破産手続きによって債権者が弁済を受けられなかった額について、破産手続きの終了後にも個人破産者へ責任を追及すると、破産者の経済的更生を難しくさせてしまう事になる為、裁判所より、免責の決定がなされたときは、破産者は破産手続により弁済されなかった債務について責任を免れることが出来ます。但し、免責不許可事由に該当すると免責されない場合があるため、注意が必要である。 また、破産手続きが開始すると、破産者の権利資格等に関していくつかの制限がされるが、免責許可決定が確定したときは、破産手続き前と同様に権利資格等に関しての制限が解除されます、これを復権といいます。