司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、7月最終日。とうとう明日から8月ですね
さて、私は昨日、東京国際フォーラムで開かれている「アートフェア東京2011」に行ってきました。
私の知り合いで、美術に関する仕事をしていらっしゃる方がいるので、その方のお誘いで行ってきましたが、とてもよかったです。
普段、芸術鑑賞することはほとんどなく、積極的にアートに触れていませんでしたが、現代アートっておもしろいですよね!来年また来たいなと思いました。
みなさんは、アートに触れることはありますか?いま興味がないなと思っている人も一度行ってみると、きっと楽しめると思いますよ。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
7月最終のウィークデー!張り切って頑張りましょう。
そんな私は、朝から水槽をゴシゴシ洗っていました
水草も植え替えて、魚クンたちも元気に泳いでいます
さて、私の所属するBNI丸の内チャプターのホームページにようやく登録して頂きました。
なかなかいい感じですね〜。宜しければ、ご覧ください
加えて、この間作成した、専門家チーム「サムライプレミアム」のチラシも添付しまーす
なかなかの出来栄えかと自画自賛!(もちろん私が作成したわけではありませんが・・・)
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、昨晩は、私が参加するビジネス朝食会のメンバーたちと、月一回の夜の懇親会に参加してきました
場所は、浅草の「カフェ・ムルソー」という墨田川沿いのおしゃれなお店でした。(お店に来ている人は、われわれの集団を除いて、女の人が大半でした。)
お店のホームページ http://cafe-meursault.com/
料理もお酒もおいしく楽しいひと時を過ごせました!スカイツリーもよく見えるので、眺めも最高でした。
さて、戸籍を郵送請求する場合、代金の支払いのために定額小為替というものを入れるんですが、郵政民営化によって、手数料が値上がって(過去10円→現在100円)、困っております。
今日は、大量に請求する時でしたので、小為替の手数料が高すぎるため、普通為替を送りました。こちらの手数料は420円(金額によっては、630円になります。)です。
定額小為替
www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/hikoza/kj_tk_sk_hkz_kogawase.html
普通為替 www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/hikoza/kj_tk_sk_hkz_kawase.html
どちらがいいか、送る金額によって検討しないといけませんね
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
子供たちは夏休みに入っているそうですが、私は月末バリバリ仕事に励んでおります。
さて、今日、お越しいただいた方から、「ブログ見ました」と言っていただきました!日頃あまり言ってくれる人がいないので、些細な一言ですが、とても嬉しく思いました〜
でも、面と向かって言われると、結構恥ずかしいものですが・・・
さて、古くからある会社の中には、「支店の登記」がある、会社があります。
この支店の登記ですが、平成18年に会社法が施行されたときに、支店の登記の取り扱いが変わっています。
以下、法務省ホームページのQ&Aを抜粋 www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#06
Q 支店所在地における登記はどうなるのですか。
A 会社法及び整備法の施行により,支店所在地の登記所には,索引的な登記事項である商号,本店及び支店所在地のみを登記することとされ(会社法第930条第2項),施行日に現にある支店の登記所の登記簿についても,登記事項は同様となります(整備法第42条第2項・第74条第1項・第113条第1項)。支店所在地の登記所に登記されている支店の登記事項を商号,本店及び支店所在地のみとする登記は,登記官が職権で行うこととしています。
以上のとおり、現在、支店所在地にて登記されているのは、「商号,本店及び支店所在地のみ」となっておりますので、本店所在地にて、「商号,本店及び支店所在地」の登記をする場合は、支店所在地にも、その変更登記をする必要がありますが、それら以外の登記事項に変更が生じても支店所在地にて登記する必要はありません。
【補足】支店の登記をする場合、本支店一括登記をすると便利ですよね。
本支店一括登記とは、こちら www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#04-4
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、地震以来、停電対策や危機管理能力の向上が必要とされていますが、皆さんの周りでも、停電対策されていますか?
司法書士の仕事の一つに、登記所に登記を申請する業務がありますが、もし停電になったら?を少し考えてみました。
1.事務所のパソコンからオンライン申請(電子申請)しようとして、事務所が停電になったら?
