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お一人様の老後と相続

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-11-4 13:05

 みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
 
楽天初の日本一おめでとうございます。私は楽天ファンではないですが、毎年ほとんどBクラスの楽天が、今年は強かったですね。本当におめでとうございます。
 
さて、最近、色々な相談が来るのですが、ご自宅でお一人暮らしの方が、病気になったり、亡くなってしまった場合、どういうことが考えられるのでしょうか?
 
まず、初めに、病気になったり、場合によって亡くなってしまっても、誰にも気が付いてもらえないんじゃないかということが考えられます。
 
お一人暮らしで、身寄りがおらず、なかなか家から外に出ない方は特に、誰からもなかなか気が付いてもらえないと思います。
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「見守り契約」というものがあります。
 
例えば、ある方(社会福祉協議会や専門家の任意後見契約人など)と契約して、定期的に連絡を取っていただくように契約しておくことで、周りに気が付いてもらいやすくなります。
品川区の場合、品川区社会福祉協議会でサービスを提供していますね。
 
次に、お一人暮らしの方で、身寄りがおらず、重度の認知症になってしまった場合ですが、この場合、この方が、認知症でいろいろトラブルに巻き込まれて、それが役所の方も把握するようになった場合には、役所が介入して家庭裁判所に成年後見の申立をしてくれる場合がありますが、必ずしもその通りにならなかったり、時間がかかったりして、それまでに大変なトラブル(消費者トラブルなど)に巻き込まれてしまう場合があります。
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「任意後見契約」というものがあります。
 
任意後見契約とは、元気なうちに、信頼できる方に、もし自分の判断能力が落ちてしまい、自分で判断できないような状態になってしまった場合には、後見人として、代わりに色々な契約や財産管理、必要な介護サービスを受けれるようにしておく契約のことです。
 
ただし、任意後見人は、被後見人がした契約について、「契約取消権」がありませんので、もし被後見人が消費者トラブルに巻き込まれる恐れがある場合は、任意後見人は成年後見制度へ切り替えしていただくようにする必要があります。
 
次に、亡くなってしまった場合ですが、葬儀はどうなるのでしょうか?お墓はどうなるのでしょうか?相続財産(土地建物、家財など)は誰のものになるのでしょうか?
 
この点を不安に思っている方がとりうる対策のひとつに、「死後事務委任契約」というものがあります。
 
死後事務委任契約とは、元気なうちに、信頼できる方に、亡くなった後の葬儀・埋葬・納骨や事務的な諸手続をしてもらうようにお願いしておくことです。
 
また、死後事務委任契約で、できるものは、葬儀関係と死後の「事務」的な手続きのみですので、財産承継に関する問題には対応できません。
 
身寄りのない方、相続人がいない方が亡くなった場合、特別縁故者(内縁の妻など)がいないと、っ最終的には国に財産がわたることになりますが、
 
もし財産を、生前にお世話になった方(相続人でない人)に渡したいと考える場合は、必ず遺言書を作成しておくことが大切です。 遺言書の方式はいろいろありますが、一番のおすすめは、公正証書遺言です。
 
なお以上は、一般的な方法ですので、個別的には、それぞれの方にあった、もっといい方法がある場合もありますが、皆さんのご参考になれば幸いです。
 
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