相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付や署名など検認日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全手続(検証手続)。遺言の有効性を判断する手続ではない。また、公正証書遺言の場合は、検認手続は不要である。