司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さてさて、9月は連休が2回もあり、一週間に3回しかウィークデーがありません。
で、連休にもがっつり、たまっていることを片付けてしまおうと思っていましたが、残すところあと一日になっていました
ウーン、また明日、頑張ります
で全く、個人的なことですが、今一番気になるのは、「iPhone5」の発売日です。
なぜって、今もiPhone(3GS)なのですが、バッテリーの持ちが非常に悪くなっているからです。
バッテリー交換する金額も安くないので、もう2年以上たつし、「5」に乗り換えようとしているんです。
おそらく、10月に発売されそうな感じなので、弱っているわがiPhoneですが、なんとか、乗り換えまで、延命させようとしております。
皆さんの関心事は何ですか?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
9月に入っていますが、まだまだ暑い日が続いていますね
そうそう、先日お話していた放射線測定器が届きました!時間があるときにでも身の回りを計測してみたいと思います
さて、表題の「海外に住所がある日本人の方が、不動産を売却するに際して」ですが、
昨今、海外転勤も当たり前のようになり、日本に居住用不動産をもっていたが、海外転勤に合わせて不動産を売却するケースも増えてきたように思います。
この場合、まず、売却に際して、不動産の登記簿上の住所が、どこになっているか確認する必要があります。なお、今回の場合は、海外在住の場合で、既に住民票上の住所を海外に移す手続きをしている場合を前提としています。
登記簿上の住所が、以前の国内の住所になっている場合は、現在の海外の住所に変更する登記をする必要がありますが、この場合必要となるのが、「在留証明」という書類です。(ケースによっては他の書類が必要となる場合もあります。)
※「在留証明」については、詳しくは、下記リンクをご参考にして下さい。www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#2-1
次に、売却に際しては、所有名義の変更登記手続において、一般的には印鑑証明書が必要となりますが、海外在住の場合ですと、印鑑証明書の交付が受けられないところが多いようです。
この場合、印鑑証明書に代わるものとして、「署名証明」(サイン証明)という書類があります。
※「署名証明」については、詳しくは、下記リンクをご参考にして下さい。www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#2-2
なお、「署名証明」は、形式1(大使館公印割印タイプ)と、形式2(所定紙タイプ)がありますが、登記申請として使う場合は、形式1のものが好ましいでしょう。
形式1 www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_SHOUMEI_shomei1.pdf
形式2 www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_SHOUMEI_shomei2.pdf
あと、印鑑証明書の場合、有効期限は3カ月とされていますが、署名証明の場合は、有効期限はありません。
以上、ご参考になればと思います。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、今日は9月11日で、あの震災の日から、半年となる節目の日でした。
あの記憶が強烈過ぎて、あっという間の半年のように思います。
ですが、震災復興に関しても原発問題に関しても、何も終息又は解決していません。
それなのに、ふと気がつくと、震災や原発ということが全く身近に感じずに、日常の生活に追われているように思います。
のど元過ぎれば・・・と言いますが、自分自身が直面していないと、他人事のようになるのは、恐ろしいなぁと思います。
節電の夏は無事に終わりました。ですので、もう一度、自分ができること見つけて、ひとつひとつ実行していければと思います。
みなさんは、この節目の日に、何を感じられたでしょうか?
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、昨日は、夜にリーガルサポートの会議がありまして、参加してきました。
成年後見業務をしている私ですが、1人で考えて仕事をしていると、考えが固まってしまうので、この機会に他の同業者の話を聞けて、とてもよかったです。
また、会員としてのやるべきことや報告書の出し方など、基本的な部分も改めて知ったことがあって良かったです。もっと、勉強しなければと思いました。
さて、子供が生まれて、特に気になりだしたのが、放射能の汚染状況。内部被ばくについては、なかなか調べられないので、市販されているものを信用して口にするしかないですが、外部被ばくの状況は、放射線測定器(ガイガーカウンター)にて、調べることができそうです。
ガイガーカウンターがあっても、それで、放射線を防げるわけではありませんが、身の回りの汚染状況はどのくらいのものかを自分で調べることで、どういった場所に警戒すべきかとそれへの警戒心を高める上でも重要ではないかと考えるようになりました。
ただ、そんなおり、国民生活センターより↓のような告知がありましたので、正直、どのようなものを購入すべきか、全く持って分かっておりません。購入にあたっても、きちんと勉強して調べた上で、購入する必要がありそうですね・・・
www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110908_1.html
みなさん、こんばんは(3回目)
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。(3回目)
さて、今月に入り、開業してから一年が経過致しました
振り返ると、あっという間の一年でした。
何十年と経営されている同業者からみれば、まだまだひよっこかもしれませんが、それでも、何だかんだで、一年を無事に全うできたのは、色々な方のご支援の賜物と感謝しきりです
昨年の9月に、この事務所を開業させていただき、私なりに必死に走って来ましたが、本当のところは、色々な方から支えられて、暖かいご支援いただいて、何とかやってこれた一年であったと思います。
そして、実際のところ、ご支援をいただいて、皆さんのお役に立てる仕事をさせて頂いているという思いが、正直な自分の気持ちです。
これから、当事務所は二年目を迎えますが、今までお世話になった方に、感謝の気持ちを忘れず、より一層お役に立てる様に、そしてこれからお会いさせていただくことになる方には、出会いに感謝し、頼んで良かったと感じていただける様に、お役立ちしていきたいと思いますので、
これからも「エース合同司法書士事務所」をよろしくお願いいたします
みなさん、こんばんは(2回目)
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。(2回目)
さて、先週の金曜日の晩に、妻が入院している病院で息子と初対面してきました
初対面の感想は… 写真でみるより何倍もかわいい! でした
会う日までは、写真でしか顔を確認できなかったので、情報は断片的でしたが、実際に出会った印象は全く違ったものでした。
自分で言うのもなんですが、かわいすぎて、親バカになりそうな予感がしました。
また、大変な思いをして産んでくれた妻には本当に感謝感謝です
で、日曜日には母子ともに退院して来ました。
妻の実家に戻り、しばらくは妻と子供は、奈良での生活になり、私は、東京へ…
二人と別れるのは、本当に辛かったですが、それ以上に、やる気と元気をいただきました!
