司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - 最新エントリー
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
なんかボクシングの格言が思いついたので、タイトルに書いてみましたけど、中身はボクシングと全く関係ありません、というか全然関係ありません
司法書士の仕事は、主に「登記」なんですけど、登記のルールって、法律だけでなく、先例というものも法律同様に重視されております。
先例って何?と思う方もいるかもしれませんが、法律に書いている内容ってあらゆる場面を想定されていなくて、ケースによってはこの場合どうするの?って言うことがよくありますが、法律の穴を埋めるのが、先例なんです。
「先例を知らずして登記を語ることなかれ」と本にも書いていましたが、全くその通りなんですね。
で、今日は「商業登記・法人登記 重要先例集(有斐閣)」からいくつか先例を拾って要約してみました。
株主総会議事録や取締役会議事録には、出席取締役全員の署名を要することはもちろんであるが、次の場合は登記の申請が受理される。
1)総会または取締役会終了後取締役中に死亡その他やむを得ない事由により署名できないものがある場合において、これを証するにたる書面を添付しその他の出席取締役の署名した議事録がある場合
2)取締役会議事録につき出席取締役の過半数(定款で決議要件を加重した場合にはその加重された数以上)の署名がある場合。
<昭和28・10・2民甲第1813号民事局長回答>
取締役会に出席した監査役(会計監査限定の監査役は除く)も議事録への署名又は記名押印義務がある。
<平成18・3・31民商第782号民事局長通達>
役員全員の解任登記の申請があった場合、法務局から当該会社に書面による連絡がなされ、解任された役員から申請書類の閲覧請求があった場合は、本人確認のうえ、閲覧に応じ、仮処分申請のため必要があれば、写しも交付する。(以下、略)
<平成15・5・6民商第1405号民事局商事課長通達>
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
久々のブログ更新になってしまいました・・・
蒸し暑い日が続きますが、みなさんは体調崩していませんか?
私は最近、またフットサルを再開しているのですが、とにかく走れません&ボールが飛びません
トレーニングしないとダメなようです
さて、7月に入りましたね。
今年ももう半分が経過したということに、びっくりしております。
今日は、「仲介業者を介さずに個人間で売買するときの注意点」をお伝えします。
親族間であったり、知人間であったり、仲介業者を介さない個人間売買をするケースはいくつかありますが、そのメリットは、仲介手数料がかからない点ですが、
その代わり、不動産取引に精通した人間が間に入っていませんので、トラブルになった際は、解決困難となりやすいのです。
そうならないために、トラブルにならない対策を講じておく必要があります。
1.売買契約書は必ず作成しましょう。
契約書は万が一トラブルが起きた場合の為ですし、税務署などに提出する
必要も出てきます。
2.どのような税金がかかるかのか把握しておきましょう。
例えば、不動産取得税・登録免許税・譲渡取得税・印紙税などがかかります。
いざ、売買を行ってから、こんなに税金がかかるなんて・・・ということが起こら
ないためにです。
3.登記は、司法書士に依頼しましょう。
いくら親族間であれ、知人間であれ、お金を払ったけれども名義を変更するのを
忘れていたなんて言うのはもってのほかですし、自分たちで手続きしたけれども
失敗して、名義変更ができなかったでは、色々なリスクが発生します。
売買取引するのであれば、名義変更の手続きは、専門家である司法書士に依頼
しましょう。
この続きは、また次回に。。。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
やっと?梅雨らしい天気となっていますが、蒸しますね・・・
さて、先日ですが、成年後見における東京家裁の取り扱いの変更に関する連絡が入ってきました。
端的にお伝えすると、以下の要件が調えば、申し立ての際の必須事項だった家裁での面接が省略されることとなりました。
1.後見人候補者が、家裁の名簿登載者である専門職後見人であること
2.親族(推定相続人)全員の同意書(申立て及び候補者の同意)が提出されていること
3.後見開始の申立てであること(保佐や補助ではないこと)
なお、省略できるということであって面接を希望することも可能だそうです。
ちなみに、面接を省略できる理由は、そもそも面接が後見人の適格性を判断するためのものであったが、親族からの同意書が提出されており、かつ、名簿登載者である専門職後見人の適格性を再度判断する必要性はないということだそうです。
本日別件で裁判所に連絡する機会があったので、この取り扱いについて、条件が合致すれば積極的に面接を省略した方がいいのか聞いてみたところ、面接を希望する理由がなければ、省略してほしそうな感じでした
家裁も忙しいんでしょうね・・・
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、先日、数年使用した複合機にお別れを告げ、新しい複合機がやってきました!
