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台湾から日本に帰化された方の相続登記

カテゴリ : 
不動産登記
執筆 : 
2014-7-27 1:08

 みなさん、こんばんは。

 
久々のブログ更新です!
 
さて、少し前になりますが、今年手続きさせていただいた仕事のひとつに、台湾から日本に帰化された方の相続登記手続きがありました。
 
基本的には、日本人の方なので、(帰化されていない)日本人の相続登記とほぼ同じですが、「出生時から帰化するまでの間の(日本の)戸籍謄本」がありませんので、それに代わる書類を取り寄せる必要がありました。
 
台湾の場合、(歴史的な経緯から)日本と同様に戸籍謄本が存在しますので、今回も台湾の戸籍謄本を取り寄せしました。(台湾戸籍の取得自体の依頼もありましたが、さすがに日本語しかできない私では台湾戸籍を取り寄せるのは大変ですので、取り寄せについてはその道の専門の方にお願いいたしました。)
 
ちなみに、台湾戸籍を日本の法務局に提出するためには、単に戸籍を取得するだけでは足りず、台湾の公証人及び外務省の認証を受けた後、日本にある台北駐日経済文化代表処でも認証を受ける必要があります。
(台湾は日本と国交がないため、台湾政府が発行した戸籍をそのまま使用できないんですよね。)
 
あと、取り寄せに関してですが、本籍地=住所地であるため、同じ本籍地の戸籍には、親族だけでなく同じ住所の他人も記載されているそうで、そのため個人情報保護の観点から、最近は戸籍全部の取得が、かなり難しくなっているそうです。
  
また、戸籍のつながりについては、日本と同じではないため、ちゃんとつながらないケースが多いようです。
  
そこで、台湾から取り寄せた戸籍に不十分な点がある場合は、「他に相続人がいない旨の証明書」を相続人全員に作成していただく必要があります。
  
今回も、取り寄せた戸籍の内容が不十分で、相続人の記載があったりなかったりで、また戸籍のつながりも一部飛んでいる状態でしたので、「他に相続人がいない旨の証明書」を相続人全員に署名押印いただきました。
 
あと、相続人の一人が成年被後見人であり、また、その成年後見人も相続人であったため、特別代理人が選任されていましたので、「他に相続人がいない旨の証明書」については、特別代理人に署名押印いただき、それで相続登記も無事に完了いたしました。
 
ご参考までに。
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