こんなときの対策としては、蓄電池(UPS)を利用したり、前もってノートパソコンを充電しWANアダプタを利用する方法があるそうですね。
2.管轄登記所が停電していたら?
オンライン申請の場合で、管轄法務局が停電していても、システムそのものが稼働していれば、登記申請も可能で、登記所の受付番号も発番されるそうです。
対して、書面申請の場合は、申請自体はもちろんできるのですが、管轄法務局が停電しているので受付処理のための入力ができないため、受付番号が発番されないそうです。この場合は、受付係が申請書を受け取った時刻を記録しておき、電源が回復次第オンライン申請の受け付け状況と照合して前後関係を確定し、直前の受付番号に枝番を付してその申請の受付番号とするそうです。よって、電源が回復するまでは、申請の受付番号は確定せず、当然「受領書」も発行されないことになります。
まあ、こんな大変な事態になりますので、各登記所は停電になっても、受付処理はできるようなバックアップ体制(非常電源設備)を構築してもらいたいですね。
また、オンライン申請システムを稼働させているといわれている登記情報センターは、千葉県船橋市にあるそうですが、そちらが停電してしまうと、日本全体の登記システムに混乱をきたすので、さすが非常電源設備を備えてバックアップ体制を整えているとは思いますが、非常時にきちんと稼働するか常に確認の怠らないでほしいですね。
ちなみに、私は震災後に、UPSというものを知りました。UPSも色々種類があるそうですね。ご参考までに〜 www.yutakadenki.jp/products/category_004.html
参考図書 司法書士のためのオンライン申請マニュアル(埼玉司法書士協同組合)
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
最近は、涼しい日が続いて嬉しいですね 暑いと、脳の思考回路がストップしそうです・・・
さて、一般の人でも以前の登記制度を知る人と話すと、登記の仕組みも色々変わってきたんだな〜と思い返すことがよくあります。
大きく変わったと思えるのは、昔は登記の申請をするには、どんなに遠方でも必ず管轄登記所の窓口に人が赴いて申請しなければなりませんでした(出張して申請するか若しくは、現地の司法書士に復代理申請を依頼するか)が、
今は、オンライン申請(電子申請)を認める仕組みとなっているため、必ずしも窓口に赴く必要はなく、郵送申請もできることになっています。
また、法務局での登記が完了した際も、昔であれば、完了後の書類を受け取りにいっていましたが、今は返信用封筒を申請時に提出しておくと、登記が完了した後、法務局から事務所に書類を返却できる仕組みとなっています。
このように仕組みが大きく変わっているため、今ではすっかり法務局に行く回数も減っております。わざわざ赴く手間が省けるため、作業効率としてはいいのですが、遠方への登記所へ旅行気分で申請に出かけることも減ってしまいましたので、ちょっぴりさびしく感じるところではあります。
対して、弁護士さんは、裁判所に出頭する都合上、基本的には遠方であっても赴いているそうですが、今や通信技術が発達しているので、これももしかしたらなくなるかもしれませんね。バーチャル世界での裁判も近いうちに行われるかも?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日、今日と涼しい気候で助かっています。
さて、私は毎週木曜日の早朝にビジネス朝食会に参加しているのですが、さすがに今週のMTGでは、「なでしこJAPAN」の話題で持ちきりでした。
やはり、多くの人が観戦されていたそうですね。
ちなみに、好きな選手の話題が出たのですが、私のお勧めは丸山選手と鮫島選手です!
丸山選手 http://ameblo.jp/karina14/
横道にそれてしまいましたが、本日参加したビジネス朝食会では、自分が受けたサービスに満足したときに、他の参加者等にその人のサービスがよかったですよー!ということで、推薦して頂く「推薦状」を頂戴することがあるんですが、今日再びその推薦状を頂くことができました
今回の推薦者は、以前に当事務所に会社の本店移転登記をご依頼いただいたロータスパレットの吉田まり子さんでした。
突然で、びっくりいたしましたが、大変嬉しかったです
いただいた時のツーショット写真
頂いた推薦状
また、色々な人からたくさん推薦状をもらえるよう、お客様に満足されるサービスをしていくことを心に誓いました!
