司法書士 荒谷健一郎のエースストライカーブログ - ブログカテゴリのエントリ
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
まだ4月上旬なのにすでに桜が散ってしまい残念と思っていたので、
仕事用の切手は満開の桜の切手にしてみました。
さて、今日は、先日扱った「種類株式」のお話。
普通株式のみを発行している会社が発行済みの普通株式の一部を、種類株式(無議決権株式)に変更したいという相談でした。
この場合、どのような手続きになるかというと、
1.まず、種類株式の内容を定款に定める必要がありますので、株主総会での定款変更
決議が必要となります。
2.次に、会社と種類株式への変更を希望する株主全員との合意が必要となります。
ちなみに、種類株式に変更する株式が自社株の場合は、当然2の合意は不要です。
3.また、他の普通株式に留まる者全員の同意を得る必要があります。
なお、種類株式へ変更しても、普通株式に留まる者に一切不利益がない場合は、
3の同意は不要です。
同意が不要の場合は、登記に必要な書面としては、同意を証する書面に代えて、
その旨を証する上申書が必要となります。
余談ですが、無議決権株式と言っても、種類株主総会では議決権がありますので、その株式の内容として、「法令で別段の定めがある場合を除き会社法322条1項に定める種類株主総会の決議を要しない」
と定めた場合は、同条2項に基づき、この内容も登記する必要があります。
反対に、会社法199条4項等の種類株主総会の決議を要しないとする旨の定款の定めは、登記することができません。
(参考書籍「ずばり解説!事例で読み解く商業登記」金子登志雄著)
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、一日雨模様のようですね〜移動が多い人には大変でしょうが、花粉症の方にはいい日なのかもしれません
さて、最近私がはまっている作家は「百田尚樹」さんです。
『永遠のゼロ』に感動し、『海賊とよばれた男』にも感銘を受けまして、次の本を買ってしまいました
それについては、また読み終わりましたら、感想でも書きます!
皆さんの好きな作家は誰ですか?
さて、今日の話は、「遺言」の話ですが、遺言は、未成年者であっても、15歳以上であれば残せます。
また、未成年者の法律行為については、原則、親権者の同意が必要となりますが、遺言を残すことについては、親権者の同意は不要です。
とはいっても、私も、未成年者の遺言作成に携わったことはまだありませんが・・・
皆さん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日から新年度がスタートしましたね。
昨日は、初々しいスーツ姿の新入社員らしき方がたくさんいましたね。
さて、当事務所は、会社設立のご相談を受けることがあるのですが、最近は、「合同会社」での設立を検討される方が増えてきているように思いますので、「株式会社」と異なる点について要点のみご説明します。
(株式会社と比べて、合同会社のメリット)
1.設立に係る費用が安い。
具体的には、公証人の定款認証が不要のため、その手数料約5万円が不要と
なります。また、設立登記に係る登録免許税が、株式会社の場合は、最低15万
円ですが、合同会社は、最低6万円です。
2.出資比率と異なる利益配当が可能です。
3.決算公告義務がありません。
4.(デメリットであるかもしれませんが)定款に定めない限り、役員の任期があり
ません。
(株式会社と比べて、合同会社のデメリット)
1.社会の認知度が低い。合同会社は、平成18年の会社法施行時から新しくでき
た会社ですので、合同会社の認知度は、低いのが正直なところです。
2.簡易に設立できるため、融資などを受けにくい場合があるそうです。
以上のように、簡単にご説明致しましたが、合同会社を設立されようとする方は、デメリットが実感できていないため、ついついメリットばかりに目が行きがちですので、どのような目的で会社を設立するのかよく考慮して頂いてから、設立することをお勧めしております。
合同会社を設立したはいいが、やはり株式会社に変更することになってしまっては、お金も労力も余分にかかりますので・・・
ご参考になりましたか?
写真は、先日頂いた百合の花です。
皆さん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日で三月も終わりですね。もう一年の4分の1がすぎてしまいました。
さて、最近、相続登記のご依頼が、ものすごーく増えております。
相続登記と一言で言っても、色々ありますが、今回は遺言により、「特定の不動産を相続させる」場合のお話をしたいと思います。
特定の不動産を相続させる遺言がある場合の不動産の名義変更ですが、この場合の手続は、その相続する相続人が手続を行います。
たとえ、遺言執行者がいても、遺言執行者により、手続を行うことはできません。
また、登記手続において一般的に必要な書類としては、
1.遺言書原本(検認調書)
2.被相続人の除籍謄本
3.登記簿上の住所と本籍が異なるときは、住民票の徐票などの住所のつながりがわかる書類
4.当該相続人の戸籍謄本
5.当該相続人の住民票(本籍地入)
6.固定資産評価証明書
場合によっては、その他の書類が必要となる場合もありますが、だいたいこんな感じです。
通常の遺産分割による相続登記と比べると、書類が少なくて済みます。
なお、遺言が公正証書遺言でない場合は、検認などの手続を経ないと、そのまま登記には使えませんので、ご注意下さい。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
明日から、また営業開始ですが、4月1日から、登録免許税や登記簿謄本の手数料が変わる予定です。
なお、登録免許税の変更については、あくまで予定通り、税制改正関連法案が、可決成立した場合の話ですので、正確には、まだ変更が確定したわけではありませんので、ご了承ください。
<登録免許税について>
「土地」の「売買」を登記原因とする所有権移転登記の税率(現行15/1000)の適用が、2年間延長される予定です。
オンライン申請した場合の、減税措置(10%減税・最大3000円減税)が、終了する予定です。
詳しくは、こちら。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html
<登記簿謄本(登記事項証明書)の手数料について>
登記簿謄本(登記事項証明書)
・書面請求した場合、600円
・オンライン請求し、窓口受領した場合、480円
・オンライン請求し、郵送受領した場合、500円
登記情報提供サービスの登記情報
・全部事項、337円
・地図・土地所在図など、367円
詳しくは、こちら。
http://www.moj.go.jp/content/000108361.pdf
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
最近、増資の登記の話が立て続けに来ていますが、何かあるのでしょうか?
