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ライオンキングと不在者財産管理人

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-10-2 23:50

こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、週末の土曜日を皆さんは、いかがお過ごしでしたでしょうか。

私は、十何年ぶりかで、劇(『ライオンキング』)を観てきました。

なかなか楽しめましたよ。

さて、ライオンキングで、父ライオンがなくなったとき、子ライオンが失踪しましたが、相続人の一人が失踪し、行方不明になった場合、遺産分割協議をすることができませんが、そんな場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」行います。

 

不在者財産管理人選任申立ぶついては、こちら↓

www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html

 

ご参考までに〜。分からないことがありましたら、いつでもお気軽に

 

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