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NPO法及びNPO法人登記が変わります。

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2012-2-9 19:09

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、今年の4月1日から新しいNPO法が施行されますが、今日は新しいNPO法
の主な変更点について、ご案内いたします。
(専ら、自分のための記録の意味合いが強いですがご容赦ください。)

1.所轄庁が変更となります。
  旧 事務所所在地の都道府県知事(2つ以上の区域に事務所がある場合は、
     内閣総理大臣)
  新 主たる事務所所在地の都道府県知事(ひとつの政令指定都市区域内のみ
          に事務所があるときは、当該政令指定都市の長)

2.理事の代表権に関する登記内容が変更となります。
  具体的には、「代表権の範囲又は制限に関する定め」も登記事項となりました。
  旧 代表権を制限された理事がいても、理事全員を登記
  新 代表権を制限された理事については、 「代表権の範囲又は制限に関する
          定め」も登記
     ただし、代表権を全部制限された理事については、登記しない。
     よって、理事長のみが、法人を代表することとなっている場合は、当該理事のみ
         を登記することになり、その他の理事は登記しないこととなります。

3.理事の変更登記の添付書類
  a 理事の退任を証する書面
    b 理事に就任したことを証する書面として、
    定款、定款所定の方法によって理事に選任されたことを証する書面、就任承諾書
    c 理事が代表権を有する理事に就任したことを証する書面として、
    定款、定款所定の方法によって代表権を有する理事に選任されたことを証する
    書面(理事の互選を証する書面、理事会議事録等である場合は押印された
        印鑑の印鑑証明書、但し商登規則61?準用)、就任承諾書

4.代表権の範囲又は制限に関する定めの登記に関する経過措置
    平成24年4月1日から6カ月以内に、当該登記をしなければならない。
  a 特定の理事のみが法人を代表する旨の定款規定があり、現に代表権を有する理事
    を選定しているNPO法人の場合、その他の理事について、「代表権喪失」による
    変更登記をすることになります。
  b 理事の代表権の範囲又は制限に関する定款の定めのあるNPO法人の場合、
    代表権を一部制限された理事については、代表権の範囲又は制限に関する定め
    の「設定」登記を
    代表権を全部制限された理事については、「代表権喪失」による変更登記をする
    ことになります。
  c 平成24年4月1日から6カ月以内に、他の登記を申請する場合、上記abの登記
    を「同時に」申請しなければならず、もし同時に申請されなかった場合は却下され
    ます。

さらに詳しく知りたい方は、こちらまで。 www.npo-homepage.go.jp/about/201204_kaisei.html

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