車通勤を開始したのですが、快適になったことと、不便になったことががあります。

快適(プラス)になった点は、

・ 満員電車に乗らなくてよい。

・ 電車の時間を気にしなくてよい(終電含めて)

・ 適度に体を動かすので、健康に良い。

・ 定期代不要。(但し、自転車・関連品にお金をかけている点はありますが・・・)

不便(マイナス)になった点は、

・ 荷物が多くなった。(さすがに、スーツで乗ると汗だくになり、スーツが汚れるので、着替えが必要。)

・ 交通事故が怖い。(接触事故が起こる確率は、電車通勤と比べて圧倒的に高いでしょう。)

・ 寒い冬は・・・どうしようか?

 

 

と、自転車通勤の話題でしたが、仕事のネタもひとつ。

 

相続登記をする際に、戸籍を取り寄せることが多いのですが、

昔は、役所便覧を使って、請求先の役所の住所を確認しておりました。

しかし、今は当然、ネット。

ネットで、「〇〇役所 戸籍 郵送請求」と検索して、請求先の役所住所を

確認しております。

役所によっては、郵送先を別に設けているところもありますね。

また市町村合併によって、どことどこが合併したかの情報も、ネットで調べてます。

ずいぶん便利になりました

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半沢直樹が面白い

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執筆 : 
2013-8-5 0:57

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

日曜の晩はいつも楽しみにしていることがあります。

それは今話題の「半沢直樹」というドラマがあるからです。

特に、主人公の半沢役の堺さんの演技が好きですね。(リーガルハイの時もよかったですが)

そもそも、このドラマに注目していたのは、原作者の池井戸潤氏が私の好きな作家のひとりであるからです。

まだ全作品を読み終えていませんが、「下町ロケット」から始まり「鉄の骨」「空飛ぶタイヤ」「ルーズベルトゲーム」「七つの会議」等々、どの作品もとてもハラハラドキドキでなんですよね

ちなみに、ドラマの原作はまだ読んでいません・・・

折角ですから、ドラマが終わった後に読もうと思っています。(読んでしまうと、ドラマの面白みが半減してしまいそうですので・・・)

 

ところで、今日は、午前中にスピーチ検定3級の試験を受けてきました。

何を隠そう、大勢の前で話すのが苦手なんですが、それを少しでも克服したくて、検定を受けることにしました。

何かきっかけがないと、練習しませんからね。。。

一夜漬けに近い練習でしたが、少しは練習したと思っていましたけど、検定を終えたときは、「もっと練習をすればよかった〜」と後悔の念しかありませんでした。

日々の練習あるのみですね。

スピーチ検定に興味がある方は、是非、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

検定前には、アナウンサーの大橋先生が手取り足取り教えてくれるので、いいと思いますよ。

http://speech-kentei.com/

 

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八月一日

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執筆 : 
2013-8-2 1:15

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

いきなりですが、登記の申請で住所で「丁目」を表示するときは、「一,二,三,四・・・」と漢数字になります。

住民票や印鑑証明書の表記が「1,2,3,4・・・」と算用数字だったとしてもです。

一見、下らないようですが、大真面目です

ところで、ろうきん(日本労働者信用基金協会)が平成24年4月1日に社団法人から一般社団法人に移行していますが、これは名称変更であって、承継ではないんですよね。

特例有限会社が、株式会社に商号変更する場合と同じですね。

最初、法人の登記記録を確認すると、「名称変更したことにより、設立」と表記されていたので、「あれ?承継」と勘違いしてしまいそうになりました

抵当権者において、もし承継が発生すれば、抹消登記の前提として抵当権移転登記が必要となりますが、名称変更に過ぎなければ、前提としての登記は必要ありませんからね。

 

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みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

蒸し暑い日が続きますが、7月も今日で終わりで、明日から8月ですね。

学生はとっくに夏休みに突入して、エンジョイしているんでしょうか?

私も、お盆の間は少しお休みをいただきますので、それまでフルスロットで走りぬきたいと思います

さて、表題の件ですが、わたしは仕事上、(当然ですが)不動産の名義を変更をよくしますが、

特に銀行や保証会社の抵当権が設定されている不動産につき、抵当権が設定されたまま、贈与などで名義を変更する場合、抵当権者の承諾や報告を経ずに、名義の変更をしようとする方をお見かけします。

登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、承諾を得られなくても手続可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。

銀行や保証会社などから後になって契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。

 

<夜の東京駅>

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司法書士の懲戒事例の勉強

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執筆 : 
2013-7-29 21:44

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、雨の中、後見人の住まいの確認をしてきました。

さて、私はいつも、電車で通勤しているのですが、(とはいっても電車に乗っている時間は10分未満ですが)、流行りの自転車通勤に変えようかなと思案中です

最近は、自転車と言っても色々種類が多くて、どんな自転車がいいのか悩みます

ところで、先日、こんな本を購入しました。

 

司法書士として、やってはいけないことをしてしまうと、懲戒処分を受けます。

処分の内容としては、戒告<業務停止(2年以内)<業務禁止の順になっておりますが、

業務禁止の処分を受けると、3年間は司法書士の資格をはく奪され、司法書士の登録を抹消されます。

3年経過すれば、物理的には再び登録可能ですが、審査があるので、3年経っても登録拒否されれば、司法書士として仕事はできなくなります。

なので、懲戒処分を受けることのないよう、しっかりと勉強しておく必要があるんです

ここで懲戒になる行為のひとつに、「不当誘致」というものがありますが、

代表的な不当誘致としては、「紹介料やバックマージン等の支払によるもの」があります。

他には、紹介料の代わりに、不動産業者の抵当権抹消登記を無報酬で応じた行為も、不当誘致となると言われております。

常に、職業倫理を忘れずに精進して業務を行いたいものです。

 

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