司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 会社・法人登記カテゴリのエントリ
新年あけまして、おめでとうございます。
本年も、エースストライカーブログをよろしくお願いいたします。
旧年は、滞りがちでしたので、今年こそはと思っております。
さて、今年は平成26年です。
仕事で書類作成する中で、年を記載する機会が多いので、新年においては年をしばしば間違えがちになります。。。
ついつい平成25年と記載してしまわないように・・・
今回は、電子定款認証のお話です。
会社設立をする場合、書面での定款を作成してしまうと、印紙税法上、収入印紙4万円を貼らなければならず、反対に電子定款の場合は(物理的に貼れないから?)収入印紙4万円は不要となることは有名なお話ですが、株式会社の設立をする場合は、特段の理由がなければ、この電子定款で足りるかと思います。
さて、ここで電子定款というものはいかなるものかといいますと、PDFデータの定款を作成し、これに作成者が電子署名をします。
このデータを、法務省オンライン申請システム経由で、本店所在地の管轄の公証人に送り、これに公証人に認証してもらいます。
本店所在地の管轄の公証人とは、たとえば東京都内に本店所在地を置く会社であれば、東京法務局管轄内の公証人となります。
なお、通常、公証人に認証してもらう前に、予め定款内容につき公証人にチェックしてもらっておくことが実務としては多いですね。
公証人の認証を受けた定款データは、CD−ROMなどの媒体で公証人から手渡しで受領いたします。(法務省オンライン申請システム経由では受領できません。)
この際、司法書士が代理で認証を行う場合は、公証人に提出する書類として、「委任状(定款付)」及び「発起人の印鑑証明書(有効期限3カ月以内のもの)」です。
また、発起人が法人の場合は、「履歴事項全部証明書(有効期限3カ月以内のもの)」等の会社謄本を提出する必要があります。
司法書士本人が公証役場に行くのか、補助者が行くのかでも提出する書類が変わります。
なお、通常、CD−ROMで受領する電子定款だけですと、すぐに定款の内容が確認できなかったり、公証人の印鑑のついた定款が必要となるときもありますので、実務的には、「定款の謄本」に代わる「定款の同一情報の提供」を受けることが多いです。
これから会社設立される方は参考にしてくださいね。
写真は今年の年賀状です。