吉田さん、本当にありがとうございました
吉田様の会社「有限会社ロータスパレット」様のホームページ http://www.lotuspalette.com/
なお、色々な会社や個人事業主が参加するこんな楽しい会に興味がある人は是非、こちらをご覧ください。
BNI丸の内プレミアムチャプター http://www.bni-premium.com/
で、ちょっと面白そうだなということであれば、是非、「ビジター」として見学にお越しください。
なお、以前頂いた推薦状も再掲
H.A.N.D.メディア・アシスト様のホームページ http://h-a-n-d.jp/index.html
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
先日、「不動産法務・登記相談所」で、契約違反による解除に関する記事を書いたら、偶然ですが、同じようなご相談があったので、少しびっくりしました。
なので、こちらでもご紹介しておきます。
不動産の売買契約を解除する方法として、「手付による解除」とよく混同されるものとして、「契約違反による解除」というものがあります。
手付解除は、解除理由が問われることはなく、買主ならば、手付金を放棄すれば解除でき、売主ならば、手付金の倍額を買主に支払えば解除できるものです。(ただし、相手方が履行着手している場合だと手付解除できません。)
それとよく間違えて、自ら契約違反をしても、違約金を支払えば解除できると思っている人が多いようですが、これは実は誤りです。
自ら契約違反をしておきながら、違約金を支払えば解除することは困難かと考えられます。一般的には、「契約違反による解除」は、「債務の履行を提供する者」が、「債務の履行を行わない者」に対して、債務の履行を促し、それでも債務の履行に応じない場合に、契約の解除をすることができるとされているからです。(つまり、違反していない者が解除を主張でき、違反者が自己の都合で契約違反による解除は主張できないと考えられています。)
もし仮に違反をした者が、手付解除期限経過後に、契約を解除したい場合は、相手方の了承を得て合意解除するのが一般的かと考えられますが、この場合、一定の対価を渡さないと解除に応じてもらうのは困難でしょう。
次に、「契約違反による解除」になった場合に備えて、一般的に契約書に定めておくものが、「損害賠償額の予定」の条項とその金額です。
契約違反によって契約解除になった場合、違反された者(解除権を行使した者)は、違反者である相手方に損害賠償(違約金)を請求することができますが、この金額を、事後(解除することになった後)に改めて計算するのはなかなか難しく(違約金の算定に争いが生じる可能性が高いためです。)、その算定すること自体が争いの元となるため、あらかじめ「損害賠償額の予定」としての金額を契約書に明記しておくのが、一般的なところです。
「損害賠償額の予定」の金額として、多くは売買代金の10〜20%の金額と定めるようですが、手付金と同じ金額とするケースもあるようです。(宅地建物取引業者が売主となる場合は、損害賠償額の予定金額と違約金額の合計が、売買代金の2割を超える旨の定めはできないことになっています。)
なお、「損害賠償額の予定」を予め取り決めていた場合には、仮に実際の損害額がその金額より多くても少なくても、違反者はその予定額を支払うことになり、両者とも事後にその増額や減額を請求することは原則的にはできなくなります。
ちなみに、「手付金」に関する前回の記事はこちら↓
https://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=144
(参考文献 「プロが教える!不動産契約書式の事例集」 住宅新報社 )
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
台風が近づいているそうですが、今日も結構汗だくになっておりました。みなさんは、いかがでしたでしょうか?
