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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ

オンライン申請体験フェア?

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ブログ
執筆 : 
2010-10-11 15:44

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、12月1日に東京国際フォーラムで「電子政府 オンライン申請体験フェア」が開催されるようです。

時間があれば、のぞいてこようかなと思ってます!

商業登記に基づく電子認証や謄本オンライン請求が体験できるようですが、どうなんでしょうか?

くわしくは、こちら↓

www.e-govfair.jp/

 

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遺言と異なる遺産分割協議とiPad

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-10 14:50

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

さて、本日は休日ということもあり、家電売り場に行っておりました

で、最近購入を検討していた「iPad」を買ってしまいました

www.apple.com/jp/ipad/

まだ、これから使い始めるところなので、使用感などはお伝えできませんが、

また機会がありましたらご報告しますね!

 

さて、「遺言があった場合に、その内容の遺産分割協議をすることができますか?」とたまに聞かれるのですが、結論から申し上げると「可能です。」ということになるかと考えられます。

具体的には、遺言執行者がいる場合と、いない場合に分けて考える必要があります。

1)遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意があれば可能です。

2)遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺産の管理処分権がありますので、相続人全員が同意していても、相続人には処分権がないため、それだけでは難しいです。つまり、相続人全員の同意に反して、遺言執行者が執行することもできるからです。

もっとも、遺言執行者が、相続人全員の同意のものに、遺言の内容と異なる処分をすることもできるという考えもありますので、実質的に、相続人全員の同意と遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる処分もすることは可能であると考えられます。

 

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利益相反行為?

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ブログ
執筆 : 
2010-10-9 11:46

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、iPad購入計画を進めているのですが、6種類あるどのモデルにしようか、Wi-Fiのみの場合はどのポータブルWi-Fiルーターにしようか、色々悩み中です。いいものがありましたら、info@ace-godo.com までご連絡いただければ嬉しいです。

 

さて、「利益相反行為」ですが、先日お客さまからの依頼で、担保設定登記のご相談を頂きました。

事例は、債務者 A会社(代表取締役X、取締役Y)

      担保提供者 B会社(代表取締役Y、取締役X)

具体的に説明すると、今回担保提供するB会社は、自社が債務者でない債務について担保を提供する(形式的に)不利益の決定をするのですが、B会社の取締役の中に、A会社の代表取締役Xがおりますので、B会社としての担保提供の決定についてXの関与があり、利益相反であると形式的に考えられます。

この場合、B会社の決定は、Xの関与がなく、きちんと自社の利益も考えて会社として決定したことを証明できれば、形式的に利益相反行為であっても、契約(ここでは担保権設定契約)することができるのです。

取締役会設置会社の場合、取締役会で契約締結の承認を取り付けるのですが、この取締役会の決議には、利害関係人であるXは関与できません。Xを除く取締役により承認決議をし、承認が取れれば、Yは代表取締役として契約締結することが可能になります。

この際、担保設定登記に必要な書類としては、下記のものを特に準備する必要があります。

1、取締役会議事録(代表者が会社の実印を押印したもの、他の取締役は個人の実印を押印したもの)

2、取締役会議事録に押印した印鑑の印鑑証明書

3、取締役全員の記載のある登記簿謄本(履歴事項全部証明書で可)

 

利益相反行為にあたるか否かは、熟知していないと、判断に迷いますので、わからない場合は、ぜひご相談くださいませ。

 

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東京司法書士会・武富士対応110番

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-7 23:35

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、先日武富士が会社更生法の適用の申立を裁判所にしましたが、それに関連して、私が所属する東京司法書士会が主催で、「武富士対応110番」という電話相談会を下記の日程で開催することになりました。

 

10月7日〜22日の平日のうち、午後1〜7時まで、電話受付いたします。

電話番号は、03-3354-8363です。私も、少しばかりお手伝いに行く予定です。

くわしくは、こちらまで↓

www.tokyokai.or.jp/doc/news/news101006.pdf

 

なお、武富士側の会社更生法適用に関する説明はこちら↓

www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_9.pdf

www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101007.pdf

 

 

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小田原城をチラ見して来ました。

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執筆 : 
2010-10-6 23:27

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日の晩に久しぶりにフットサルをしたのですが、まだ筋肉痛にならないので、いつなるか心配しています。

昨日行って来たとこは、八幡山です。↓

www.futsal-tokyo.co.jp/

 

さて、今日はお客様の依頼で、小田原の物件の登記申請をしに、横浜地方法務局小田原支局まで行って来ました。

時間がなかったので、小田原城をチラ見しただけで、東京に帰って来ましたが、またゆっくり見に行きたいなぁと思いました。

 

小田原城↓

www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/Leisure/Castle/tennsyukaku.html

 

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電子申請を利用して、減税しましょう。

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-5 23:20

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、税務申告と似ていますが、登記申請時においても、電子申請(オンライン申請と呼ばれています。)を利用することで、登録免許税の減税措置を受けることができるのは、ご存知でしょうか?

