相続人は、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから原則3カ月以内に、相続の単純承認、限定承認、放棄、をしなければならないが、限定承認はマイナス財産がプラスの財産よりも多いと考えられる場合に、プラスの財産で負債を支払い、負債のみが残ってしまった場合には、残りの債務に関しては責任を負わないという制度です。但し、相続人が複数いる場合には、相続人全員で限定承認を行わなければなりません。