私達は一番安心できる司法書士事務所を目指します。「五反田駅」に根をはり、地元密着で愛される司法書士事務所でありたいと思います。
HOME  > コンテンツ  > 遺産分割協議書作成手続

遺産分割協議書作成手続

1、相続人の調査

遺産分割協議を有効に成立させる為には、相続人全員が参加しなければなりません、その為には相続人の確定作業が必要となります。

相続人の確定作業には、原則として被相続人(お亡くなりになられた方)等の出生から死亡までの戸籍の調査を行います。

相続に関してのお手続きにおいて、専門家に依頼せず、ご自身でお手続きをされた場合に、一番手間のかかる作業になるかと思われます。

2、相続財産の調査

相続人は被相続人の権利義務の一切を包括的に承継することになりますが、被相続人の有していた財産の確認を行うことが必要となります。

プラスの財産としては、不動産、現金、預貯金、株式等があげられます、またマイナスの財産の借金等がある場合には、それらも相続の対象となりますので確認が必要となります。

3、相続財産の評価

相続税が発生する場合、各相続人が実際に取得した財産の割合によって相続税を納付することになりますが、遺産分割協議後に相続税が発生することを初めて知ったという様なことが無いよう事前の確認が必要になります。

但し、遺産分割は財産の相場を基準に協議することが多いようですが、相続税の算定にあたっては、各財産によって評価の方法が変わりますので、複雑な事案の場合、税理士等の専門家へ確認するのが良いかと思われます。

当事務所は司法書士事務所の為、税金等に関するご相談に関して直接回答することはできませんが、お客様からのご要望があれば、税理士等の専門家をご紹介させて頂きます。

4、遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は相続人全員の参加が無い場合無効とされていますので、一部の相続人の間でされた合意に関しては効力を有しません、但し全員の参加というのは、同一の場所での協議では無く、全員が同一内容で合意していれば問題ありません。

協議では、調査により確定した相続人及び相続財産に関して、誰がどの財産を取得するかということを決定していきますが、この場合、法定相続分に縛られることなく、自由に財産の帰属を決めることが出来ます。

但し、借金等のマイナス財産がある場合に、特定の相続人だけが債務を負担する協議を成立させた場合は、あくまでも相続人間の内部的な取り決めになってしまいます。この場合は、債権者(金融機関等)の同意が必要になりますので、注意が必要です。

また、不動産や預貯金、株式などが相続財産になる場合には、名義変更手続が必要になりますが、遺産分割により特定の相続人へ名義を変更するには、受付窓口(不動産の場合は、管轄法務局)へ遺産分割協議書(なお、提出先によっては既定の様式による協議書が必要となる場合もあります。)を提出します。この場合に遺産分割協議書から財産の承継内容が不明確の場合、名義変更手続をすることが出来ない可能性もありますので注意が必要です。不動産の名義変更手続に関しては司法書士の専門分野ですので、当事務所へご相談下さい。

遺産分割協議書作成にかかる費用

遺産分割Q&A

Q1、法定相続分と異なる割合での遺産分割は可能でしょうか?

A1、相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる割合の遺産分割協議も可能です。

Q2、 夫が亡くなり妻と複数の未成年の子が相続人になりましたが、妻が子供達を代理して遺産分割協議を行うことはできますか?

A2、この場合、母が子を代理して遺産分割を行うことは、利益相反行為に該当しますので、協議内容が形式的に子供たちに有利になる場合であっても、母は子供の代理人として遺産分割協議を成立させることはできません。家庭裁判所に申立を行い、子供全員にそれぞれ特別代理人を選任してもらうことが必要になります。

但し、遺産分割ではなく相続放棄をする場合には母と子全員が同時に放棄するのであれば、母が子全員を代理して相続放棄をすることが出来ます。

Q3、(成年後見人等がついていない)認知症の高齢者が相続人にいるのですが、その相続人と遺産分割協議を行っても問題ありませんか?

A3、この場合の判断は、非常に難しいです。もし、その相続人にかかりつけの専門医がいる場合、専門医にその相続人に判断能力があるかどうか診断してもらってください。判断能力がないと診断された場合は、成年後見手続を利用してください。簡単に言うと、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらい、その成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。

Q4、相続人の一人が行方不明なのですが、遺産分割協議はできますか?

A4、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ、無効とされています。この場合に遺産分割をするには、まず家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらうことになります。遺産分割協議は、その不在者財産管理人と行うことになります。

Q5、 遺産分割協議を再度やり直したいのですが可能ですか?

A5、相続人全員の同意があれば再度の遺産分割協議は可能です。但し、遺産分割協議により一部の相続人が他の相続人に対して義務を負った場合に、義務が履行されないという理由での遺産分割協議の解除は認められていません。また、相続税が発生する場合においては、遺産分割のやり直しにより税金上の様々な問題が発生いたしますので、その場合は税務署や税理士等にご相談することをお勧めいたします。

初回相談無料

司法書士には守秘義務がございます。安心してご相談下さい。

TEL:03-6450-2209(月〜金 AM 9:00 〜 PM 9:00)

相談予約で、時間外・土日祝でも対応可

メールフォームはこちら

プリンタ用画面
前
遺言手続
カテゴリートップ
TOP
次
債務整理のご相談

品川区 五反田 大崎 エリア 司法書士 事務所 相続 遺言 手続き 遺言書 遺産分割協議書 作成 債務整理 成年後見 会社 法人 設立 少額訴訟