遺留分

投稿日時 2010-09-01 | カテゴリ: TOP

法律上、相続人が取得することを保証されている相続財産の一定の割合のことで、相続人が配偶者と子の場合は2分の1の割合、親や祖父母等の直系尊属の場合は3分の1の割合になる。但し、兄弟姉妹が相続人になる場合には遺留分はない






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