※私共は、返済でお困りの方に、返済に関する相談やアドバイス、法的整理のお手伝いをさせていただいております。
※こんなときにご相談ください。
債務整理の手続には以下の4つの方法があります
↓
↓
任意整理は、司法書士又は弁護士が、ご依頼者様に代わってサラ金業者等の債権者と交渉し、ご依頼者様のご希望に沿って返済金額や返済方法・条件について、和解合意をいたします。
利息制限法によると、借金の額によって利率は「15%」〜「20%」の利率にしなければならないと定められていますが、グレーゾーン金利と呼ばれる法律の隙間をついた高金利による貸付がサラ金業者の間では横行していました。
任意整理において、当事務所は過去の取引をサラ金業者に開示させ、利息制限法により現在の債務額を計算しなおすことにより、今まで多く支払った利息を元本に充当させ、将来の利息をカットし、分割弁済の和解合意を目指します。
また、引き直し計算の結果、借金が無くなり、それどころかサラ金業者へ多く支払ったお金(過払金)が戻って来る場合もあります。
任意整理のメリット・デメリット | |
---|---|
メリット |
|
デメリット |
|
過払金返還請求は、多く支払いすぎたお金を司法書士又は弁護士があなたに代わって、サラ金業者等から取返す請求のことです。
利息制限法は、元本10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限とし、利息制限法の上限を超えた利息については原則「無効」と考えられております。
これらのことは、過去に借金を完済し、現在サラ金業者と取引を行っていない方にも該当し、支払いすぎた利息をサラ金業者から取返すことが出来る場合があります。
※一般的に5年〜7年間、サラ金業者と定期的に取引があった方の場合には過払金が発生している可能性が高いと言われています。
なお、計算上、過払金が発生している場合において、当事務所が債権者と和解交渉しても債権者が返還に応じない場合は、裁判により返還請求する場合もあります。
過払金返還請求のメリット・デメリット | |
---|---|
メリット | 多く支払ったお金が返ってくることがある。 |
デメリット | 過払金が発生していない場合はお金が返ってこない。 |
自己破産は、任意整理等を行っても、借金の返済が困難と見込まれる場合に、裁判所の手続きにより、債務の支払を免除してもらう法的整理の一種です。
一般的に自己破産というと人生が終ってしまうとか、人によっては自殺を考える人もいるかもしれませんが、本当の意味では、自己破産手続はこれらの考えとは全く逆の制度であります。
自己破産をして免責を受けることにより、借金の返済に追われ苦しんでいた日常から解放され、ゼロ(無借金)から再出発できる素晴らしい制度です。自己破産手続は国から認められた手続きである以上、制度を活用して、借金に負われる生活を改善してみてはいかがでしょうか。
自己破産のメリット・デメリット | |
---|---|
メリット |
|
デメリット |
|
個人民事再生は裁判所の手続きにより、借金の額を圧縮させ、最長3年〜5年間の期間をかけて返済をしていく法的整理の一種です。まず、裁判所に本来の債務額から一部減額した返済可能な返済計画案を提出し、その計画案について裁判所が債権者から意見をきいた上で、計画案を認可するか決定します。ここで認可決定がおりれば、その計画案に基づく返済がスタートし、債務者は計画案に基づいて債権者に返済を行います。
個人再生が利用出来る方は、借金の額が5000万円を超えず(住宅資金貸付債権等は除く。)継続的な収入を得ることができる方なら誰でも可能です。
たとえば、住宅を手放さずに、債務(借金)を減額したい方、また自己破産はどうしても利用したくないが、個人再生なら利用したいという方、また自己破産手続を行っても免責を受けられる見込みのない方(免責不許可事由のある方)には、とても良い制度です。
個人再生のメリット・デメリット | |
---|---|
メリット |
|
デメリット |
|
A1、債務整理を行うと信用情報機関へ事故情報として登録されますので、一定期間(約5〜7年)の新規の借り入れが出来なくなります。但し、過去に借金を完済している方が過払金の請求を行った場合には、事故情報としての登録はされないことになっています。
Q2、ご相談は可能ですが、ご本人に無断で債務整理を行うことは出来ません、また借金問題はご本人の解決の意志が必要になりますので、ご本人様も一緒に相談にきていただくようお願い致します。
A3、100%ではありませんが、任意整理を秘密にすることは可能かと思われます。但し、自己破産等をすると官報に公告されることになりますので、ご家族が万が一、官報を見た場合には知られてしまう可能性はゼロではありません。しかし一般の方が官報を見ることは日常ではあまり無いかと考えられます。また、もし経済的な更生を図ろうと考えられている場合、ご家族のご支援が非常に重要になりますので、当事務所では、ご相談者からご家族へご事情を説明してもらい、一緒に問題解決に協力してもらえるよう、ご家族へお話されることをお勧めさせていただいております。
A4、ブラックリストと呼ばれるものはありませんが、債務整理手続を行うと信用情報機関に事故情報として登録されることになります。但し、過去に借金を完済している方が過払金の請求を行った場合には、事故情報としての登録はされないことになっています。
A5、一般的に5年〜7年登録されます。
A6、Q3にあるように官報から知られてしまう可能性はあります。しかし一般的に官報から破産したことが知られることはあまりないかと思われます。但し、会社からの借入がある場合は裁判所に会社が債権者であることを届け出なければならず、裁判所から債権者へ通知がされますので、結果的に知られてしまうことになります。
A7、士業や警備員等の一定の仕事の場合、破産することにより辞めなければならないという資格の制限が設けられていますが、それ以外の方の場合はそのようなことはありません。また、破産を理由に会社の側から解雇することは認められていません。
A8、税金は非免責債権とされていますので、破産により免責決定を受けても、免除されることはありません。
A9、自己破産をして免責をされると、その方の借金については支払が免除されますが、保証人がいた場合、保証人としての債務は免責されず、おそらく債権者は保証人に対して、保証している金額の支払を請求してくる可能性は高いかと考えられます。保証人がいる場合は、保証人の保証債務についても対応を検討する必要がありますので、その場合は事務所にご相談下さい。
A10、個人民事再生という方法があります。
住宅ローンについては通常通りの支払いを続けて、住宅ローン以外の債務に関しては、返済する額を減額するという方法です。但し、個人再生は適用要件がありますので、その場合は事務所にご相談下さい。