私達は一番安心できる司法書士事務所を目指します。「五反田駅」に根をはり、地元密着で愛される司法書士事務所でありたいと思います。
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用語集

  

TOP : 特別代理人

未成年者が法律行為をする場合、親権者(両親)が法定代理人として法律行為を行いますが、未成年者と一方の親権者の利益が相反する場合、その親権者は法律行為ができません。この場合、利益相反にあたらない親権者と裁判所から選任された特別代理人が共同で未成年者の代理人となって(親権者が一人しかいない場合は、特別代理人のみが代理人となります。)、法律行為を行います。よくあるのが、親権者と未成年の子が相続人となって遺産分割協議をするケースです。


TOP : 死因贈与

贈与者(あげる人)が生前に受贈者(もらう人)と贈与契約を締結し、贈与者が死亡したときに初めてその贈与契約の効力が生じるようにする契約。遺言と同様に、死亡を契機に財産が移転することになるが、遺言が、遺言者が単独で行えるものであることに対して、死因贈与契約は相手方(受贈者)と契約する必要があり、一人では行えない。また、原則、相手方(受贈者)に関する制限はない。


TOP : 本人確認情報

登記識別情報又は登記済証を添付すべき不動産登記申請において、当該書類が添付できない場合にその代用物として提出する書類であり、この書類の提出があった場合、登記所は、登記官による本人確認手続を省略することが可能になる。(提供があっても、登記官の裁量によって、登記名義人を再度本人確認することは可能です。)この書類は、資格者代理人(司法書士など)が、登記名義人と面談し、本人確認できる証明書の提供を受け、その他本人であることの確認をした上で、その者が登記名義人であるとを資格者代理人が証明するものであり、資格者代理人以外は作成できない。


TOP : 遺言書の検認

相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付や署名など検認日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全手続(検証手続)。遺言の有効性を判断する手続ではない。また、公正証書遺言の場合は、検認手続は不要である。


TOP : 認定司法書士

簡易裁判所での訴額が140万円までの争いに関して、依頼人の代理人として訴訟活動をすることが出来る司法書士を認定司法書士といいます。
従来の司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権はありませんでしたが、法務省が行う簡易裁判所訴訟代理権取得の特別研修を受講し、その後の認定試験に合格することにより、認定司法書士となることが出来ます。


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