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不思議の町・五反田&遺産分割協議

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2012-6-5 9:16

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、Facebookすごいですね、最近よく昔の同級生とつながるようになってきてびっくりです

ちなみに、当事務所では、「不動産法務・登記相談所」というFacebookページを開設しております。Facebookをされている方も、そうでない方も見ることができるので一度覘いてもらえればうれしいです。www.facebook.com/fudosan.sodanjo

話は変わりますが、五反田で開業してあと数カ月で2年が経とうとしていますが、五反田って本当に不思議な町だなって思います。

五反田駅を挟んで西口側はビジネス街で、大企業の本社もたくさんありますし、反対の東口側と言えば、有楽街があります(このイメージだけが先行しているように思いますが・・・)し、かと言えば、国道を挟んでの池田山近辺は高級住宅街(皇后・美智子さんの実家が昔あったほど)となっているんですよね。本当面白い街だと思います

えーと、司法書士に関係のない話題ばかりでしたので、最後に仕事に絡んでの話題ですが、

最近よく遺産分割協議の説明ばかりしているので、ここでも「遺産分割協議」について。

遺言書がない場合に、財産を被相続人(亡くなった方)の名義から相続人の名義に変える場合ですが、通常相続人全員の名義とするのではなく、相続人のうちのどなたかの名義に変える場合がほとんどかと思います。

その場合に必要なのが、遺産分割協議です。この協議は相続人全員でする必要があります。相続人「全員」が重要です。1人でも欠けると、遺産分割協議は成立しません。

音信不通の人がいる場合でも、その人を無視できません。(不在者財産管理人を選任してもらったりして対応します。)

重度の認知証で、意志疎通できない人がいる場合でも、その人を無視できません。(成年後見人を選任してもらったりして対応します。)

相続人が未成年者の場合でも、その子の親も相続人の場合は、遺産分割協議に関しては、利益相反となるため、親が代理できません。(特別代理人を選任してもらって対応します。)

このように、相続人「全員」という要件が結構大変なんです。

また、亡くなってからずーっと名義を変更していないと、その相続人もなくなったりして、どんどん相続が発生し、場合によっては、相続人が何十人となるケースもあります。(昔の家族は子供が多いんですよね。)

大変な思いをしたくない方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。今からでも取れる対策をお教えいたします

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