私達は一番安心できる司法書士事務所を目指します。「五反田駅」に根をはり、地元密着で愛される司法書士事務所でありたいと思います。
HOME  > 司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ  > ブログ  > 登記識別情報通知書のシールがちゃんと剥がれないときは?

登記識別情報通知書のシールがちゃんと剥がれないときは?

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2012-5-22 9:33

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日の金環日食見ましたか?私も、当日の朝まではそれほど興味はなかったのですが、いざ自分の目で見てみると、とても感動しました

で、今日は、東京スカイツリーの開業日でもありますよね。ただ、あいにくの雨ですので、行かれる方はちょっと残念かも?

www.tokyo-skytree.jp/index.html

さて、お題の「登記識別情報通知書のシールがちゃんと剥がれないとき」のお話。

(「登記識別情報通知」については、こちら。 www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a13 )

登記識別情報通知書には、登記識別情報(英数字の12桁の番号)が記載されているのですが、発行時には、法務局の方で、目隠しシールが貼られています。

そして、実際に登記識別情報が必要な時には、そのシールをはがして、その番号を法務局に提出する必要があるのですが、そのシールに重大な欠陥があるものが含まれていることが確認されております。

つまり、そのシールがうまくはがれず、無理にはがそうとすると通知書そのものが破れてしまい、番号が確認できなくなってしまうという現象です。

そこで、もしそうなった場合については、例外措置として、登記識別情報通知書を再作成してくれることになっております。(なお、登記識別情報通知は基本的には再発行されません。つまり、紛失したりしても再作成してくれませんので、ご注意ください。)

もし、はがそうとして、通知書が破れそうだと感じたときは、ただちに司法書士か法務局に相談することをお勧めします

法務省ホームページ1 www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html

登記識別情報の再作成について www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html 

 

  • 閲覧 (10437)

品川区 五反田 大崎 エリア 司法書士 事務所 相続 遺言 手続き 遺言書 遺産分割協議書 作成 債務整理 成年後見 会社 法人 設立 少額訴訟