私達は一番安心できる司法書士事務所を目指します。「五反田駅」に根をはり、地元密着で愛される司法書士事務所でありたいと思います。
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用語集

  

TOP : 登記識別情報

従来は登記済証といわれるものが権利証として法務局から発行されておりましたが、平成17年不動産登記法改正により、法務局から発行されるものが「登記済証」から、「登記識別情報」という12桁の数字とアルファベットの組合せの番号に変わることになりました。よって、この登記識別情報が、今までの登記済証に代わる権利証になりました。


TOP : オンライン申請

従来は書面により行っていた登記申請を、インターネットを経由して行う事です、オンラインにより登記申請を行った場合、登記の種類により登録免許税を10%、最大で4,000円安くすることが出来ます。


TOP : 取引履歴

取引履歴とは、貸金業者が顧客との間の取引(貸付内容や返済内容)について記録していた履歴のことで、貸金業者には、取引履歴の保存義務及び顧客に対しての開示義務が存在しますので、債務整理の際には、利息制限法に従った債務額を算出するため、まず取引履歴を貸金業者へ開示させ、開示された履歴を元に計算し直します。


TOP : 同時廃止

同時廃止制度は、破産者の財産では破産手続きの費用(主に破産管財人の報酬)を工面出来ない場合に、破産手続き開始決定をすると同時に破産手続きを廃止する制度です。同時廃止が決定されると、免責手続きが開始され、免責不許可事由がなければ免責許可決定を受けることが出来ます。


TOP : 免責、復権

破産手続きによって債権者が弁済を受けられなかった額について、破産手続きの終了後にも個人破産者へ責任を追及すると、破産者の経済的更生を難しくさせてしまう事になる為、裁判所より、免責の決定がなされたときは、破産者は破産手続により弁済されなかった債務について責任を免れることが出来ます。但し、免責不許可事由に該当すると免責されない場合があるため、注意が必要である。
また、破産手続きが開始すると、破産者の権利資格等に関していくつかの制限がされるが、免責許可決定が確定したときは、破産手続き前と同様に権利資格等に関しての制限が解除されます、これを復権といいます。


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