登記識別情報又は登記済証を添付すべき不動産登記申請において、当該書類が添付できない場合にその代用物として提出する書類であり、この書類の提出があった場合、登記所は、登記官による本人確認手続を省略することが可能になる。(提供があっても、登記官の裁量によって、登記名義人を再度本人確認することは可能です。)この書類は、資格者代理人(司法書士など)が、登記名義人と面談し、本人確認できる証明書の提供を受け、その他本人であることの確認をした上で、その者が登記名義人であるとを資格者代理人が証明するものであり、資格者代理人以外は作成できない。