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司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ

辞めた理由

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ブログ
執筆 : 
2011-2-14 8:27
みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、バレンタインデーですね。私は、妻をのぞいて、他の人からもらう予定はありませんが、もらう予定がなくても、そわそわしてしまいます!

さて、昨日、飲食店で食事をしていると、隣の席から会話が聞こえてきました。聞き耳を立てては悪いと思いつつ、席が近いので、聞こえてしまいました。

どうやら、仕事を辞めた理由を友人に話しているようでした。

「私が仕事を辞めた理由を話したっけ?仕事はまあまあ、面白かったんだけど、サポート役の私が、周りの人のために色々尽力して、結果的にその人達が成功して、評価されても、その人だけが評価されて、私が全く評価されない。頑張っても頑張っても、結果に携わる立場ではないので、自分が評価されてない。だから・・・」

という内容でした。

この会社はもったいないな〜と思いました。また、継続的な成長はしないだろうな〜とも思いました。なぜかと言えば、優秀な人材が集まらないからです。たとえ集めることができたとしても、きちんと評価されないと人は離れていきます。友人に話されていた方が優秀かどうかは分かりませんが、仮に優秀な人であり、きちんとして評価されていたのであれば、永く働き続けてくれたかもしれません。
企業は、そこに働く人によって、価値が決まります。
また、新しい人を採用し、一定のレベルまで教育するのには時間がかかります。とすると、やはり同じ人に長く働いてもらえる環境をつくることが会社にとって大切なことかと思いますが、みなさんの職場はいかがでしょうか。

仕事ぶりをきちんと評価されていますか?あなたの価値を承認されていますか?特に、経理などの事務方の人(後ろから支える人)こそ、きちんと評価される会社にしたいものですね。

では、今週も頑張って、働きましょう!!
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申請用総合ソフトと業務用ソフト

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執筆 : 
2011-2-12 11:59
みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日は、雪がすごかったですね。積るかと心配しましたが、積らなかったようです。子供は積った方が喜ぶのかもしれませんが(^_^;)

さて、司法書士にとっては、週明けの14日月曜日はちょっとした事件の日です。つまり、法務省のオンライン申請方法が切り替わり、新しい申請方法へと変わる初日にあたるからです。

思えば、オンライン申請が導入された時もしばらく混乱が生じましたが、今回も同じことが起こらないかどうか心配しています。

でも、法務省が新しく公開した「申請用総合ソフト」は、前回の反省を受けてか、見違えるほど優れたソフトになっていますね。(民間ベンダーソフト会社は、こんな良いソフトを無償公開されたら、商売あがったりといいそうです。というか、この間の研修会では、本当にそう言っていました。)

でも、司法書士の作業は基本的にパソコンを使用し、たくさんのデータを扱う仕事なので、業務用ソフトがあれば便利なんですよね(お高いですけど)。実際多くの司法書士も業務用ソフトを入れているようですけど、事件数が多くないと無用の長物になってしまいますね。

私も、成年後見業務においては、今のままでは管理が大変なので、業務用ソフトに移管させる予定ですけど、業者比較をしてもどれがいいのかさっぱりわかりません・・・

これからは、実務の知識だけでなく、PCに強くないと、司法書士になれないと強く実感しています!!
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新システムへの切り替え

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ブログ
執筆 : 
2011-2-10 17:48
みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、昨日、四谷三丁目の青森料理店に知り合いの税理士さんと行ってきました。
青森料理を出す店って珍しくないでしょうか?新幹線が開通して、今ホットな地域ですよね?結構おいしくいただきました。みなさんも、興味があればぜひどうぞ!
店の名前は、「りんごの花」です。

さて、来週月曜日から、オンラインでの登記申請システムが切り替わります。切り替え運用開始日の17日は混乱が予想されますが、システムダウンすることなく無事乗り切ってほしいものです。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/
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みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日、こんなニュースを聞きました。「大阪府、過払い金返還で無償支援」というニュースです。
http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011020601000301.html

ニュースでは、行政が債務者の債務額の計算を行い、和解締結に向けた支援を行うということについて、弁護士法(司法書士法)に違反の可能性がある点を言及していましたが、問題はその点だけではないように思います。

まず、計算ソフトによる債務額(過払金額)の確定ですが、実は、この部分が一番重要ではないかと思います。つまり、計算ソフトに単に入力すれば一見良いように思いますが、取引履歴によっては、一定期間取引がない場合における分断の判断や利息に関する判断が伴い、行政職員が単に入力して判断できることなのかという点です。
ここには、法的判断が入ってきますので、行政職員が入力すれば足りるというわけにはいかないように考えます。

また、債務整理は、債務者の生活再建が目的ですので、単にそれぞれの和解を終わらせれば済む話ではなく、債務者の生活再建のためには、和解ではなく、破産・民事再生の選択も必要になってきます。そうすると、行政職員がいきなり窓口で、そういう対応ができるのかどうか、単にそれぞれの貸金業者との和解締結に向けた支援で終わりはしないかという懸念があります。

このように、後方支援とみられる部分であっても、実際には、法律専門家でないと、判断できない部分もたくさんあり、行政が後方支援することには疑問があります。それをするのであれば、法テラスへの資金的支援を拡充させ、より多くの人が安価で法的サービスを受けられるようにるようにするべきではないでしょうか。

法テラスは国がつくった法的サービス窓口で、相談者の収入等に応じては、法律扶助制度もありますので、そちらをきちんとバックアップすることこそが、行政の役割かと思います。
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新システムと松下幸之助氏

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執筆 : 
2011-2-7 17:22
みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、先日、松下幸之助氏の言葉を集めた「松下幸之助から未来のリーダーたちへ」(アチーブメント出版)の本を購入しました。

ボリュームはそんなにないのですが、内容は非常に濃い内容で、氏の言葉の解説が付いていてとてもわかりやすい本になっています。氏が経営の神様と言われていることに納得してしまいました。
http://www.achibook.co.jp/books/contents/book061.html

さて、来週14日に登記のオンラインシステムが変わりますが、10日までに申請した登記で、10日までに完了していない登記は、14日に新システムにて再度手続しないと減税措置や完了証のオンラインでの取得ができないそうです。

14日は切り替え日なので、相当の混乱が予想されるのですが、再度の手続は14日にしないといけないそうです。2〜3日余裕があれば、混乱しないと思うんですけど、14日に限定したことで、混乱が起こるかと思います。しかし、司法書士としては、登記所サイドのことは何ともならないので、無事運用がされることを望むばかりですが・・・

それでは、また明日。
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研修2日目終了&Facebookブーム?

