八月一日

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

いきなりですが、登記の申請で住所で「丁目」を表示するときは、「一,二,三,四・・・」と漢数字になります。

住民票や印鑑証明書の表記が「1,2,3,4・・・」と算用数字だったとしてもです。

一見、下らないようですが、大真面目です

ところで、ろうきん(日本労働者信用基金協会)が平成24年4月1日に社団法人から一般社団法人に移行していますが、これは名称変更であって、承継ではないんですよね。

特例有限会社が、株式会社に商号変更する場合と同じですね。

最初、法人の登記記録を確認すると、「名称変更したことにより、設立」と表記されていたので、「あれ?承継」と勘違いしてしまいそうになりました

抵当権者において、もし承継が発生すれば、抹消登記の前提として抵当権移転登記が必要となりますが、名称変更に過ぎなければ、前提としての登記は必要ありませんからね。

ページの先頭へ

相談予約で時間外・土日祝でも対応可

03-6450-2209

電話受付:平日9:00~21:00

メール24時間受付

menu