司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。昨日は、子供と一緒に寝てしまい、早起きしました
さて、前回「相続放棄」について、話題にしましたが、その続きです。
<相続財産を使ってしまうと単純承認したことになり、相続放棄できなくなる>とお伝えしましたが、
被相続人の「未支給年金」について、これを請求し受給しても、単純承認したことにはならず、
相続放棄を検討している人でも、未支給年金を請求することは、相続放棄に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心下さい。
これは、未支給年金が、被相続人の財産ではなく、遺族固有の財産とされているためです。
最高裁の判例でもそのように判断されております。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124056315463.pdf
また、相続財産に該当しないため、相続税の課税対象にもなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
急に、寒くなり、体調を崩している人も多いのではないでしょうか。
私は自転車通勤をしていますが、さすがに寒さ対策をするようになりました。
ですが、昼間はまだコートは着ていません。11月中旬でコートを着だしたら、真冬は耐えられなくなりそうで・・・という変な考えからです。
さて、今日は「相続放棄」のお話をしたいと思います。
皆さんも、もうご存知かもしれませんが、「相続放棄」をするには、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」、
家庭裁判所に対して、
相続放棄申述受理申立をしなければならりません。
ここで相続放棄について、よくご質問をいただくのは、
1.「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
いつのことなのか?ということです。
→これは、1)被相続人が亡くなったことを知り、2)自分が相続人である
ことを知り、3)相続財産の存在を知ったときです。
つまり、被相続人が亡くなったことを知らなかった、自分が相続人である
ことを知らなかった、相続財産があることを知らなかった、これらのいずれか
でも当てはまっていた場合は、相続放棄ができる期間はスタートしません。
もし、亡くなってから3カ月は経っているが、相続放棄したい方は、是非あき
らめずに専門家にご相談ください。
2.次に、相続財産を使ってしまったのだが、相続放棄できませんか?という質問も
よくいただきます。
→相続財産を使ってしまったときは、原則、単純承認(相続人の権利義務を承継することを認めた)をしたことになり、単純承認した以上は、相続放棄ができなくなってしまいます。
ただし、裁判所もある程度は話も聞いてくれます。使ってしまった理由や金額に
よっては、相続放棄を認めてくれる場合がありますので、その場合でも、相続
放棄したい方は、是非あきらめずに専門家にご相談ください。
3.相続放棄をする旨の念書を書いて、実印を押印し、印鑑証明書もあるが、
それで相続放棄したことにはならないのか?という話もよくあります。
→最初に申し上げたとおり、相続放棄は家庭裁判所に対してしなければ
なりません。たとえ、そのような書類を作ったとしても、それでは相続放棄
をしたことにはなりませんので、ご注意ください。
4.3カ月の期間は、いろいろ調べるには短すぎる、3カ月を伸ばしたい
ということも多いはずです。
→実際、相続放棄をするためには、色々調査しなければなりませんので、
場合によっては、もう少し期間がほしいと思われることも多いかと思います。
その場合は、裁判所に期間の延長を申し立てることができます。
以下、ご参考までに裁判所のURLを紹介しておきます。
相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄の期間伸長 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
みなさん、こんにちは。

みなさん、こんばんは。



おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、夏季休暇が終わり、仕事が再開した方も多いのではないでしょうか?(休みなく働かれた方はご苦労様です。)
私も、お休みを頂き、家族で河口湖に行ってきました!
さて、今月から自転車通勤を開始したのですが、快適になったことと、不便になったことががあります。
快適(プラス)になった点は、
・ 満員電車に乗らなくてよい。
・ 電車の時間を気にしなくてよい(終電含めて)
・ 適度に体を動かすので、健康に良い。
・ 定期代不要。(但し、自転車・関連品にお金をかけている点はありますが・・・)
不便(マイナス)になった点は、
・ 荷物が多くなった。(さすがに、スーツで乗ると汗だくになり、スーツが汚れるので、着替えが必要。)
・ 交通事故が怖い。(接触事故が起こる確率は、電車通勤と比べて圧倒的に高いでしょう。)
・ 寒い冬は・・・どうしようか?