機器の操作にはまだまだ慣れていませんが、仕事をしやすく、無駄を省いた設定にしていたので、仕事の効率が上がりそうです。
さて、私の「勘違い」の話ですが、
不動産の登記をオンラインで申請した場合は、登記所は書面での受領証を発行できません。
不動産登記規則第54条
(受領証の交付の請求)
第54条 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
対して、商業登記・法人登記の場合は、オンラインで申請しても、登記所は書面での受領証を発行していただけます。
商業登記法第22条
(受領証)
第22条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
正直、なぜ両者で取り扱いが異なっているのかという明確な理由は、私も知りません
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日のサッカー日本代表戦見ましたか?私は、途中からでしたが、観戦
終了間際まではフラストレーションがたまりっぱなしでしたが、、、、とにかく、W杯出場おめでとうございます!!
それにしても、本田選手は、よくど真中にPK蹴りましたね。あれにはびっくりでした
さて、先日、会社の本店所在地の住所変更登記を申請しました(具体的には、管轄外への本店移転登記)が、もっと簡便にならないのかな?と、登記の専門家でも思います。
管轄外の本店移転登記の場合、
旧の管轄法務局と、新しい管轄法務局へと登記の申請をしなければなりません。
なおかつ、支店の登記もあると、支店の管轄法務局へも申請しなければなりません。
申請自体は、本支店一括申請で申請できるんですけど、もっと簡便にならないのかな?といつも思います。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、6月となりましたね。
梅雨入りしましたが、しばらくはいい天気が続くそうです。
梅雨に似合う花と言えば、やはり紫陽花ですね。
ということで、紫陽花を飾ることにしました。
ちなみに、今、としまえんでは「紫陽花祭り」中とのことで、タイミングが合えば見に?(撮りに?)行きたいな〜と画策しております。
さて、思い出事件簿(2)ということですが、 私が司法書士の登録をしてから1年くらいたった時のこと。
とある決済(不動産取引)がありまして、事前情報では、弁護士事務所内との決済と聞いていました。
ということで、約束の日時にその事務所に行ってみると・・・ なかなか当事者が集まらない。。。 (でもいつも早めについてるので、ぎりぎりに売主・買主が来ることはよくあることなので、何も気にしない私)
しばらくすると・・・場所を移動するという・・・
<私>(「え?」と内心驚く。当日に決済場所が変わるなんてまず聞いたことがないので。)
どこに行くのか聞いてみると、裁判所に向かうという・・・
<私>(ますます「え?」少なからず、動揺。) どうやら、裁判所で決済を行うということ・・・
<私>(今までに経験していないので、かなり動揺・・・) 動揺しながらも、弁護士さんと一緒に裁判所へ・・・
行ってみると、調停室に・・・
調停室に入ると、当事者・裁判官・調停委員勢揃い。。。
どうやら、調停を成立させる段階での、不動産取引ということがその場で判明。
あれこれ想像をめぐらす間もなく、「司法書士さん、名義変更に必要な手続きを進めてください」との声。
私は、慌ててピリピリした空気の中で、全員の注目を受けながら、売主・買主の本人確認と署名押印をもらい、 名義変更(所有権移転登記)に必要な書類を受領しました。。。
前もって言ってもらっていれば、心の準備ができたんですけど、まさかの展開での決済は衝撃的でした。
ましてや裁判所の調停室での決済なんて・・・ 今思えば、貴重な体験ができたと思いますが、その時はそんな余裕がありませんでした(笑)
ではまた第三弾をお楽しみに!
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
とうとう梅雨の季節となり、じめじめむしむししますね
唐突ですが、今はまっている本は横山秀夫氏の「64(ロクヨン)」という警察小説です。結構ボリュームがあるのですが、一度読み進めると、次の展開が気になって、仕事に影響しそうです(笑) (もちろん冗談ですよ)
さて、表題の件ですが、本題は、「自筆証書遺言」についてです。
遺言というと、一般的には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります(実際にはもっと種類がありますが・・・)が、自筆証書遺言のメリットは、「お金がかからない」と言われ、公正証書遺言のデメリットは、「お金がかかる」ことだと言われております。
では、本当に「自筆証書遺言」はお金がかからないのでしょうか?