今日気がついたのですが、事務所ホームページのレンタルサーバー料金とドメイン料金の期限が迫っていました!気がつかずにすぎていると、ホームページもドメインも使えずあたふたしたことでしょうね。
あー気がついてよかった
さて、今日は「不動産の遺産分割協議」に関するお話です。(「司法書士による不動産法務・登記相談所」から引用しておりますが、多少加筆修正しております)
亡くなられていた方が、不動産を所有していた場合で、遺言書がないときは、不動産の名義を誰の名義にするか決めなければなりません。このときに行う話し合いが、「遺産分割協議」と呼ばれるものです。
この場合、後々のことを考えると、不動産の名義は、相続人の中の一人の名義にするのがいい(ベター)のですが、結構な割合で、共有名義で不動産を取得される方がいます。(もちろん、ケースによっては共有名義にせざる得ない場合や、共有名義にした方がいい場合もありますが)
なぜ、共有名義ではなく、単独名義をお勧めするのか?と思われる方もいらっしゃると思いますので、簡単にお話しさせていただきますと、単独名義と比較して、共有名義にした場合には、以下のような問題点があるからなのです。
1.共有者の関係が良好な場合は問題ないが、関係が悪化した場合、不動産のことでトラブルになる可能性がある。
2.共有名義にすると、権利関係が複雑になる。また共有名義であるうちに、その一人に相続が発生するとまた、その相続人が名義人となり、その相続人が多数の場合、当然に共有者の数も多数となります。
3.不動産の管理・処分の際に、面倒が生じる可能性がある。
ただ、どうしても「共有名義」にと決められる場合もあるかと思いますので、共有名義にした場合、以下の点を検討しておくことをお勧めいたします。
1.当然ですが、持分割合を検討すべきです。(なお法定相続分の持分割合とするケースは多いです。)
不動産以外の財産も遺産としてある場合は、全体の遺産の配分の関係から、不動産の持分割合を決める場合もあるでしょう。
2.共有不動産の管理方法を検討しましょう。
なお、相続する不動産が賃貸アパートなどの収益物件の場合は、その維持管理について管理会社に委託しているケースが多いと思われます。しかし、その場合でも、家賃の振込先や、書類の送付先、緊急連絡先などを共有者間で取り決めておく必要があります。
反対に管理会社に委託しない場合は、共有者のうち誰が賃料の集金を行うか、集金した賃料をどのように分配するか、清掃や保守管理はどのように行うか、不動産にかかる経費(固定資産税等)の支払いはだれが行うかなどを取り決める必要があります。(なお、不動産管理に関する細かい点は、遺産分割協議書に記載するよりも、別途合意書等を作成しておくのがいいかと考えます。)
3.場合によっては、共有物不分割の合意をしておきましょう。
共有不動産の共有者は、原則いつでも、共有不動産の共有関係を解消するように他の共有者に対して請求することができます。不分割の合意とは、その請求を一定期間制限する合意です。この合意をしておくことで、共有者は不測の事態を回避することができるようになります。
【知っておいた方がいい「共有」に関する法律】
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。(民法252条)
この法律は、家の修繕などは、保存行為にあたりますので、共有者であれば、誰でも単独で行えますが、共有物の「利用行為」や「改良行為」(例えば共有物である賃貸アパートの賃貸借契約の解除など)は、単独で行うことはできず、「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決」めることとなると定めています。
(参考文献 「ケース別 遺産分割『協議書作成マニュアル」 新日本法規出版)
「司法書士による不動産法務・登記相談所」というFacebookページ( www.facebook.com/fudosan.sodanjo )を作成たしました ⇒
不動産に関する情報を発信しつつ、ご参加頂いた方との情報交流を図るサイトです。
是非一度、お越しください。(「いいね!」を押して、facebookにご登録いただければ幸いです。)
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
みなさんは、今朝のなでしこJAPANの試合見ましたか?私は夢の中で観戦してました(=爆睡中でした。)
この試合は、リアルタイムで観戦しなかったことを非常に後悔したくらい、劇的な歴史的な戦いだったと思います。
本当に感動の一戦でした。
日本の女子サッカーのレベルは高いとは知っていましたが、ワールドカップで優勝するとはだれも予想していなかったかと思いますが、そんな前評判を覆し、並み居る強豪を次々と倒して、ついに優勝するとは鳥肌もんですね。
次は男子サッカーですね!男子がワールドカップで優勝できるのは何年後でしょうか?男子の日本代表の力はまだ、世界のトップレベルには届いていないと思いますが、早くその域に達して、日本代表がワールドカップで優勝する姿を早く見たい強くと思いました。
なお、ワールドカップ優勝で女子サッカーが盛り上がりそうですね!これで女子サッカーの人気が出れば、サッカーが好きな人にとっては嬉しい話ですね。
本当に本当に感動する戦いでした。感動をありがとう!そして、おめでとう!
なでしこJAPAN
日本サッカー協会HPからの記事↓
www.jfa.or.jp/national_team/topics/2011/328.html