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株式会社と合同会社の違い

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2013-4-21 1:19

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、ずいぶんと冷え込みましたね。急な気温の変化で、風邪をひきそうです

さて、合同会社は株式会社とどこが違うのか?について、簡単にまとめましたので、合同会社の設立を考えている方は、ご参考にしていただければと思います。

(1)合同会社の設立登記にかかる費用は、株式会社と比べて安価です。

  合同会社の登録免許税は、最低6万円であり、また定款への公証人の

  認証手続きが必要がりません。

  株式会社の場合、登録免許税が最低でも15万円かかり、また公証人の

  定款認証費用も必要です。

(2)合同会社は、株式会社にはある計算書類の公告義務が、ありません。

(3)定款に定めれば、出資割合と異なる利益配当が可能です。

  株式会社の場合は、原則、出資割合(持株数)に応じて、利益配当されます。

(4)役員(業務執行社員)の任期は、特段、定款に定めなければ、ありません。

  株式会社の場合は、最長でも10年で、任期満了に際して、役員改選手続き

  をする必要があります。

(5)合同会社は、出資と経営が一致しているため、役員(業務執行社員)となるため

  には、出資しなければなりません。株式会社は、出資しなくても、役員(取締役)に

  なることが可能です。

(6)合同会社の経営における意思決定は、社員(出資者)の合議により、重要事項に

  ついては、「総社員(出資者全員)の同意」が必要となります。

  これらの場合、社員(出資者)は1人1議決権を有しており、出資割合が多いから

  と言って、議決権を多く有することはありません。

  株式会社の場合は、最高意思決定機関は株主総会であり、ここでは原則、

  出資割合(持株数)に応じて議決権を有するため、多く議決権を有して

  いる者の意思がより強く経営に影響を及ぼすことになります。

(7)合同会社の正式な役員の名称(法律上の名称)は、業務執行社員・代表社員です。

  株式会社の場合は、取締役・代表取締役です。  

(8)合同会社の認知度は、株式会社に比べて、低いと言わざるえません。

(9)合同会社の信用力も、株式会社に比べて、劣ると言われております。

  これは、合同会社が、株式会社に比べて、設立手続きも簡単で、費用も安価で

  設立できてしまうことも関係しているでしょう。

  もし、会社設立後、金融機関に融資を申し込むことを検討されている方や

  取引先との関係で会社設立される方は、特に、合同会社でも問題ないのか、

  調査した上で、合同会社を設立するべきでしょう。

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