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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 不動産登記カテゴリのエントリ

台湾から日本に帰化された方の相続登記

カテゴリ : 
不動産登記
執筆 : 
2014-7-27 1:08

 みなさん、こんばんは。

 
久々のブログ更新です!
 
さて、少し前になりますが、今年手続きさせていただいた仕事のひとつに、台湾から日本に帰化された方の相続登記手続きがありました。
 
基本的には、日本人の方なので、(帰化されていない)日本人の相続登記とほぼ同じですが、「出生時から帰化するまでの間の(日本の)戸籍謄本」がありませんので、それに代わる書類を取り寄せる必要がありました。
 
台湾の場合、(歴史的な経緯から)日本と同様に戸籍謄本が存在しますので、今回も台湾の戸籍謄本を取り寄せしました。(台湾戸籍の取得自体の依頼もありましたが、さすがに日本語しかできない私では台湾戸籍を取り寄せるのは大変ですので、取り寄せについてはその道の専門の方にお願いいたしました。)
 
ちなみに、台湾戸籍を日本の法務局に提出するためには、単に戸籍を取得するだけでは足りず、台湾の公証人及び外務省の認証を受けた後、日本にある台北駐日経済文化代表処でも認証を受ける必要があります。
(台湾は日本と国交がないため、台湾政府が発行した戸籍をそのまま使用できないんですよね。)
 
あと、取り寄せに関してですが、本籍地=住所地であるため、同じ本籍地の戸籍には、親族だけでなく同じ住所の他人も記載されているそうで、そのため個人情報保護の観点から、最近は戸籍全部の取得が、かなり難しくなっているそうです。
  
また、戸籍のつながりについては、日本と同じではないため、ちゃんとつながらないケースが多いようです。
  
そこで、台湾から取り寄せた戸籍に不十分な点がある場合は、「他に相続人がいない旨の証明書」を相続人全員に作成していただく必要があります。
  
今回も、取り寄せた戸籍の内容が不十分で、相続人の記載があったりなかったりで、また戸籍のつながりも一部飛んでいる状態でしたので、「他に相続人がいない旨の証明書」を相続人全員に署名押印いただきました。
 
あと、相続人の一人が成年被後見人であり、また、その成年後見人も相続人であったため、特別代理人が選任されていましたので、「他に相続人がいない旨の証明書」については、特別代理人に署名押印いただき、それで相続登記も無事に完了いたしました。
 
ご参考までに。
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思い出事件簿(2)

カテゴリ : 
不動産登記
執筆 : 
2013-6-4 0:56

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、6月となりましたね。

梅雨入りしましたが、しばらくはいい天気が続くそうです。

梅雨に似合う花と言えば、やはり紫陽花ですね。

ということで、紫陽花を飾ることにしました。

ちなみに、今、としまえんでは「紫陽花祭り」中とのことで、タイミングが合えば見に?(撮りに?)行きたいな〜と画策しております。

さて、思い出事件簿(2)ということですが、 私が司法書士の登録をしてから1年くらいたった時のこと。

とある決済(不動産取引)がありまして、事前情報では、弁護士事務所内との決済と聞いていました。

ということで、約束の日時にその事務所に行ってみると・・・ なかなか当事者が集まらない。。。 (でもいつも早めについてるので、ぎりぎりに売主・買主が来ることはよくあることなので、何も気にしない私)

しばらくすると・・・場所を移動するという・・・

<私>(「え?」と内心驚く。当日に決済場所が変わるなんてまず聞いたことがないので。)

どこに行くのか聞いてみると、裁判所に向かうという・・・

<私>(ますます「え?」少なからず、動揺。) どうやら、裁判所で決済を行うということ・・・

<私>(今までに経験していないので、かなり動揺・・・) 動揺しながらも、弁護士さんと一緒に裁判所へ・・・

行ってみると、調停室に・・・

調停室に入ると、当事者・裁判官・調停委員勢揃い。。。

どうやら、調停を成立させる段階での、不動産取引ということがその場で判明。

あれこれ想像をめぐらす間もなく、「司法書士さん、名義変更に必要な手続きを進めてください」との声。

私は、慌ててピリピリした空気の中で、全員の注目を受けながら、売主・買主の本人確認と署名押印をもらい、 名義変更(所有権移転登記)に必要な書類を受領しました。。。

前もって言ってもらっていれば、心の準備ができたんですけど、まさかの展開での決済は衝撃的でした。

ましてや裁判所の調停室での決済なんて・・・ 今思えば、貴重な体験ができたと思いますが、その時はそんな余裕がありませんでした(笑)

ではまた第三弾をお楽しみに!

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譲渡担保?

カテゴリ : 
不動産登記
執筆 : 
2013-5-8 9:33

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

GWも終わり、仕事モードに戻ってきていますが、みなさんはどうでしょうか?

ところで、昨日は「譲渡担保」に関する質問がありました。

不動産の登記簿において、「不動産の所有者のところに譲渡担保と書いてあるが、これは何なのか?」と。

不動産を購入した場合は、「売買」

不動産をもらった場合は、「贈与」

不動産を相続した場合は、「相続」

と、不動産を取得した原因も登記されるのですが、「譲渡担保」は、簡単に説明すると、名前のとおり、担保として、不動産の所有権移転の登記をしているということです。

通常、担保契約としては、抵当権や根抵当権といったものがありますが、こちらとはちょっと異なる契約です。

つまり、例えば債権者が、お金を貸すときに、債務者所有の不動産を担保に取る方法として、万が一、返済できなかったときは、不動産をもらいますよということで、先に所有権移転の登記をさせてしまうという方法なんです。

債権者は、債務者が、返済できないときは、不動産の所有権を取得して、貸金の回収を容易にするんですね。

抵当権などは裁判所での競売手続をとらないと実際には回収ができませんからね。

ということなんですが、

では、「譲渡担保」によって所有権の登記がなされている所有者が、不動産売買の売主であった場合に、司法書士としては、少し大変な取引になるんです。

大変というのは、このような不動産の売買手続においては、この不動産の真の所有者が登記簿上不明確なんですね。

この不動産の真の所有者を確認せずに、新たな買主に所有権の移転の登記をしてしまうのは、司法書士として非常に危ない行為なんです。

話が長くなりそうなので、続きはまた。

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