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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ

遺産分割協議のやり直し?

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執筆 : 
2010-11-6 23:40

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

相続に関するご相談をよくいただくのですが、やはり皆さんトラブルをお持ちのことが多いです。

ちなみに、遺産分割協議によりひとつの不動産を3人で各持分3分の1ずつ相続したとします。

この場合、その不動産は3名の共有不動産なので、そのうちの一人が、不動産全部を好き勝手に処分(売却したり賃貸すること)することはできません。一人で処分可能にするためには、単独名義を取得しなければなりません。

そこで、3人がその不動産を3分割(登記上は、分筆登記を行います。)して、各不動産を各々の単独名義とするためには、いくつか方法があります。

ひとつは、遺産分割協議をやり直す方法があります。やり直して、分割した各不動産ごとに相続する人を決める方法です。なお、遺産分割協議は、法律上やり直し可能ですが、税務上はいろいろな問題があるため、この点については、税務署や税理士に相談すべきでしょう。

別の方法としては、遺産分割協議が終わっていることを前提として、自分以外の他の相続人から持分を買い取る(売買)か、もらう(贈与)ことも可能です。

いずれの方法を選択するかは、ケースバイケースですので、どのようにすべきか迷われている方は、相続の法律専門家に相談しましょう。

 

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漁船ビデオと通達

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執筆 : 
2010-11-5 23:47

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

今日は、中国漁船ビデオの話題でもちきりでしたね。

 

さて、本日、司法書士会から入手した情報によると、

住所移転後に、区制施行があった場合の住所変更登記の登記原因は、

「年月日住所移転、年月日区制施行」になるそうです。

また、根抵当権の追加設定登記を申請する場合、前の登記の債務者の住所が区制施行により変更が生じていた場合であっても、追加設定登記の前提として、債務者の住所変更登記は必要ないとのことです。

(平成22年11月1日民二第2758号)

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evernoteとScanSnapと建物明渡

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執筆 : 
2010-11-3 17:58

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

先日、ScanSnapS1300という簡易スキャナーを購入しました。

購入の動機は、私自身、名刺管理をevernoteで管理しているのですが、取り込むのに一枚一枚iPhoneで取り込むことに疲れていたところ、この機械とevernoteの連携がよく、スキャン後すぐにevernoteに送ってくれる点がよいと思いまして、購入しました。

早速使った心地は、とてもよかったです!スキャンが楽しくなりましたね。(決して、富士通さんの広告マンではありませんよ。)

ScanSnapS1300については、こちら↓

scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1300/

scansnap.fujitsu.com/jp/product/ssmd01.html

 

さて、建物明渡に関するご相談を家主様より頂いたのですが、「氏名不詳の第三者が空き室を占有していて、立ち退きを求めているが、立ち退かない」というご相談でした。

法律では自力救済は禁止されているため、占有者が話し合いでも立ち退いてもらえない場合は、「建物明渡請求訴訟」を提起して、確定した勝訴判決に基づき、強制執行するという流れになるのですが、氏名不詳の占有者の場合、相手方を特定できないため、すぐに訴訟提起は困難となるので問題です。

この場合、一般的には、債務者(占有者)を特定しないで行う占有移転禁止の仮処分を行った上で、相手方を特定し、建物明渡請求訴訟をすることになります。

ご相談がありましたらご連絡下さい

建物明渡請求訴訟の訴状はこちら↓

www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_02_07.html

 

 

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前住所地通知

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執筆 : 
2010-11-1 23:55

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

成年後見研修たくさん参加されてましたー。後見は難しいですね〜。答えが一つではない。悩みながら経験値を稼ぐしかないようですね。

さて、権利証を紛失した場合に、本人確認情報を提出することで、登記手続を滞りなく進めることが可能ですが、住所変更登記手続が絡む場合には、登記名義人なりすまし防止のため、登記名義人の住所地に「前住所地通知」がなされます。

ただし、この通知は、1)住所移転登記の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合、2)登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から三月を経過している場合、3)登記義務者が法人である場合、4)本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合には、省略することができます。(不動産登記規則71条2項、不動産登記法23条2項)

 

 

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東大と六法

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執筆 : 
2010-10-31 21:25

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

今日は、久しぶりにフットサルをしに東大まで行っていました。(結果は、残念なものでしたが。)

 

さて最近は、「自炊」がはやっているそうですね。自炊といっても、食事の話ではなく、書籍を自分で電子化とすることです。まあ、本を裁断して、スキャンして、PDFで電子情報とする方法ですが、電子書籍が普及するまでの間の代替方法でしょうね。
いずれは、すべての書籍が、電子書籍として出版され、自炊の必要もなくなるでしょう。

