司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、もうご存知の方も多いと思いますが、来月7月1日付で「プロミス株式会社」が「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」に変わるそうです。cyber.promise.co.jp/APE00130.html
で?と言われると、それだけですが・・・・消費者金融会社のイメージが悪かったのと、SMBCグループに入ったことから変わることになったんでしょうね
では、債務整理の話に絡めてもう一つ。
みなさん、信用情報機関ってご存知でしょうか?(ブラックリストとよく誤解しているものです。なおブラックリストと呼ばれるようなものは基本的には存在しません。)
信用情報機関は、その名の通り、信用情報(クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報)を管理している機関で、
会員である金融機関や消費者金融などから、借入者の「返済・支払能力」について、問い合わせがあると、それらの情報を開示して、会員の信用調査の判断材料を提供しています。
また借入者が、支払い不能に陥ったりすると、事故情報として会員から信用情報機関にそうした情報があげられることになります。
なお、借入者が自分のどのような情報が信用情報機関に登録されているか知りたい場合は、情報開示請求をすることができます。
ご参考URLは、日本信用情報機関の場合です。 www.jicc.co.jp/kaiji/about-kaiji/index.html
代表的な信用情報機関としては、「全国銀行個人信用情報センター」「(株)シー・アイ・シー」「日本信用情報機構」などがあります。
みなさんのご参考になれば幸いです
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、ムシムシしていましたね。え?サッカー日本代表が勝ったから、蒸し暑さなんて気にしなくなった?おっしゃる通りです。圧勝したので気持ちがいいですね
ただ、次は最強のライバルであるオーストラリア戦で、しかも敵地です。これは厳しい戦いになりそうです。それにしても、今の代表は、本当に海外で活躍する選手が多くなりましたね〜しかも超一流のリーグでみんな活躍していますし、本当にすごいことです
さて、今日は不動産の登記を電子申請しました(業界的にはオンライン申請といいます。)が、いつもと違って、司法書士としての立場でなく、成年後見人としての立場で申請いたしました。もちろん初めてでした
登記申請方法は基本的に同じなのですが、「司法書士」としての立場で手続きするのと、「成年後見人」としての立場で手続きするのは、細かい点で色々違っていて、すごーく違和感を感じながら手続きをしました
違和感を感じたのは、普段の業務に「慣れ」てしまっていたせいなんでしょうね。そういう意味では、新たな体験ができたので、よかったのかもしれませんね
あとは、無事に登記が完了するのを待つばかりです!ちなみに、完了後の書類については、司法書士としての申請ではないため、自宅に本人限定郵便で届く予定です!!
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、Facebookすごいですね、最近よく昔の同級生とつながるようになってきてびっくりです
ちなみに、当事務所では、「不動産法務・登記相談所」というFacebookページを開設しております。Facebookをされている方も、そうでない方も見ることができるので一度覘いてもらえればうれしいです。www.facebook.com/fudosan.sodanjo
話は変わりますが、五反田で開業してあと数カ月で2年が経とうとしていますが、五反田って本当に不思議な町だなって思います。
五反田駅を挟んで西口側はビジネス街で、大企業の本社もたくさんありますし、反対の東口側と言えば、有楽街があります(このイメージだけが先行しているように思いますが・・・)し、かと言えば、国道を挟んでの池田山近辺は高級住宅街(皇后・美智子さんの実家が昔あったほど)となっているんですよね。本当面白い街だと思います
えーと、司法書士に関係のない話題ばかりでしたので、最後に仕事に絡んでの話題ですが、
最近よく遺産分割協議の説明ばかりしているので、ここでも「遺産分割協議」について。
遺言書がない場合に、財産を被相続人(亡くなった方)の名義から相続人の名義に変える場合ですが、通常相続人全員の名義とするのではなく、相続人のうちのどなたかの名義に変える場合がほとんどかと思います。
その場合に必要なのが、遺産分割協議です。この協議は相続人全員でする必要があります。相続人「全員」が重要です。1人でも欠けると、遺産分割協議は成立しません。
音信不通の人がいる場合でも、その人を無視できません。(不在者財産管理人を選任してもらったりして対応します。)
重度の認知証で、意志疎通できない人がいる場合でも、その人を無視できません。(成年後見人を選任してもらったりして対応します。)
相続人が未成年者の場合でも、その子の親も相続人の場合は、遺産分割協議に関しては、利益相反となるため、親が代理できません。(特別代理人を選任してもらって対応します。)
このように、相続人「全員」という要件が結構大変なんです。
また、亡くなってからずーっと名義を変更していないと、その相続人もなくなったりして、どんどん相続が発生し、場合によっては、相続人が何十人となるケースもあります。(昔の家族は子供が多いんですよね。)
大変な思いをしたくない方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。今からでも取れる対策をお教えいたします
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日から6月ですね。あっという間にもう6月とは・・・「光陰矢のごとし」です。
さて、一部の人しか関係ないかもしれませんが、東京法務局目黒出張所は、6月8日で廃止され、6月11日からは、となりの渋谷出張所に統合されることになっております。
ちなみに、6月11日から、代わりに目黒区役所内に設置された機械で不動産や会社の登記簿謄本、会社の印鑑証明書が取得可能となります。(目黒証明書センターと呼ぶらしいです。)ただし、この機械が使えるのは平日の9時から4時半まで(法務局窓口の場合は8時半から5時15分)はなので、時間には注意が必要です。
詳しくは、東京法務局ホームページにてご確認ください。houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