確かに、自筆証書遺言の作成時には、お金がかかることはありません。しかし、自筆証書遺言の場合は、効力発生(遺言者死亡)後、家庭裁判所で検認手続を経なければなりません。
当然、検認手続には、手続費用がかかります。手続を専門家に依頼すると、その専門家に支払う費用が別途かかります。また、検認の際には、相続人が家庭裁判所に出向く必要がありますので、当然交通費や手間もかかります。
検認について、詳しく知りたい方はこちら。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/
以上を聞くだけでも、「お金がかからない」とは言えないな〜と思われるかもしれません。
しかし、自筆証書遺言には、他にもデメリットがあります。
1)一番は、偽造(勝手に作られたり)・変造(内容を書き換えられたり)・紛失(作っても見つけられなくなったり)・滅失(間違って捨てられたり、もやされたり)の恐れがあります。(公正証書遺言は原本が公証役場で半永久的に・当人が生きていないだろうと言われる年齢になるまで保管されるうえ、全国のどの公証役場で作成しても、公証役場の遺言検索システムにより、検索することが可能です。)
2)金融機関によっては、有効な遺言として扱ってくれないところもあります。本来ならば、自筆であろうが、公正証書であろうが、無効確認判決でもでない限りは、遺言は有効と扱われるべきですが、現実には、「自筆証書遺言」というだけで、遺言書だけでなく、相続人全員の印鑑と印鑑証明書を求めてくる金融機関もあります。(遺言書に瑕疵がない限りは、裁判すれば、基本的には勝訴するであろう場合にもですが、裁判をするには時間もお金もかかりますよね。)
3)要式不備で折角作った遺言が無効になる恐れがあります。自筆証書遺言の書き方は、法律で定められており、その方法に則って作成しなければ、無効とみなされます。(その点、公正証書遺言は公証人が最終的に作成いたしますので、要式不備になることはありません。)また、自筆証書遺言ですと、専門家でもない限りは遺言作成に不慣れな方が作ったものになるので、表現があいまいであったり、遺言者が意図しない内容が表現されてしまうこともあると思います。もちろん、遺言が効力を生じるときには遺言者は亡くなっていますので、遺言者は訂正できるわけがありません。(対して、公正証書遺言であれば、公証人他、当職などの遺言専門家が作成に携わりますので、法的にあいまいになることはまずありません。)
以上のようなことを考えると、「自筆証書遺言は本当にお金がかからないのか?」と思うだけでなく、「タダより高い買い物はない。」という言葉が当てはまりそうな気がします。
反対に、少々お金がかかっても、しっかり保管され、専門家のチェックが入り、検認手続を省略することができ、無効となる可能性がほとんどない公正証書遺言は、決して「高くはない」と私は思います。
みなさんは、いかが思いますでしょうか?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、東京家裁の後見センターにおける成年後見の運営ついて、別冊判例タイムズ36にて「後見の実務」に関するQ&Aが紹介されていました。
主として、成年後見制度を知らない方向けに書かれている感がありますが、実務家の私たちにも参考になる記載が多々ありました。
以下、要約を掲載。(詳細を知りたい方は、書籍をお買い求めください。)
Q.住民登録地は、東京23区内だが、居住しているのは、他県の場合、後見開始の申立ては、どこの家庭裁判所にするべきか?
A.原則、住民登録地を「住所地」として取り扱っているので、その住民登録地の管轄の家裁に申し立てをすべきだが、「生活の本拠」が、住民登録地ではなく、他にあり、そちらを「住所地」として求める場合は、客観的資料(施設入所契約書や公共料金の支払い書など)や関係者の陳述書などを提出して説明する必要があります。
Q.親族紹介とは?(誰に行うか?)
A.推定相続人のほか、同居人や事実上の財産管理者や保護者(精神保健上)等にも行う場合がある。
Q.申し立てをするために弁護士に依頼したが、その弁護士報酬は本人の財産から支払ってもらえるか?
A.診断書作成料や弁護士委任費用については、原則認められないが、例外的に認められる場合があるので、後見人と相談してください。
Q.建物の建築・借り入れなどができるか?