増資というと、一般的には、「募集株式の発行(新株発行)」が多いのですが、
その中でも、第三者割当の手続きの流れをざっくりと説明すると、以下の流れとなります。
1.募集株式の発行決議(株主総会や取締役会)
原則、株主総会の特別決議が必要。
なお、一定事項を決議すれば、具体的な募集事項を取締役会に委任することもできます。
2.募集株式の申込み
3.募集株式の割り当て決議(株主総会OR取締役会)
4.払込金の支払い
ちなみに、総数引き受け契約方式でいくと、2・3の手続きは省略できるのと、割り当て通知が不要となるため、1日ですべての手続きが可能となります。
また、3の割り当て決議機関が、1の決議機関と同じ場合には、「申し込みがあることを条件として」割り当て決議を同時に行うことができます。
以上、ワンポイント解説でした
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
久しぶりの更新となってしまいました。。。
で、いつの間にか、3月になっていました
今月に入って、急に花粉症の症状が出てきましたが、皆さんはどうでしょうか。
さて、インターネットの登記情報提供サービスが、土曜日も月1回運用されることになりました。
詳しくは、こちら。
これを機に、土日を含めた24時間運用に向かってほしいですね
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
明日の朝は大雪だとか・・・交通機関が大幅に乱れそうですね・・・
さて、司法書士の業界紙「月報 司法書士」を見ていましたら、司法書士が弁護士法違反で起訴され、かつ懲戒処分で業務停止処分を受けた旨が記載されていました。
こういう人って、違反していることが、ばれないと思ってやっているのかな?
ちなみに、東京司法書士会においては、懲戒処分を受けた者は、ホームページ上で公表されることになっていますが、実質的には、該当者の氏名等を入力しなければ確認できませんので、果たしてこれで公表していると言えるのか疑問ですね
話は変わりますが、会社法施行に伴い、金銭債権を現物出資することによる増資(DES、デット・エクイティ・スワップ)が増えたと思いますが、これに関する先例として、下記のH18・3・31民商782号があります。
「金銭債権を現物出資する募集株式の発行で、会計帳簿の記載から金銭債権の弁済期到来の事実を確認することができない場合であっても、会社が期限の利益を放棄していないことが明らかな時を除き、募集株式の発行による変更登記は受理される」
現物出資する金銭債権については、(1)弁済期が到来していること、(2)発行会社(債務者)の帳簿価額以下の評価額での出資であることの2つの要件を充足していれば、検査役の調査が不要とされるが、この先例によれば、(1)は積極的に証明する必要はない(期限の利益放棄証書などは必要ない)ということになります。
なお、登記においては、「現物出資する金銭債権が記載された発行会社の会計帳簿」を添付することになりますが、具体的には、総勘定元帳や仕訳伝票で、債権者(引受人)や債権の内容が特定でき、帳簿価額が確認できるものがこれに該当します。
(商業・法人登記インデックス、商事法務、鈴木龍介著から引用・抜粋)
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
インフルエンザが流行っているそうですので、みなさんご注意を・・・
さて、「真正なる登記名義の回復」・「錯誤」(新日本法規出版・青木登著)を読んでいますと、
建物増築費用を、建物名義人以外の親族が支出した場合、「真正な登記名義の回復」により所有権一部移転する例があるそうです。
「代物弁済」で登記する方が、一般的だと思っていましたが・・・
ちなみに、増築しても、その部分の所有権は、付合により既存部分の所有者に帰属しますので、その部分を所有名義に反映させるためには、技巧的な登記手続きが必要となるんですよね〜
ところで、当該著書によると、「代物弁済」による所有権移転時期については、特約がない場合、所有権移転登記の時となるそうですね。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
もう一月も月末となりましたね〜。早いですね。そんなわけで、時間の速さに負けないよう頑張ります
さて、表題の件ですが、社団法人・財団法人の移行の登記に関する特例措置の案内がありましたので、自分のメモも兼ねてアップしておきます。
1.書面をもって平成25年4月1日付の登記を希望するため、同日まで登記所で一時
保管されたい旨の申し出があった場合は、事前に提出された申請書類を登記所に
おいて一時保管し、同日付で受付する。
2.一時保管する場合の手続きは、
1)事前に持参する方法
所定の用紙に必要事項を記載し、申請書・添付書面・印鑑届書と共に
管轄登記所に提出します。この場合、預り書が発行されますが、
これも所定の預り書に必要事項を記載のうえ、提出することが必要です。
2)事前に送付する方法
所定の用紙に必要事項を記載し、申請書・添付書面・印鑑届書と共に管轄登記所
に送付します。この場合、預り書が発行されません。
なお、送付する封筒の表書きに、「平成25年4月1日付けの特例民法法人の移行
の登記に係る申請書在中」と明記することが必要です。
3.移行の登記の申請にあたっては、「オンラインによる登記事項の提出」の利用が勧め
られています。
4.オンライン申請については、一時保管の対象外となります。
5.この特例措置は、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人に限ら
れます。
以上、要約ですが、詳しくは管轄登記所にお問い合わせください。
ちなみに、東京法務局においては、事前説明会が開催される予定ですね