話は変わりますが、不動産は高額な商品ですので、不動産取引には様々なリスクが伴います。どのようなリスクがあるのかはそれぞれの状況で変わってきますので、日々勉強が必要です。と思っていたら、こんな本が出てましたので、早速勉強します。毎日勉強です。(読見たい本がたくさんありすぎて困ってます。)
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は、当事務所のホームページを見ていただいた方から、正式に登記のご依頼を頂きました。
本当に嬉しい限りです ご依頼いただいた以上、精一杯お役立ちしたいと思います
さて、今日は、「確定日付」のお話。
例えば、ある契約を取り交わして、契約書を作成した場合、通常、その契約書の作成日を記入いたしますが、のちにその契約日をめぐってトラブルが予想されるときには、その契約書が間違いなく「平成〇年〇月〇日」に存在したことを公的に証明できるようになっております。
それが、「確定日付」です。
具体的には、公証役場(法務局でも可)に、確定日付をもらいたい文書を持参すれば、通常その場で日付の入った公証人のスタンプを押してもらえます。公証役場に行くのは、文書作成者でなくても構いませんし、代理で行っても、委任状や運転免許証などの身分証も必要ないとされております。(なお、場所によっては時間がかかる場合もあるので、急ぐ方は事前に電話してから行くのがいいと思いますよ。)
詳しくは、こちら www.koshonin.gr.jp/index2.html
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日から、また新しい一週間が始まりますが、今週は5月最終週。いい形で、6月が迎えられるように、頑張りたいと思います。
さて、今日は、あの「白熱教室」のサンデル先生の特別講義が東京国際フォーラムで開催される予定ですが、実は私、応募して当選しているのであります
www.t-i-forum.co.jp/function/news/data/2012/120401.html
なのですが、今のところいける予定になっておりません
予定が変わって、参加できないかな?
話は変わりますが、法律用語を英訳したい場合は、之が使えます!
「日本法令外国語訳データベースシステム」です。www.japaneselawtranslation.go.jp/
ここでは、法令の英訳が公開されているので、ある法律用語を説明したいときはここでの訳し方が大変参考になるのです。(と言っても、私はそのような業務を日常的に行っているわけではありませんが・・・)
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日の金環日食見ましたか?私も、当日の朝まではそれほど興味はなかったのですが、いざ自分の目で見てみると、とても感動しました
で、今日は、東京スカイツリーの開業日でもありますよね。ただ、あいにくの雨ですので、行かれる方はちょっと残念かも?
www.tokyo-skytree.jp/index.html
さて、お題の「登記識別情報通知書のシールがちゃんと剥がれないとき」のお話。
(「登記識別情報通知」については、こちら。 www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a13 )
登記識別情報通知書には、登記識別情報(英数字の12桁の番号)が記載されているのですが、発行時には、法務局の方で、目隠しシールが貼られています。
そして、実際に登記識別情報が必要な時には、そのシールをはがして、その番号を法務局に提出する必要があるのですが、そのシールに重大な欠陥があるものが含まれていることが確認されております。
つまり、そのシールがうまくはがれず、無理にはがそうとすると通知書そのものが破れてしまい、番号が確認できなくなってしまうという現象です。
そこで、もしそうなった場合については、例外措置として、登記識別情報通知書を再作成してくれることになっております。(なお、登記識別情報通知は基本的には再発行されません。つまり、紛失したりしても再作成してくれませんので、ご注意ください。)
もし、はがそうとして、通知書が破れそうだと感じたときは、ただちに司法書士か法務局に相談することをお勧めします
法務省ホームページ1 www.moj.go.jp/MINJI/minji195.html
登記識別情報の再作成について www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
気持ちのいい朝ですね。
さて、先日ですが、司法書士の電子証明書がICカードタイプからファイル形式に変更になったため、今までICカードを読み込むために使っていたリーダライタが不要になったと思い、机の奥にしまってしまったのですが、
成年後見の登記事項証明書を請求する際には、住基カード(ICカードタイプ)の電子証明書で請求しなければならなかったことに気がつき、また机から引っ張り出してきました。
まだまだ活躍して頂く必要がありそうです
でも司法書士の電子証明書で請求したら却下になるのかな?
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
先日、「どんな大きさの印鑑も会社の印鑑として登録できますか?」と聞かれました。
答えは、「いいえ」ですね。
登記所に登録できる会社の印鑑のサイズは、一応決められています。
具体的には、『登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。』(法務省ホームページより)www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#11
これから、大きな印鑑を登録しようと思っている方は、ご注意を
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
GWみなさんは、いかが過ごされたでしょうか?休日に旅行等に行かれた方も、まったりと過ごされていた方も、仕事に精を出されていた方も色々いらっしゃるかと思いますが、今日からまた頑張りましょう
私はというと、3日は地元に戻って自分の両親と会い、4日・5日は、妻の家族と、伊勢・志摩を旅行してきました。
GW中は、天気が心配されましたが、大崩れすることなく、いい休日を過ごすことができ、エネルギー充電できました
そうそう、先日購入したカメラで息子をメインに写真をたくさん撮ってきました。気が付いたら、GWで1000枚くらいとってました・・・
今ならメモリーの許す限り撮影でき、要らないものは消去できるし、必要なものだけ現像すればいいのですが、昔ならとんでもないことになっていたかも?
ちなみに、下の写真はiPhoneで撮影したものです。