従来は登記済証といわれるものが権利証として法務局から発行されておりましたが、平成17年不動産登記法改正により、法務局から発行されるものが「登記済証」から、「登記識別情報」という12桁の数字とアルファベットの組合せの番号に変わることになりました。よって、この登記識別情報が、今までの登記済証に代わる権利証になりました。