A.建築費を借り入れて、居住または収益目的で本人名義の建物を新築する場合がありますが、このようなプランは相続税対策を考慮しているものであることも少なくありません。しかし、在宅での療養看護を受けている本人の身上監護を快適にし、また本人が保有する資産を有効活用してその収入を安定させるなどと言ったプラス要素もあるため、一概に否定することはできません。
Q.死後事務において、管理財産の中から入院費の支払いは可能か?
A.急迫の事情(急迫性については柔軟に検討している)がある場合は、緊急処分義務に基づいて、支払い可能。
Q.死後事務において、管理財産の中から葬儀費の支払いは可能か?
A.緊急処分義務はないので、事務管理として、対応すべき(後見人が立替えるべき)。
なお、実際上は、遺産から支出するのが通例(このように言っているので、遺産から差し引いて構わないのだろう。)
Q.本人死亡後に、後見人が管理していた財産から直接報酬を回収することは可能か?
A.第一としては、相続人から支払ってもらうか、相続人全員の同意を得てから管理財産から直接受領するのがよい。
ただし、相続財産を整理精算し、相続人へ財産を引き渡すまでの相当期間内であれば、直接受領可能。
Q.本人死亡後、相続人が複数いる場合、誰に遺産を渡すべきか?
A.現実的な対応としては、相続人全員に管理の計算を送付・交付し、引渡日時場所を決めて呼び出し、出席者全員の合意のもとに、領収書と引き換えに引き渡しを行うのが穏当です。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
まだ、梅雨入り前なのに、むしむししている天気が続きますね・・・
さて、ちょっと過去を振り返って、「思い出事件簿」を綴ってみようと思いますので、
お付き合い願います。
<エピソード1 権利証じゃない・・・・>
とある、不動産取引においての話、
私はいつもはできる限り、売主さんが間違いなく権利証(その当時は登記済証
しかない時代)を持っているかを事前に確認していたのですが、そのときだけは、
確認しておりませんでした。
そして、決済日当日、売主さんが持ってきたのは、「所有権登記名義人表示変更
登記の登記済証」(権利証ではない)。
「・・・・・」 私、一瞬、固まりました。
当たり前ですが、持ってきたのは、「権利証」ではなかったのです。
売主さんの勘違い、というか、一般の方では、どう違うのかは分かりにくいのは、理解できます。
しかし、このままでは決済できません。ここで、あーだこーだと話をしても始まりません。
急ぎ、売主さんの自宅に急行し、権利証を捜索。
探すこと、10数分。。。
幸い、「権利証」が見つかりました。。。
私にとって、事前の確認の重要性を、再認識させられた案件でした。
ちなみに、権利証が出てこなかった場合、当時は、「保証書」の時代でしたから、
当然、その日の決済は、できませんよね・・・
いまなら、すぐに「本人確認情報」に切り替えることもできなくもありませんが・・・
写真は、某有名交差点に立っている木(毎日何人の人が交差点を渡るのかな?)
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
登記研究の中で気になった点について備忘録としてのメモをブログに投稿して申し訳ありませんが、誰かの参考になれば幸いです。
Q1.外国法人が、不動産の所有権登記名義人になることができるか?
A1.外国会社にあたる、外国法人については、当然、可。
外国会社にあたらない外国法人だが、民法35条但書の認許された外国法人についても当然、可。
外国会社にあたらず、民法35条但書の認許もされていない外国法人については、不可。
(登記研究771号より)
※民法第35条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
Q2.外国人登録法の廃止に伴う添付情報のうち、住所変更を証する書面について、住民票では、前住所並び転居履歴が証明できないため、「外国人登録原票の写し」を提供することで足りるか?
A2.当該書類も「住所変更を証する書面」になりうる。(カウンター相談235、登記研究773号)
Q3.テレビ電話による本人確認は、資格者代理人の本人確認情報作成の前提の「面談」にあたるか?
A3.現時点においては、「面談」とは言えないので、その方法によって本人確認情報を作成することはできない。(登記研究778号より)
面談にあたらない理由としては、映像を写しだす範囲が限定的であること、解像度によっては正確な確認が取れないこと、また、身分証明書の「提示」を直接受けることができないこと、など。