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仮差押の登記を抹消する方法

カテゴリ : 
ブログ
執筆 : 
2010-9-20 21:59

みなさん、こんばんは。

今日で連休も終わりですが、いかがお過ごしでしたでしょうか。

さて、先日ご相談者の方から質問を受けたのですが、内容は、「不動産の登記簿に仮差押がついているのではずしてほしい。」というものでした。

さてこの場合のはずし方ですが、正直なところ、ケースバイケースで対応(手続)が異なってくるかと考えられます。

一例を挙げるとしますと、登記記録上、ある債権者が裁判所より保全命令を得て、債務者所有の不動産に仮差押をしている場合で、仮差押後、何ら手続がされず十年以上経過している場合とします。

この場合、債務者(土地所有者)は、保全命令を発した裁判所に債権者に対する起訴命令を申し立てることができます。申立を受けた裁判所は、債権者に対して、起訴命令を発することになります。

起訴命令を受けた債権者が、裁判所が相当と認める一定期間内に本案訴訟を提起せず、提起したことを証明する書面を提出しないときは、裁判所は、債務者の申立により、仮差押命令を取り消す決定をすることになります。

そもそも、保存命令は、本案訴訟による権利確定にいたるまでの暫定的・過程的措置であるところ、債権者が保全命令を得ておきながら、本案訴訟の提起を怠るときは、権利関係の浮動状態が継続し、財産権の制限を受けた債務者はいつまでもこの不利益状態から逃れられないことになります。また、保全命令を得た債権者が速やかに本案訴訟を提起しないことは権利実現の意欲を欠くものであり、民事保全制度の濫用であるとも考えられます。そこで、それを解消する方法として、起訴命令及び命令不遵守による命令取り消しの制度が定められているのであります。

なお、仮差押債権者の住所等を調査してもこれが判明しないときは、必要な資料(住民票、近隣住民からの聴取調査報告書など)を添付した上、公示送達の申立をすることができます。

この他にも、「事情の変更」「特別の事情」による保全取り消しの制度がありますが、また次回にいたします。

参考文献「民事保全の実務 編著:東京地裁保全研究会 発行所:社団法人金融財政事情研究会」

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