と、自転車通勤の話題でしたが、仕事のネタもひとつ。
相続登記をする際に、戸籍を取り寄せることが多いのですが、
昔は、役所便覧を使って、請求先の役所の住所を確認しておりました。
しかし、今は当然、ネット。
ネットで、「〇〇役所 戸籍 郵送請求」と検索して、請求先の役所住所を
確認しております。
役所によっては、郵送先を別に設けているところもありますね。
また市町村合併によって、どことどこが合併したかの情報も、ネットで調べてます。
ずいぶん便利になりました
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
日曜の晩はいつも楽しみにしていることがあります。
それは今話題の「半沢直樹」というドラマがあるからです。
特に、主人公の半沢役の堺さんの演技が好きですね。(リーガルハイの時もよかったですが)
そもそも、このドラマに注目していたのは、原作者の池井戸潤氏が私の好きな作家のひとりであるからです。
まだ全作品を読み終えていませんが、「下町ロケット」から始まり「鉄の骨」「空飛ぶタイヤ」「ルーズベルトゲーム」「七つの会議」等々、どの作品もとてもハラハラドキドキでなんですよね
ちなみに、ドラマの原作はまだ読んでいません・・・
折角ですから、ドラマが終わった後に読もうと思っています。(読んでしまうと、ドラマの面白みが半減してしまいそうですので・・・)
ところで、今日は、午前中にスピーチ検定3級の試験を受けてきました。
何を隠そう、大勢の前で話すのが苦手なんですが、それを少しでも克服したくて、検定を受けることにしました。
何かきっかけがないと、練習しませんからね。。。
一夜漬けに近い練習でしたが、少しは練習したと思っていましたけど、検定を終えたときは、「もっと練習をすればよかった〜」と後悔の念しかありませんでした。
日々の練習あるのみですね。
スピーチ検定に興味がある方は、是非、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
検定前には、アナウンサーの大橋先生が手取り足取り教えてくれるので、いいと思いますよ。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
いきなりですが、登記の申請で住所で「丁目」を表示するときは、「一,二,三,四・・・」と漢数字になります。
住民票や印鑑証明書の表記が「1,2,3,4・・・」と算用数字だったとしてもです。
一見、下らないようですが、大真面目です
ところで、ろうきん(日本労働者信用基金協会)が平成24年4月1日に社団法人から一般社団法人に移行していますが、これは名称変更であって、承継ではないんですよね。
特例有限会社が、株式会社に商号変更する場合と同じですね。
最初、法人の登記記録を確認すると、「名称変更したことにより、設立」と表記されていたので、「あれ?承継」と勘違いしてしまいそうになりました
抵当権者において、もし承継が発生すれば、抹消登記の前提として抵当権移転登記が必要となりますが、名称変更に過ぎなければ、前提としての登記は必要ありませんからね。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
蒸し暑い日が続きますが、7月も今日で終わりで、明日から8月ですね。
学生はとっくに夏休みに突入して、エンジョイしているんでしょうか?
私も、お盆の間は少しお休みをいただきますので、それまでフルスロットで走りぬきたいと思います
さて、表題の件ですが、わたしは仕事上、(当然ですが)不動産の名義を変更をよくしますが、
特に銀行や保証会社の抵当権が設定されている不動産につき、抵当権が設定されたまま、贈与などで名義を変更する場合、抵当権者の承諾や報告を経ずに、名義の変更をしようとする方をお見かけします。
登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、承諾を得られなくても手続可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。
銀行や保証会社などから後になって契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
<夜の東京駅>
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、雨の中、後見人の住まいの確認をしてきました。
さて、私はいつも、電車で通勤しているのですが、(とはいっても電車に乗っている時間は10分未満ですが)、流行りの自転車通勤に変えようかなと思案中です
最近は、自転車と言っても色々種類が多くて、どんな自転車がいいのか悩みます
ところで、先日、こんな本を購入しました。
司法書士として、やってはいけないことをしてしまうと、懲戒処分を受けます。
処分の内容としては、戒告<業務停止(2年以内)<業務禁止の順になっておりますが、
業務禁止の処分を受けると、3年間は司法書士の資格をはく奪され、司法書士の登録を抹消されます。
3年経過すれば、物理的には再び登録可能ですが、審査があるので、3年経っても登録拒否されれば、司法書士として仕事はできなくなります。
なので、懲戒処分を受けることのないよう、しっかりと勉強しておく必要があるんです
ここで懲戒になる行為のひとつに、「不当誘致」というものがありますが、
代表的な不当誘致としては、「紹介料やバックマージン等の支払によるもの」があります。
他には、紹介料の代わりに、不動産業者の抵当権抹消登記を無報酬で応じた行為も、不当誘致となると言われております。
常に、職業倫理を忘れずに精進して業務を行いたいものです。