具体的には、特定の登記申請に限られますが、オンライン申請を利用することで、一件あたり10%(最大5000円)の減税措置を受けることができます。

特定の登記とは、
1 所有権の保存登記・移転登記
2 抵当権・根抵当権の設定登記
3 会社の設立登記
などです。

詳しくは、こちらまで。↓

www.moj.go.jp/content/000011324.pdf

 

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借地権の相続のお話

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-4 18:35

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日、社会封建労務士さんと話していて、iPadが欲しくなってきました。最初は、仕事には使えないかな?iPhoneだけで十分かな?なんて思ってましたけど、色々な活用方法があると聞き、魅力的に感じてます。ノートパソコン買うなら、iPadと思ってるんですが・・・買うとしたら、どのモデルがいいと思いますか?

 

さて、今日は、借地権を相続した場合のお話です。

 

借地権(賃借権)のケースで多いのが、地主と賃貸借契約はしているが、登記はされていないケースですので、登記手続は生じないことは多いのですが、家屋の相続と合わせて相談を受けるケースが多いのが実情です。

賃借権についても相続は当然発生します。この場合の、相続に伴う賃借人の名義の変更手続きは、登記と異なり、明確に定められているものではありません。

多くの場合は、地主に相続が発生したこと及び賃借権を相続した者が誰であるかを報告しますが、このとき確認の意味も含めて、賃借権を相続した者が誰であるかを地主が確認したことの書類をもらっておくのがいいと思います(賃貸借契約書を再度作り直す場合もあるようです。)

また上記の報告の際に、地主に示す相続したことを証明する書類としては、遺産分割協議書・戸籍謄本等が要求されることが多いようです。

上記のように、遺産分割協議書で、賃借権を相続した者が誰であるかが判明しなければなりませんので、遺産分割協議書には、借地権の記載も必ず入れて下さいね。

なお、借地権(賃借権)の相続は、「借地権の譲渡」ではありませんから、地主の承諾を得る必要はありませんし、譲渡承諾料を支払う必要もありませんので、念のため。

 

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みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、本日は盲導犬チャリティーセミナー(↓)に参加してきました。

www.success-idea.com/023090/

 さて、本日の講師の中で、野村監督の講義もとても楽しく聞かせていただいたのですが、私が、特に興味深く聞かせていただいたのは、作家の本田健さんのお話でした。

「運」の考え方、つかみ方、育て方、そして幸せになる方法について、非常に楽しく聞かせていただきました。

運をつかみ幸せになるためには、「今自分が強運だと思えること」「強運な人から運をもらうこと」「人に運を分け与えること」「仕事を好きになること」「自分のパートナーのことを大切だと思えること、感謝できること」だそうです。この他にもたくさんのことを、今日学ばせていただきました。

詳しくは、公式ホームページがありますので、そちら↓で。

www.aiueoffice.com/

 

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ライオンキングと不在者財産管理人

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-2 23:50

こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、週末の土曜日を皆さんは、いかがお過ごしでしたでしょうか。

私は、十何年ぶりかで、劇(『ライオンキング』)を観てきました。

なかなか楽しめましたよ。

さて、ライオンキングで、父ライオンがなくなったとき、子ライオンが失踪しましたが、相続人の一人が失踪し、行方不明になった場合、遺産分割協議をすることができませんが、そんな場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」行います。

 

不在者財産管理人選任申立ぶついては、こちら↓

www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html

 

ご参考までに〜。分からないことがありましたら、いつでもお気軽に

 

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登記情報提供サービス

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-10-1 21:23

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。(@の使い方を理解してません・・・)

いよいよ、9月が終わり、10月に突入しましたね。いきなり、ひんやりしてきた感じです。

さて、不動産や会社の登記簿謄本は、誰でも法務局窓口に行けば取得できます(意外と、この辺りが知らない人も多いです。)が、登記簿謄本の内容は、インターネット上でも見ることができます。

 

それが↓の「登記情報提供サービス」です。

http://www1.touki.or.jp/

 

登記簿謄本と「登記情報提供サービス」で取得した謄本(ここでは、インターネット謄本ということにします。)の違いは、

 

窓口で取得できる登記簿謄本は、

1、「証明書」であり、登記官の印鑑が押されています。

2、取得するには、窓口まで行くか、登記所から郵送してもらう必要があり、すぐに内容を確認できない。

3、取得料金は、1000円かかる。(オンライン請求すれば、700円で取得できますが・・・)

 

インターネット謄本の場合、

1、「証明書」ではない。ただし、この情報を他の官公署に提出する場合、照会番号を合わせて取得すれば、「証明書」の代用物となることができる場合があります。(詳しくは、各手続きの官公署にお問い合わせください。)

2、インターネットなので、内容をすぐ確認できます。

3、インターネット謄本(不動産の登記情報、会社の登記情報)は、465円です。登記簿謄本の半額以下ですね・・・

以上簡単ですが、豆知識としてご紹介しました。

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