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登録免許税の軽減措置(住宅用家屋証明書を取得できる場合)

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-9-25 23:05

みなさん、こんばんは。

お休み中、いかがおすごしでしょうか。

さて、不動産を取得する際には、所有権保存登記や所有権移転登記を申請いたしますが、登記申請に伴い登録免許税という税金を納めなければなりません。(住宅ローンの借り入れをする場合には、抵当権設定登記を申請し、その際にも登録免許税を納めなければなりません。)

この場合、通常の登録免許税は、下記のとおりです。

所有権保存登記  固定資産評価額 × 0.4%

所有権移転登記  固定資産評価額 × 1% 

             (土地で、登記原因が、売買の場合に限ります。)            

             固定資産評価額 × 2%

             (建物で、登記原因が、売買の場合です。)

抵当権設定登記  債権額 × 0.4%

この際、一定の要件を満たした家屋に関する上記の登記を申請する際、各役所で交付される「住宅用家屋証明書」を登記申請書に添付することで、下記のとおりの登録免許税の軽減措置を受けることができます。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第73条の2、第74条)

所有権保存登記  固定資産評価額 × 0.15% 

            (特定認定長期優良住宅の場合は、0.1%)

所有権移転登記  固定資産評価額 × 0.3% 

            (特定認定長期優良住宅の場合は、0.1%)

抵当権設定登記  債権額 × 0.1%

なお、住宅用家屋証明書を取得できる家屋の要件や、特定認定長期優良住宅については、改めてお伝えしますね。

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