 

本日、本屋によってきましたが、2011年度の六法がもう書店に並んでいました。六法は、毎年発売されるのですが、法律に携わる物としては、毎年の六法は必需品ですので、毎年購入しています。(古い六法も旧法を調べるときに役に立つので、残していますよ。)

なお、法律を調べたい方は、こちら↓のサイトが参考になると思いますよ。
法令データ提供システム law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

 

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陽はまた昇る

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執筆 : 
2010-10-30 22:43

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

本日は、台風の影響で大雨でしたが、皆さん大丈夫でしたでしょうか?

 

さて、本日は、知人の勧めで「陽はまた昇るという」という映画を観ました。

内容は、VictorのVHS誕生物語の話ですが、かなりの感動物でした。

成功するためには、情熱を持って諦めずにやり続けなければならないことを改めて痛感いたしました。

でも、新しい製品を開発することはすばらしいなーと改めて思いました。自分には、技術的な知識がないのでとても真似できないけど、モノづくりに携わっている人はうらやましいですね。

http://www.toeich.jp/?act=program-detail&info_id=1TT000001699

 

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事業仕訳やってますね

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-29 21:01

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

台風が近づいている?そうですね。

明日、お客様のところに行く予定なのですが、大丈夫か心配です

 

さて、今日の事業仕訳で、登記特別会計について触れられているそうですが、
結果はどのようになったのでしょうか?

ぜひ、前向きな結果になってほしいことを切に願います。

 

追伸

昨日、知り合いの生命保険の方から、住宅購入時には、生命保険の見直しをした方が保険料がお得であることを聞きました。詳細な資料が手に入り次第、報告させていただきますね。

あっ、決して私は生命保険マンではありませんので、あくまで情報提供の意味合いですよ

 

 

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Google不動産?

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-26 19:16

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

今日は、会社設立の件で、拝島まで行ってきました。五反田にいれば、雨に濡れそうでしたが、電車移動中だったので、雨にぬれずに済みました。

 

さて、Googleで不動産情報が検索できるようになったそうですね。

これは、不動産業をされている方にとってはビッグニュースになりそうです。

具体的には、Googleの検索ボックスに「不動産」「賃貸」「アパート」などのキーワードに加えて「場所名」を加えると、Google不動産検索のモードとなるそうです。または、Googleマップの検索オプションから「不動産」を選ぶことからも不動産検索を選べるそうです。

一度お試しあれ

 

Googleマップは、こちら↓

maps.google.co.jp/maps

 

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利益相反に関する取締役会決議

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-25 17:37

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

10月ももう最後の週になりました。よく考えると、あと今年も2カ月余り・・・

早い!早すぎる・・・

今年にやり残すことがないように、あと2カ月余りを走り切っていきたいと思います。

 

さて、本題の件ですが、取締役と会社の利益が相反する場合、取締役設置会社においては、取締役会の承認決議が必要となります。

この決議には、当該取締役は特別利害関係人となるため、決議に参加したり、議長になることはできないとされています。但し、特別利害関係人も、取締役会に出席した以上は、議事録への署名又は記名押印が必要となります。

あと、この決議は原則、事前承認(取引前に承認をもらうこと)かと考えられますが、判例上多くは、事後承認でも有効であるとされています。

ご参考までに

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任意売却と羽田空港

カテゴリ : 
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執筆 : 
2010-10-24 20:54

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、任意売却の研修に午前中参加してきました。

講師は、十六銀行の黒木正人氏をお迎えしての話でしたが、銀行員からの視点で実務のお話を中心にお話されていて、とても興味深く聞かせていただきました。

任意売却は、私も仕事で遭遇する場合がありますが、通常の売却と少し異なるのと、関係者が多数になるので、とても気を使う手続ですが、銀行の方の苦労や考えを聞くことができてとても参考になりました。

参考図書はこちら www.shojihomu.co.jp/newbooks/1589.html

 

さて、午後は、羽田空港国際ターミナルを見学してきましたが、とても込んでいました

ターミナルには、飲食店や土産物を買うところがたくさんあって、海外から来た人や海外に行く人は、空港での時間のもてあますことなく、楽しめるところだと実感しました。

しかし、実際、羽田空港から海外へ行けるとなると、非常に便利ですね!品川からでもあっという間につきますし、需要は大いにありそうです。(ただし、私の職業上、海外に行くことはほとんどないと思いますが・・・)

一度見学する価値はありますね

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