次に会う時は、だいぶ大きくなってそうですが、それまで、仕事に精を出していきます
あっ、そうそう、子供の名前は、優笙(ゆうせい)に決まりました。
人に優しく、竹のようにまっすぐに生きて欲しいという思いからです。(「笙」という字の本当の意味は、雅楽の楽器の一つ名前ですので、全然違うんですけどね。)
そんなこんなの、先週末の出来事でした。
最後に、みなさんの子供の名前は何ですか?また、なぜその名前を付けましたか?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
ブログの更新が滞ってしまってました
さて、今日は、無料説明会・相談会のご案内です。
来月の10月15日に無料説明会・相談会@品川区を開催する予定です。
開催内容は下記のとおりです。 (私も参加する予定です。)
「司法書士による 成年後見 相続 遺言 無料説明会・相談会」
日程 平成23年10月15日(土)
説明会 午後1時〜午後2時30分
相談会 午後1時〜午後4時30分
場所 品川区社会福祉協議会3階(品川区大井1-14-1)
予約申込方法 下記の電話番号におかけいただき、申込の旨伝えて下さい。
品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター
電話番号 03−5718−7174
主催:公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 東京支部
共催:社会福祉法人 品川区社会福祉協議会
皆さんのご参加お待ちしております。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は、8月29日で、焼肉の日だったのですが、みなさん焼肉食べましたか?
それはさておき、仕事の話とは全く関係ありませんが、昨日の朝に、父親になりました!
つまり、昨日、息子が生まれました
28日の朝に生まれそうだ!ということで、急遽、関西の病院にかけつけたのですが、なかなか進展せず、翌日に控える仕事のため、やむおえず、東京に戻りました。(立会したかったんですけど・・・)
で、29日の朝方、いよいよ生まれそうだという知らせが入り、しばらくして、生まれた!と知らされました。(報告があるまでは、心配で、心配で、落ち着きませんでした・・・)
母子ともに健康で本当に安心しました
自分が父親になる日が来るとは、全然想像できませんでしたが、これからいい父親になれるように、もっと精進していきます
そこで、父親2日目の私から質問ですが、
【お子様がいる方へ】 親になった瞬間、どんな気持ちになりましたか?
【まだ子供がいない方へ】 親になるとしたら、どんな親になりたいですか?
是非いろいろと教えて下さい info@ace-godo.com までお願いします!
私はまだ、実際に対面していないのであまり実感がないのですが、妻と子供を支えなきゃ!という思いは強くなったように思います
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、代々木にある東京税理士会館にて、司法書士・社会福祉士・税理士による合同の「成年後見」セミナーがありましたので、参加してきました。
同じ、後見人でも職種が違えば、仕事の仕方や視点が全然違うなぁという感じがした有意義なセミナーでした。自分の職種からの専門性も大事ですが、他の専門家による視点もどんどん取り入れていきたいとですね!
しかし、東京税理士会館はきれいでしたね。しかも目の前が緑豊かで。羨ましい・・・
下は、始まる前に撮影しました。人がまばらなように見えますが、この後、ドドドと人が入ってきました!
なお、終了後、事務所に戻り、事務作業と月一度の水槽掃除を行いました!また、水草も植え替えましたよ!
綺麗になって、さかなクンも喜んでいるに違いないでしょう!間違いない!
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
最近、池井戸潤作品にはまり、「鉄の骨」も買ってしまいました。
さて、今日は、取締役・監査役の任期を伸長する方法をご紹介します。
皆さんの、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を見てい頂いて、
「株式の譲渡制限に関する規定」は置かれていますでしょうか?
株式の全部について譲渡制限の規定が置かれている会社は、会社法上の「非公開会社」ですので、定款を変更して、取締役・監査役の任期を「最長10年まで」伸長することができます。(具体的には、「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と変更することができます。)
反対に、この規定が置かれていない、又は、一部の株式についてしか、譲渡制限の規定がないという会社は、会社法上の「公開会社」となりますので、取締役・監査役の任期を伸長することができず、「2年」となります。(具体的には、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」です。)
もし、任期を伸長したいときは、定款を変更して、この株式の譲渡制限に関する規定を置く必要があります。
ちなみに、株式の譲渡制限に関する法規定は、昭和41年の商法改正により導入されたそうですので、それ以前に設立した会社では、まだこの株式の譲渡制限に関する規定を置いていない会社が多いそうですね。