カテゴリ : 
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執筆 : 
2011-2-4 21:09
みなさん、こんばんわ。

昨日、今日、明日と三日間研修に参加している司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

研修と言っても、司法書士実務研修ではなく、スキルアップ型の研修です。どんな研修ですか?って聞かれそうですが、興味がある方は、直接お尋ねください。

簡単に言うと、自分が本当に求めることを見つけて、理念経営を実践する研修です!(分からない人は直接聞いて下さい。)

さて、Twitterは最近みなさんも良くされているかと思います(電車の中でよく見かけます!)が、映画の影響もあってか、Facebookを始めたという声をよく聞きます。

私も最近、やり始めたばかりですが、ブームが来るかもしれませんね?

ちなみに私のアドレスはこちらです。
宜しくどうぞ!
http://www.facebook.com/ken.aratani
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不動産と税金

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2011-2-2 8:50
みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、昨日、以前に不動産の夫婦間売買をされた方がご相談に来られました。

内容は、税金に関するものでしたので、信頼できる税理士先生をご紹介させていただきました。

税金に関しては、多少知識はありますが、やはり専門家でない以上、具体的なお話は単独では引き受けておりません。(分かっていても、税理士さんや税務署に相談して下さいと言っていますね。)

不動産と税金は切っても切り離せない問題ですので、この辺の知識も司法書士に求められるものではありますよね。不動産取得税や譲渡所得税、相続税や贈与税、印紙税などなど挙げればきりがないです。

当事務所では、お客様にあった信頼できる税理士をご紹介させていただいておりますので、登記だけでなく税金も心配だと考えられている方も、安心してご相談いただいておりますよ。

ちなみに、今回は、当初から相談にかかわっていただいていた、みのり税理士法人の中村太郎先生をご紹介いたしました。http://www.minori-tax.com/index.php

なお、税金に関する質問は、こちらも参考になります。(私も参考にしています。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

では、今日も張り切って、頑張りましょう。
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みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

寒い日が続いていましたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
雨降らないですよね・・・

さて、私の知り合いの税理士さんがホームページを作ったそうなので、覗いてきました!

非常によくできたホームページですね〜(私も作成を依頼した制作会社を利用しているので、似ているところもありますね。私が紹介したんですけど。)

相続税に関する手続をメインにされているそうですが、各種の業務も行っているみたいですね。
http://www.yotsuba-kaikei.com/

さて、私、最近、Facebookを始めました!まだ始めたばかりなので、どのように利用したらいいのか全然わかっていませんが・・・
http://www.facebook.com/ken.aratani

なお、Twitterも引き続き継続しています!
http://twitter.com/k_aratani

みなさんは、何かされていますか?
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会社の事業目的の記載は、なんでもいい?

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2011-1-25 19:17
みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、日韓戦ですね〜。早く帰りたいと考えている人はたくさんいるのではないでしょうか。

さて、会社の事業目的について、一言です。

会社の目的は、?明確性、?適法性、?営利性の観点から判断されます(具体性については、会社法施行後においては、判断されないことになりました。)が、それらを満たしていれば、色々な記載が認められます。

たとえば、「適法な一切の事業」「商業」といった記載も認められるそうですが、あまり抽象的・包括的記載は、実際に何を行っている会社か分からないので、お勧めいたしません(目的を登記事項としている会社法の制度趣旨に反するという考え方もありますので)。

さて、「明確性」の判断基準は、一般向けの国語辞典や現代用語辞典等に、事業目的に使用する用語の解説があるかどうかを判断基準としているそうです。

私は、かつて、とある登記所の方から、「現代用語の基礎知識」に載っているのであれば、問題ないと回答してもらったことがあります。

ある事業目的を登記しようと思って、登記申請したはいいが、登記官から「この内容では登記できない。」と言われることもありますので、一般の方は、会社の事業目的を登記するときは、事前に登記所に相談に行かれるか、司法書士に相談されるといいかと思いますよ。

参考文献 「商業・法人登記300問」(テイハン)
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iPadを探せるのか&懲戒処分?

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2011-1-15 16:54
みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

最近、iPadを触ってなかったのですが、久しぶりに触ると、パソコンからでも、iPadを探せるサービスが追加されていたので、設定してみました。

便利ですね。これで、落としても大丈夫かな?

iPhoneも「4」なら、無料でこのサービスを利用できるらしいのですが、「3GS」は利用できないらしいです・・・残念。

さて、本日、法務局から通知が来ていました。

身に覚えのない通知でしたので、そんな通知が来るのは、懲戒処分通知くらいかな?とビクビクしながら、中身を見てみると、信託目録電子化の協力通知でした。

法務局からの個別通知は、心臓に悪いのでやめてもらいたいです・・・

懲戒処分通知は、おかげさまでもらったことがないですけど、一生もらわないよう、誠実に業務をしていかないと、と改めて気を引き締めました。

信託目録の電子化 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00039.html
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